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【完全版】これから外国人を採用したい!日本で働く外国人の在留資格と人材の選び方

公開日: 最終更新日: PV:1421

みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。

年間を通じて人手不足でなかなかいい人材に巡り合えない、外国人採用ってどう?…というご質問をよくご相談頂くのですが、一言で外国人を採用すると言っても、日本に滞在し、働くことができる在留資格(ビザ)の種類は様々です。

最近、よくニュースや新聞などで技能実習生・特定技能外国人などの言葉を目にすることも多いのではないでしょうか?日本には、日本で働く事ができる在留資格がいくつかあります。

今回の記事では、外国人を採用・雇用する際にどんな在留資格があるのか、さらに、自分たちの企業に最適な在留資格は何なのかを詳しく解説していきたいと思います!

外国人の在留資格とは?


在留資格とは、資格の内容によってその外国人がどんな仕事ができるのか、どのくらいの時間で働けるのか、滞在期間はいつまでなのかが定められています。

査証(ビザ)と在留資格は混同されがちですが、査証(ビザ)とは大使館や領事館など在外公館で発行され、外国人が所持しているパスポート及び、入国することができるというものになります。一方で、在留資格とは日本に入国する外国人が、日本において行うことのできる活動等をカテゴリ分けしたものになります。

普段、日本人として生活する上では在留資格についてそこまで知る機会はありませんが、実は日本には多様な在留資格が存在しています。

それでは実際に、日本で働く外国人にとって、どのような在留資格があるのかをご紹介します。

高度専門職


日本で働くうえで高度専門職という在留資格がありますが、こちらは1号と2号の2種類があり、高度な知識や指導ができるレベルのスキルが必要とされます。また、在留資格の申請が通るかどうかはポイント制によって決まります。

ポイントには学歴や職歴、年収、年齢などの項目+いくつかのボーナスポイントがあり、点数が高ければ高いほど在留資格が許可される可能性が高くなります。

現時点では、主に下記3つの分野に分かれています。


高度学術研究分野高度専門


日本の公的機関や民間との契約に基づいて行う研究や研究の指導又は教育する活動
(例:大学教授、研究員など)

技術分野 高度経営


日本の公的機関や民間との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
(例:技術職、専門職の職員など)

管理分野


日本の公的機関や民間において事業の経営もしくはその管理に従事する活動
(例:日本の公的機関や企業の経営者、管理職など)

上記のように、いずれも高い技術や知識、経験を持つ専門的な職業に就く外国人人材がこちらに当たります。

高度専門職1号の在留資格を取得した場合、以下の内容が許可されます。

  • 複合的な在留活動の許容
  • 在留期間「5年」の付与
  • 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  • 配偶者の就労
  • 一定の条件の下での親の帯同
  • 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  • 入国・在留手続の優先処理


高度専門職2号の在留資格取得した場合は以下の通りです。

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる
  3. その他1号で認められている優遇措置が受けられる


高度専門職2号については、高度専門職1号で3年以上活動を行っていた場合に限られるので、いきなり2号を申請することはできません。

高度専門職の中で複合的な在留活動の許容って何を指すの?と疑問に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、一般的に、就労ビザでは、そのビザが認めている範囲内の就労活動しか出来ません。

一方、高度専門職では様々な就労活動を行うことが許可されています。例えばですが、大学教授をしながら民間企業でその専門分野のアドバイザーとしての仕事をするなどが可能となります。それほど高度専門職の在留資格はフレキシブルで自由度が高いと言えます。

【高度専門職の在留資格が対象になる企業例】

・政府や民間企業、大学など学術機関での研究者や有識者、教育者が必要である

技術・人文知識・国際業務


在留資格の技術・人文知識・国際業務(技人国と略される)については、日本の公的及び民間との契約基づき理学・工学その他の自然科学の分野もしくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野において技術もしくは知識を要する業務をおこなうことができます。

また、外国の文化に対して理解や知識を要する業務に従事する活動をおこなう外国人も含まれます。

例としては工業系産業の技術者や通訳、デザイナー、語学学校の語学教師、海外の文化に理解が必要なマーケティングスタッフなどがこれにあたります。

在留期限は5年、3年、1年又は3ヵ月となりますが、これは最長5年というわけではなく、5年を過ぎても条件を満たしていれば、再度延長を申請すればよいということになります。

