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【速報】2025年4月より開始!特定技能の制度変更点を分かりやすく解説

公開日: 最終更新日: PV:2449
特定技能-最新情報-変更点

目次

みなさんこんにちは!SMILEVISAです。

出入国在留管理庁より、特定技能の「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が施行されることに伴い、特定技能の定期届出や随時届出、在留資格申請書類に関する制度が変更になることが発表されました。

本記事では、出入国在留管理庁より発表された最新情報に基づき、特定技能の定期届出や随時届出、在留資格申請の変更点についてわかりやすくまとめています。

特定技能の定期届出の変更点は?

特定技能の定期届出に関する変更については、下記の通りとなっています。

                        従来の定期届出          2025年4月1日からの定期届出
届出の時期四半期に一回1年に一回 
4月1日から5月31日までに提出           
届出の内容「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」の2点受入れ・活動・支援実施状況に係る届出(参考様式第3-6号)の1点
参考様式3-6の内容特定技能所属機関の情報
雇用状況
特定技能外国人の受け入れに要した費用など
特定技能所属機関の情報
報告対象者の外国人数
労働条件の各項目の平均値(例:月間の平均労働時間数、月間平均支給額など)
参考様式3-6(別紙)の内容特定技能外国人の情報
個人の活動日数(月間)
給与の総支給、差引支給額、法定控除(月間)
特定技能外国人の情報
個人の活動日数(年間)
給与の総支給額(年間)
支援の実施状況等について

※事業所単位で作成
注意事項登録支援機関の署名は不要届け出の対象期間内に登録支援機関に全委託している場合、全ての登録支援機関の署名をもらう必要がある

注意点としては下記の通りです。

①2025年1月から3月までを対象期間とした届出(四半期に 1回の届出)は同年4月15日までにこれまで通り提出

定期届出の制度は変更になりますが、あくまで変更された制度自体が2025年の4月1日から始まるため、前年度分の定期届出については4月15日までに従来通り提出する必要があります。免除がなされるわけではないので、注意しておきましょう。

②新しいルールの定期届出(1年に1回の届出)を最初に提出す るのは、2026年4月以降

定期届出の新制度について、スタート時期は2025年4月1日からなので、年に一回の定期届出を提出するのは2026年4月以降になります。

その前に提出しても受理されないため注意しましょう。2025年の定期届出の内容を、2026年の4月以降に出入国在留管理庁へ1回提出する流れとなります。制度変更後の定期届出の初回の提出日は、2026年4月1日から5月31日までとなります。

特定技能の随時届出の変更点は?

特定技能-制度変更-2025-最新

今回は、随時届出に関して様々な変更が行われています。例えば、随時届出に関して、これまで対象とされなかったケースも対象となるように変更されるなど、受け入れ企業にとって重要な点が多いため、以下わかりやすくまとめました。こちらも2025年4月より開始となります。

受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)の変更点

受入れ困難に係る届出(参考様式第3-4号)に関する変更点としては下記の通りです。

①在留資格の許可から外国人が一定期間就労ができない場合に届出が必要

これまで、定技能の在留資格が許可されてから、一定期間就労ができない場合にこれまでは届け出の義務はありませんでしたが、2025年4月1日より出入国在留管理庁への届け出が必要なりました。具体的には下記のケースが該当します。

  • 在留資格の許可を受けた日から1か月以上経過しても就労を開始していない場合
  • 雇用後に1か月活動ができない事情が生じた場合

このような事情が生じた場合や行方不明者が発生してしまった場合の新しい参考様式が作られています。新様式については、出入国在留管理庁の「特定技能制度における運用改善について/〈新様式〉
参考様式第3-4号
」よりダウンロードが可能です。

在留資格から就労まで間が空いてしまう場合は、必ず随時届出を出すようにしましょう。

② 自己都合退職の場合は、受入れ困難の事由の対象外とする

これまでは特定技能外国人が自己都合で退職した場合は、受入れ困難として届け出が必要でしたが、2025年4月以降は不要となりました。

しかしながら、雇用契約が終了した場合には、引き続き「雇用契約終了に係る届出」は必要になるため注意しましょう。

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出(参考様式第3-5号)の変更点

こちらに関しては、届出の対象が「出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為」があった場合から「特定技能基準省令第2条第1項各号及び同条第2項各号に適合しない場合」に変更されます。

出入国在留管理庁では、不適合の条件について下記の通り述べています。

基準不適合の具体例 税金や社会保険料等の滞納が発生したとき、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(日本人及び他の在留資格で就労している外国人を含む。)に関し、非自発的離職を発生させたとき、関係法律による刑罰を受けたとき、実習認定の取消しを受けたとき、出入国又は労働関係法令に関する不正行為を行ったとき、外国人に対する暴行行為、脅迫行為又は監禁行為が発生したとき、外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為が発生したとき など

