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みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
特定技能外国人を受入れる企業は、16の特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会に必ず入会する必要があります。
では、協議会にはどのように入会すればよいのでしょうか。そこで今回は、林業分野における協議会への加入方法や注意点を解説していきます。
林業分野における協議会とは?
初めに、全部で16分野ある特定技能では、特定技能外国人を受入れるために協議会の構成員となる必要があります。林業分野では「林業分野特定技能協議会」と呼ばれています。
企業が林業分野の特定技能外国人を受入れる場合、この協議会に加入することが必須です。
林業分野特定技能協議会に加入しているのは特定技能外国人を受け入れる企業だけでなく、有識者や業界団体などで構成されています。
構成図は下記の通りです。
出典:特定技能の在留資格に係る制度(林業分野)についてより林業分野における特定技能外国人材受入れの手引きp7
協議会の概要
林業分野特定技能協議会の主な活動内容は、下記の通りです。
- 法令遵守の啓発
- 特定技能外国人の受入れにかかわる制度や情報、優良事例の周知
- 特定技能所属機関に対する協議会構成員資格の確認や証明
- 林業分野に特有の事情に応じた固有の措置の設定
つまり、特定技能を受け入れている企業が、円滑に受け入れを進めていけるようなサポートを提供してくれています。
労働安全衛生に関する協議会要件
林業は労働災害発生率が他産業に比べて高いため、特定技能外国人材の労働安全衛生に係る協議会要件が2つあります。
①特定技能所属機関は、労確法に基づいて認定された企業や、森林経営管理法に基づき公表されている民間事業者であることが必要であります。
※特定技能外国人材に林業種苗育成や製炭の作業のみを実施させる場合は、労働安全対策に取り組んでいることが必須です。
②「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づき、特定技能外国人に対して安全な伐木作業や緊急時の連絡体制等について指導と教育を行う必要があります。
参考:厚生労働省ホームページ・伐木作業・林業における安全対策
協議会へ加入するタイミング
令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
協議会への加入申請を忘れたり、協議会へ加入しなかった場合、特定技能外国人を受入れることはできなくなります。
協議会への加入方法
では、協議会に加入するにはどうすればよいのでしょうか。
申請方法の流れを具体的に見ていきましょう。
ステップ①入会申請フォームに入力
林野庁ホームページの協議会入会申請フォームに下記の必要事項を入力します。
- 企業名
- 法人番号
- 代表者の氏名(役職名などは不要)
- 取り扱う業務
- 企業の郵便番号や住所
- メールアドレスや電話番号
- 「林業特定技能協議会運営要領」及び「林業特定技能協議会構成員資格取扱要領(特定技能所属機関)」についての同意確認
次に、担当者についての情報を記載します。
- 担当者の所属名称、氏名
- 担当者のメールアドレス
- 担当者の電話番号
必要事項を全て入力したら、入会フォームを送信しましょう。
ステップ②証拠書類を林野庁メールアドレスに送付
認定事業主であること等の証明書のなるPDF等を送信します。
育林や素材生産の場合(以下2つのうちいずれか)
・「林業労働力の確保の促進に関する法律」に基づく認定事業主であることの証明書
・「森林経営管理法」に基づき都道府県知事が公表した民間事業者であることの証明書
※都道府県知事による認定を通知する書面や、対象であることが確認できる都道府県HPの写し等。
種苗育成、製炭事業のみの場合
・「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向けチェックシート」
※全ての項目に取り組んでいることを確認し、チェックを行います。
(参考)林野庁HP「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(林業・木材産業)」
ステップ③協議会の加入証をメールで受け取る
申請が認められると、登録されたメールアドレスに加入証が添付されたメールが送られます。加入証を受け取り、協議会への加入が完了となります。
協議会加入の注意点
協議会へ加入する際の注意する点は、下記の3点です。
- 特定技能外国人の追加受入れや、構成員に変更があった場合
- 加入する時にかかる料金
- 加入までに必要な時間
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.特定技能外国人の追加受入れや、構成員に変更があった場合
林業分野特定技能協議会に加入した後、同じ分野で2人目以降の特定技能外国人を追加受入れする際は、改めて協議会へ加入申請する必要はありません。変更があった場合は、林業特定技能協議会の変更申請フォームを記入し、WEB上にて提出してください。
2. 加入する時にかかる料金
協議会へ加入する際、入会金や年会費を支払う必要はありません。当面の間は徴収する予定はないと林野庁が公表していますが、今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。
3. 加入までに必要な時間
申請内容の確認には相当程度の時間を要することが想定されます。そのため時間に余裕をもって申請しましょう。
協議会への加入する際は、早めに書類を記入し提出しましょう!
以上、林業分野の協議会について詳しく解説しました。協議会の加入については、提出する書類があるため、特定技能外国人2号を受け入れる事が決まったらすぐに準備を始めましょう。
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※本記事は現時点(2024年11月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。