【技術・人文知識・国際業務の在留資格が対象になる企業例】

・日本企業で海外展開をしており、言語スキルが高く異文化文化理解ができるマーケティングスタッフが欲しい
・英語学校で生徒に英語を教える外国人講師を採用したい
・企業内で通訳翻訳スタッフを採用したい

介護


日本の公的もしくは民間の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する外国人が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する場合の在留資格です。

在留資格の更新は5年、3年、1年又は3ヵ月と定められており、介護の在留資格を取得するためには下記の条件が必要です。

  • 介護福祉士の国家資格取得
  • 日本の介護施設と雇用契約があること
  • 同業務を行う日本人と同等額以上の報酬であること
  • 職務内容が介護もしくはその指導であること


特定技能外国人に関しても介護という資格はありますが、在留資格の介護との違いとしては、以下の通りです。

在留資格:
介護
・介護福祉士の国家資格が必要
・病院・介護施設等での業務および訪問看護での就労が可能
・在留資格の延長をすれば在留期間の上限なし
特定技能:
介護
・JFPT(N4以上)もしくはJFT-Basicのいずれかの日本語試験に合格+介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格する必要がある
・技能実習2号「介護」から移行可能(介護以外の特定技能の場合は、介護技能評価試験と介護日本語評価試験に合格)
・EPA介護福祉士候補者から移行も可能
・介護福祉士養成施設を修了している場合も可能
・在留資格は最長で5年間
・訪問介護については就労できない

在留資格の介護については、日本人と同様の介護福祉士の国家資格を取得しているため、出来る業務や就労期間などは日本人とほぼ変わりないとも言えます。

【介護の在留資格が対象になる企業例】


・在留期間の定めなしで長く働いてくれる介護スタッフが欲しい
・訪問介護サービスにも従事できるスタッフを採用したい
・日本人と同様の国家資格を持っている介護士を探している

特定技能

特定技能は日本の特定の12の人手不足が深刻な産業分野の技術者に対して許可される在留資格です。近年急激に人材の数が伸びてきており、今後需要が増えていくと予想されています。

日本の産業界の人手不足を解消するために作られた制度であり、一定の熟練した技能を要する業務に従事する外国人を迎えています。

特定技能の在留資格を申請できる12分野は現時点では以下の通りとなっています。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業


特定技能には1号、2号があり、2号はより熟練した技術や経験が求められますが、家族の帯同が可能になる・永住権の申請の可能性が出てくるなど外国人にとってメリットは大きいでしょう。

特定技能の在留資格を得るためには、分野別の技能試験と日本語検定に合格するか、技能実習2号を良好に修了すれば申請することができます。

【特定技能の在留資格が対象になる企業例】

・政府が指定する12分野・業種に該当していて即戦力の人材が欲しい
・ある程度のスキルと日本語力を持った外国人を採用したい
・将来はマネジメントを任せたいので、出来る限り長く働いてほしい


技能実習


外国人技能実習制度は、1993年に制度化された発展途上国への技術移転を目的とした在留資格です。日本の産業界の技術を外国人の母国に持ち帰ってもらう研修制度としての意味合いで創設されました。

そのため、技能実習は、人手不足を補う手段としては利用することが許されていません。在留期間は3年(条件を満たせば最長5年)であり、技能や経験の修得は技能実習計画に基づいて行われています。また、送り出し機関と呼ばれる技能実習生の管理団体を通じて受入れを行う必要があります。

技能実習については、技能実習2号を問題なく良好に修了した場合はそのまま特定技能の在留資格に移行することができます。この場合は特定技能の試験にパスする必要はありません。しかし、異なる分野への移行については試験を受ける必要があるため注意が必要です。

【技能実習の在留資格が対象になる企業例】

・発展途上国の技術向上・発展に貢献したい
・未経験から自社でじっくり育てたい
・できれば将来的に特定技能に切り替えて長く働いてほしい


留学生

在留資格に留学生がありますが、こちらは学業に専念するものというイメージがありますよね。しかし、実は日本においては留学生も条件付きで就労することが許されています。

留学の在留資格は、大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む)、特別支援学校の高等部、中学校、小学校、短期大学、日本語学校などが含まれています。みなさんも、アルバイトで働く留学生の姿を一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