出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関の皆さま」より引用

また、申請書のフォーマットサンプルには不適格の場合の要件について、下記の項目が選べるようになっています。

a 特定技能基準省令第1条関係(特定技能雇用契約の内容の基準)
□第1項(雇用関係に関する事項)
□第2項(外国人の適正な在留に資するために必要な事項)

b 特定技能基準省令第2条関係(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)
□第1項(適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に関する事項)
□第2項(適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に関する事項)

併せて、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の基準不適合に係る届出(参考様式第3-5号)の様式も変更されています。新しい様式については、出入国在留管理庁の「特定技能制度における運用改善について/〈新様式〉参考様式第3-5号」よりダウンロードが可能です。

これにより、より厳しい基準で技能実習生や特定技能外国人を受け入れるにあたり受入れ企業が基準を満たしているか、チェックされることになります。

1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る届出(参考様式第3-7号)の新設点

こちらは今回新しく作られた制度になります。

受け入れ企業が自社支援をしている場合が対象となり、特定技能外国人支援計画に基づく支援について実施が難しい場合に届出が必要となります。特定技能外国人を受け入れる際に、支援計画を提出しますが、その通りの実施が何らかの理由で難しくなってしまった場合はこちらの届け出が必要になります。

近年、特定技能外国人を自社支援する受け入れ企業が増加しているため、一定の支援の質を担保するために創設されたと言えそうです。

新しい様式については、出入国在留管理庁の「特定技能制度における運用改善について/〈新様式〉参考様式第3-7号」よりダウンロードが可能です。

また、同様の内容で、登録支援機関に全部委託している場合で、登録支援機関が支援が難しいケースが発生した際には、登録支援機関より「1号特定技能外国人支援計画の実施困難に係る報告(参考様式第4-3号)」を提出することになります。着目すべき点としては、登録支援機関より受け入れ企業の関の基準不適合を把握もこちらで報告をすることができるようになりました。

特定技能の在留資格申請時に提出する書類の変更点は?

特定技能-制度変更-2025-最新

特定技能の在留資格申請にあたり、提出する書類が様式の変更&新たに追加となりました。

(1)申請書(省令様式)の様式変更

 これまでの在留資格申請書類に、地域の共生施策に関する連携に係る項目として、申請書(所属機関等作成用3 V「特定技能(1号)」・「特定技能(2号)」)に項番(32)が追加されました。

具体的には、下記の通り、特定技能外国人が日本社会に溶け込めるような支援を地方公共団体と協力しつつ、実施することを盛り込んだ内容となっています。

引用:出入国在留管理庁の「特定技能制度における運用改善について/申請書(抜粋)

この赤枠内にある協力確認書とは、受け入れ企業が出入国在留管理庁へ在留資格を申請する前に地方公共団体へ申請を行います。地方公共団体によりオンライン手続きか郵送なのかは現時点(2025/3/25)では、まだ公表されているところとそうでないところがあります。

令和7年4月1日以降に、初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、在留資格の認定申請もしくは変更申請を行う前に協力確認書の提出が必要です。すでに特定技能外国人を受け入れている場合は、2025年4月1日以降、初めて外国人の在留資格変更許可申請もしくは在留期間更新許可申請を行う前に提出が必要となります。

協力確認書の提出先については、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村と定められています。出入国在留管理庁への提出ではないため注意しましょう。詳細については出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A」で確認ができます。

(2)特定技能外国人を初めて受け入れる場合【在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請】に提出する書類の追加

外国人本人に関する書類に加え、受入れ企業としての適格性に関する書類の追加提出が必要になりました。

〈受入れ機関としての適格性に関する書類〉
・特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)
・登記事項証明書
・業務執行に関与する役員の住民票の写し
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
・(特定技能所属機関の)労働保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)社会保険料の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)国税の納付に係る資料
・(特定技能所属機関の)法人住民税の納付に係る資料
・特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
・雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

すでに特定技能外国人を受け入れている受け入れ企業が在留期間更新許可申請、2人目以降の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請をする場合については、上記の適格性に関する書類は必要なく、外国人本人に関する書類のみが提出書類となります。これまでは数年ごとにこれらの書類の提出が求められていましたが、今後は無くなります。

注意点として、審査の際、出入国在留管理庁が受け入れ企業の適格性を確認する必要がある場合には、受け入れが2回目以降の場合においても的確性を証明する書類の提出をお願いされることがあります。

適格性に関する書類の提出が免除されるケースは?

