こんにちは!SMILEVISAです。
- 「特定技能って何人まで受け入れられるの?」
- 「特定技能でも技能実習のように人数枠が定められているの?」
これらは特定技能の受け入れを検討している方からよく頂く質問です。
本記事では、特定技能の人数制限について解説していきます。
特定技能の受け入れ人数の上限は?
結論としては、技能実習とは違い、特定技能では受け入れ上限がありません。ただし建設と介護分野では人数制限が設けられています。
つまり、特定技能資格を利用して外国人を採用した場合、建設と介護分野を除いて、外国人を何人でも採用することができます。採用枠に応じて無制限に採用できることは特定技能のメリットの一つです。
受入人数 上限なし | 受入人数 上限あり |
ビルクリーニング分野 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 造船・舶用工業分野 自動車整備分野 航空分野 宿泊分野 農業分野 漁業分野 飲食料品製造業分野 外食業分野 | 介護分野 建設分野 |
建設分野 特定技能の受け入れ上限
既述したとおり、建設分野においては特定技能の受け入れ人数に上限が設けられています。では具体的にどのように規定されているのか解説していきます。
建設分野では、特定技能1号資格を利用した場合は「特定技能1号外国人の数は、受け入れ企業の常勤職員の数まで」となっています。常勤職員というのは、基本的には日本人でその企業に勤務している方と考えてもらって差し支え有りません。そのため、常勤職員には技能実習生・外国人建設就労者・特定技能1号の就労者は含まれていません。
建設業分野に受け入れ制限がある理由
建設業分野で受け入れ制限がある理由について、法務省は以下のように説明しています。
- 建設業では、従事することとなる工事によって建設技能者の就労場所が変わるため、現場ごとの就労管理が必要となるから
- 季節や工事受注状況による仕事の繁閑で報酬が変動するという実態があるから
以上の理由で、外国人に対しては適正な就労環境確保への配慮が必要であることからとされています。
介護分野 特定技能の受け入れ上限
介護分野でも建設同様、受入人数に上限があります。では具体的な規定はどのようになっているのでしょうか?
介護分野で特定技能1号を受け入れる場合は、「事業所単位で、1号特定技能外国人の数が、当該事業所の日本人等の常勤職員の数を超えてはいけない」とされています。企業単位ではなく”事業所単位で”という点に注意してください。
そのため会社グループ全体で日本人等の常勤職員の数を超えていなくても、事業所の一つで超えていればアウトになります。
ここでいう日本人等には
- EPA介護福祉士
- 在留資格「介護」の外国人
- 身分・地位に基づく在留資格(永住者や日本人の配偶者など)で在留している外国人
も含まれています。
一方で
- 技能実習生
- 特定技能外国人
- EPA介護福祉士候補者
- 留学生
などは日本人等に含まれていないためご注意ください。
まとめ
以上、特定技能の受入人数の上限についての解説でした。基本的には受入人数に上限はありませんが、建設業、介護業を営んでいる企業ではきちんと要件を確認し、スムーズな受け入れを行いましょう。
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