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みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。
今回は、特定技能外国人の受け入れをしていたけれど、退職をし、さらに退職した外国人が同じ受け入れ企業に再就職した場合の手続きはどうなるかご存じですか?
また同じようにあの大変な申請手続きをしなくてはいけないのだろうか・・・?と感じている企業の担当者様!実は申請手続きをやり直さなくても、大丈夫なんです。今回はその詳細について解説します。
どんなケースで特定技能外国人の再就職が発生する?
特定技能外国人は転職可と定められているため、実際には特定技能外国人の受け入れ条件を満たしている企業であれば転職することができます。その場合、通常であれば他社に就職するケースがほとんどなのですが、離職した企業に戻ってくるケースも実は時々あります。
例えば、具体的にどのようなパターンがあるのでしょうか?
ケース①一時帰国で間が空いてしまった、もしくは再入国がうまくいかなかった
こちらは時々あるケースですが、外国人が特定技能として働いている場合、一時帰国が認められています。その際に、一時帰国をしたものの、手続き上のトラブルで再入国ができないということがあります。
その場合、次回の帰国までに時間がかかってしまうなどの理由で一旦退職し、また再雇用をしてもらうというパターンが当てはまります。
ケース②脱退一時金の制度利用のため、一旦離職したい
日本にしばらく滞在しており、年金制度などに詳しい外国人の方でよくあるのがこのパターン。日本の国民年金及び、厚生年金保険の脱退一時金制度をご存じでしょうか?
ある一定期間(6か月以上)、国民年金と厚生年金保険に入っている外国人の場合、本人が脱退手続きをしたら「脱退一時金」を受け取ることができます。さらに、この脱退一時金は加入期間が長くなるにつれて支給額が上がっていき、60か月で上限に達します。
つまり、60か月のタイミングで脱退一時金を申請しなかった場合は、それ以降受け取れる金額は変化しないということになります。詳細については、日本年金機構のこちらのページより期間や金額の確認ができます。
外国人にとっては、加入期間が6か月~60か月を超えた時点で一旦脱退し、脱退一時金を受け取りたいと希望する方がいらっしゃいます。その場合は、いったん会社を辞める必要があるため退職し、他社に転職したり同じ企業に戻ってきたりするケースがあるようです。
特定技能外国人が同じ企業に戻ってくる方法/手続きは?
特定技能外国人が同じ企業に再就職する場合は、通常の在留資格変更が必要になるのかというと、実は随時報告の「特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出」で対応が可能なんです。
具体的には、下記の通りとなります。
①外国人が退職した時点で退職する旨の報告を行います。具体的な報告方法についてはこちらの記事より→【自社支援】特定技能の退職の手続きと届け出の方法について詳しく解説【随時届出】
②該当する外国人を再雇用する場合は、下記3点を出入国在留管理庁まで提出をします。
- 特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書参考様式第(3-1-2号)
- 雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)
- 雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)
※分野によって追加書類が提出になる場合もあるため、必ず事前に出入国在留管理庁まで確認しましょう
自己都合でいったん退職した場合の再雇用は?
こちらはかなりレアなケースかもしれませんが、一度他社に転職をした後に、やっぱり前の会社のほうがよかった・・・と出戻りするパターンです。なかなかあることではありませんが、こういったことも起こりえると言えるでしょう。
この場合は随時報告ではなく、在留資格変更許可申請を一から行う必要がありますので注意が必要です。在留資格変更許可申請書に、14「変更の理由」という部分がありますので、この部分を転職のため、と記載すればOKです。
再雇用は随時報告で対応可!
以上、一度離職した特定技能外国人が同じ企業再就職する場合の届け出の方法を説明させていただきました。一度離職するとまた最初から在留資格の変更申請が必要なのかな・・・と思いがちですが、実際には随時報告の手続きで対応が可能です。
SMILEVISAでは自社支援で特定技能外国人の受け入れを行う企業様に、業務効率化のための申請管理システムを提供しております。こちらからお気軽にお問い合わせください♪
※本記事は現時点(2022年12月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。