特定技能外国人を初めて受け入れる場合でも、下記に該当する受け入れ企業は書類の提出が免除されます。(※下記2点を両方満たす必要があります

  • 在留諸申請をオンライン申請、各届出を電子届出で行う
  • 一定の事業規模のある機関等

一定の事業規模に該当す企業の条件は下記の通りです。

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(4) 一定の条件を満たす企業等(詳細はこちら
(5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
(6) 特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人

こちらについては、出入国在留管理庁よりオンライン申請と電子届出を行うことが書類省略の必須要件となっているため、今後は書類の提出の省略を受けたい場合はオンライン申請が必須となります。

提出書類の省略を希望される場合、入管法施行規則改正後の定期届出の提出が始まる令和8年4月までに利用者登録が必要となるため、現時点でまだ準備ができていない場合はすぐに始めることをおすすめします。

オンライン申請や利用者登録について
出入国在留管理庁オンライン申請

オンライン申請の利用者登録について
受け入れ企業はこちらから
電子届出の利用者登録について

SMILEVISAではオンライン申請に対応した特定技能外国人の書類作成システムを提供しています。こちらよりお気軽にお問い合わせください。また、オンライン申請の事前準備等についても、わかりやすくまとめた資料を無料でダウンロードいただけます。

その他、特定技能外国人の定期面談や送迎に関する変更点

特定技能-制度変更-2025-最新

そのほかにも、特定技能外国人の支援に関する内容も変更点があります。こちらは、受け入れ企業や登録支援機関の意見を反映させ、より業務がスムーズになるように変更されています。

定期面談がオンライン対応可能に

特定技能所属機関等による定期的な面談について、面談の対象となる特定技能外国人の同意がある場合については、オンライン面談を実施可能となりました。これにより、遠隔地であっても定期面談を行うことが容易になります。

出入国する際の送迎について、登録支援機関の車両でもOKに

これまで、特定技能外国人の送迎に関しては受け入れ企業の社用車か、もしくは二種免許を持ったドライバーのみ送迎ができるとされていました。

しかし、特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が車両を利用して送迎する場合について、道路運送法違反とならないケースが認められることになりました。こちらについての詳細はまだ出ていませんが、最新情報がアップされ次第お知らせします。

新様式での書類提出は、いつから開始?

今回、下記の書類の様式が修正され、統廃合を含め、新しいものになりました。

【令和7年4月1日付けで改正】

・参考様式第1-5号( 特定技能雇用契約書 )
・参考様式第1-17号(1号特定技能外国人支援計画書)
・参考様式第3-1-2号(特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書)
・参考様式第3-3-1号(支援委託契約の変更に係る届出書)
・参考様式第3-3-2号(支援委託契約の終了又は締結に係る届出書)
・参考様式第3-4号(受入れ困難に係る届出書)
・参考様式第5-5号(定期面談報告書(1号特定技能外国人用))
・参考様式第5-6号(定期面談報告書(監督者用))

【令和7年4月1日付けで新規様式】

・参考様式第5-14号(1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書)
・参考様式第5-15号(行方不明が判明した際の状況説明書)
・参考様式第5-16号(基準適合性に係る誓約書・特定産業分野に係る説明書)
・参考様式第5-17号(基準適合性及び特定産業分野に係る説明書)
・参考様式第5-18号(基準不適合に係る説明書(特定技能所属機関作成用))
・参考様式第5-19号(基準不適合に係る説明書(登録支援機関作成用))

【令和7年4月1日付けで廃止】

・参考様式第1-9号(徴収費用の説明書)
 (内容を参考様式第1-17号(1号特定技能外国人支援計画書) に組み込んだもの)
・参考様式第1-30号(出入国在留管理庁電子届出システムに関する誓約書)
 (提出書類省略のルールが変更となるため廃止とするもの)

こちらの様式に関しては、基本的には今後の申請については新様式を使う必要があります。しかしながら、すでに旧式のフォーマットで作成してしまったということであればある程度考慮してもらえるとのことです。

また、新様式が出るタイミングについては2025年3月時点でまだ未公開となっています。(現時点ではサンプルのみ)

特定技能の新制度について、セミナーでわかりやすく解説しています

こちらの無料セミナーでは、特定技能の2025年からの制度変更に関してわかりやすくセミナーにて解説を行っています。ライブ配信セミナーを見逃した場合でも、オンデマンド配信でいつでも視聴できますので是非ご利用ください。

今回の変更は2024年4月から開始、届け出や在留資格申請に注意!

以上、出入国在留管理庁より発表があった特定技能外国人の届け出や在留資格申請の変更点について解説しました。

現在使っている書類の様式の多くが変更になってしまうため、気を付けて申請を進めるようにしましょう。(※SMILEVISAでは新書式へのアップデートを常に行っているため、書式の変更は不要です)

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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監修:川村 敦
株式会社CROSLAN代表取締役/大阪府出身 神戸大学在学中にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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