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こんにちは!SMILEVISAです。
令和4年8月30日に閣議決定が行われ、特定技能制度の一部が改定されました。今回の閣議決定で重要な点の一つが、特定技能資格を得るための日本語要件について改正されたことです。今回のブログでは具体的にどんな点が変更になったのかを詳しく解説していきます。
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変更点の概要
外国人が特定技能の資格を得るためには、技能要件と日本語要件を得ることが必要ですが、そのうち日本語要件を得るための手段を新たに追加していくことが閣議決定されました。
外国人が特定技能の資格を得るための要件については以下の記事で詳しく解説しています。
日本語要件についての変更点
今回の閣議決定において、特定技能の日本語要件で変更があった点は以下の通りです。
日本語要件を満たす方法(従来)
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」への合格
- 「日本語能力試験(N4以上)」への合格
- 技能実習2号を良好に修了
上記のいずれかを満たすこと
日本語要件を満たす方法(改正後)
- 「国際交流基金日本語基礎テスト」への合格
- 「日本語能力試験(N4以上)」への合格
- 技能実習2号を良好に修了
- 「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの ←NEW!
上記のいずれかを満たすこと
今回の改正では「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの、が追加されました。
これによる具体的な影響は、これまでは「国際交流基金日本語基礎テスト」と「日本語能力試験(N4以上)」のみが特定技能を得るための日本語能力試験として認められていましたが、その他の試験も特定技能を得るための試験として認められるようになるということです。
新たな日本語試験はいつから追加される?
特定技能資格を得るための日本語試験について、新しい試験も認められるようになるとのことですが、具体的にいつから追加されるのでしょうか。
地方出入国在留管理庁の「制度改正に関するQ&A」によると
- 試験実施機関等からの申請に応じて、追加の可否を判断する
- 新たな試験が追加される場合は地方出入国在留管理庁HPでお知らせする
ことになっています。
※令和4年9月12日現在では、新たな試験の追加は発表されていません。
新たに追加が予想される試験
「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルとは
具体的にはどんな試験が追加される可能性があるのでしょうか。まず要件となっている「「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベル」の基準は以下のようになっています。
ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、近所、仕事など直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。
文化審議会国語分科会「令和3年10月12日 日本語教育の参照枠報告」
追加が予想される試験
法務省では「日本語能力に関し「日本語教育の参照枠」のA2相当以上のレベルであることを証明するための試験」として以下を公開しています。これらの試験は可能性が高いと言えます。
試験名 | A2相当以上のレベル | 試験実施機関 |
J.TEST実用日本語検定 | E級以上 | 日本語検定協会 /J.TEST事務局 |
JLCT(Japanese Language Capability Test) | JCT4以上 | 一般社団法人 外国人日本語能力検定機構 |
STBJ標準ビジネス日本語テスト | BJ4以上 | 一般社団法人応用日本語教育協会 |
TOPJ実用日本語運用能力試験 | 初級A-4 以上 | 一般財団法人 アジア国際交流奨学財団 |
日本語NAT-TEST | 4級以上 | 株式会社専門教育出版 日本語NAT-TEST運営委員会 |
J-cert生活・職能日本語検定 | A2.2 (準中級) 以上 | 公益財団法人国際人財開発機構 |
どうして日本語要件が変更された?
日本語要件が変更されましたが、どうして変更する必要があったのでしょうか?背景には「日本語教育の参照枠」が文化審議会国語分科会によりまとめられたことにあります。統一の基準ができたことにより、各団体が行っている日本語能力試験において、共通の指標による評価が可能になりました。
このようにして、これまで指標とされていた「国際交流基金日本語基礎テスト」と「日本語能力試験(N4以上)」以外の試験でも外国人の日本語能力を図ることができるようになったことが、日本語要件変更の背景にあります。
まとめ
今回は令和4年8月30日の閣議決定により、日本語要件について変更された点を解説しました。現時点で受入れ企業が行う手続きについては具体的な変更点はありませんが、今後変更されていくことが予想されます。引き続き出入国在留管理庁からの更新を待ちましょう。
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※本記事は現時点で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。