留学生のアルバイトについては、資格外活動(留学以外の活動を行う許可)として週に28時間のアルバイトが認められています。こちらは風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所でなければどこで働いても問題はないということになっています。

実際に留学生として日本に来日し、日本の企業でアルバイトをはじめ、その企業に就職するタイミングで在留資格を技人国や特定技能に切り替える外国人も少なくはありません。

【留学の在留資格が対象になる企業例】

・人手が足りないので留学生のアルバイトを採用したい
・常勤ではなく、週に何度か出勤してもらいたい
・もし優秀な留学生であれば将来的にうちで就職してほしい


永住者・日本人の配偶者・定住者



更新手続きをすれば日本に期間の定めなく滞在できる在留資格として、永住権や日本人の配偶者(婚姻関係が続く限り)、定住者があります。

永住者


こちらは無期限での滞在が認められる在留資格です。外国人が取得する場合、原則としては10年以上継続して日本に滞在していることや、配偶者ビザで3年以上日本に滞在していることが求められます。

日本人の配偶者


日本人の配偶者、特別養子、​​日本人の子として出生した者、に対して与えられます。安定収入や納税義務の要件を果たすことで6ヶ月、1年、3年、5年と在留期間を伸ばすことができます。なお、配偶者ビザで3年以上在留した場合、永住者ビザへの切り替えが可能です。

定住者


法務大臣が特別な理由を考慮し、居住を認めた場合に発行される在留資格です。該当例としては難民、​​戦前中国に渡った日本人の子孫である中国残留邦人等が当てはまります。

それぞれ共通の特徴としては、特に従事する仕事については制限がないため、法律に反しない限りはどのような仕事にもつくことが可能です。在留資格の申請を外国人本人がすべて行うことや、広範囲にわたって業務を任せることもできるため、採用する企業からすると雇用しやすいと言えるでしょう。

【永住者/日本の配偶者/定住者の在留資格が対象になる企業例】

・ビザの手続きなどは煩雑でわかりにくいので出来ればしたくない
・部署移動なども活用しながら将来的には様々な業務を任せたい
・長く働けて、安定した在留資格を持つ人材を採用したい

特定活動46号

特定活動46号の在留資格は、日本の大学卒業者が公的および民間の機関においてこれまで学んだ知識や経験、日本語力を活用して幅広い業務を許可するものです。

技術・人文知識・国際業務の在留資格では高度な業務のみが許可されていましたが、こちらの特定活動46号については、賃金が日本人と同等以上である、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務に従事する、日本の大学又は大学院において習得した知識や経験を活かせる業務、などの条件が満たされれば従事することができます。
(※資格が必要なものや、風俗関係業務に従事することはNG)

対象となるのは、日本の4年制大学(院)を卒業し、高い日本語能力がある外国人です。
日本語能力の基準としては下記いずれかを満たす必要があります。

  • 日本語能力試験N1
  • BJTビジネス日本語能力テストで480点以上(※大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した場合もOK)

契約形態については、就職する企業や機関の常勤である必要があります。これまでは外国人が大学を卒業してアルバイト先で働きたいと考え、企業側も受け入れたいと思っていても特定技能や技術・人文知識・国際業務といった在留資格に切り替える必要がありました。

しかし、特定活動46号では日本の大学を卒業し、日本語能力の基準を満たし、さらにスポンサーがいる場合は申請ができる在留資格となっているため今後も申請をする外国人が増えることが予想されます。

【特定活動46号の在留資格が対象になる企業例】

・4年制大学に通っている外国人大学生をアルバイトとして雇用していて、卒業後は正社員として採用したい
・日本語が堪能な優秀な外国人留学生を新卒採用したい

企業の求める外国人の在留資格をチェック&採用しましょう

以上、企業に就職する可能性のある外国人の在留資格まとめでした。このほかにも多くの在留資格がありますが、一般的な企業で採用が可能な在留資格については以上となります。

外国人採用はビザ申請や在留資格など、知っておくべきことがたくさんありますが、外国人を採用することにより企業にとっても良い刺激となり、組織が活性化することもあります。ぜひこの機会に外国人採用を検討してみてくださいね。

SMILEVISAでは特定技能外国人材のご紹介や、自社支援のサポートを行っています。是非お気軽にご相談ください♪

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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