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タイから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説!(タイ二国間協定)

公開日: 最終更新日: PV:2560

目次

こんにちは!SMILEVISAです。

今回の記事では、タイ国籍の特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説していきます。タイと日本では「二国間協定」というものが結ばれており、特定技能外国人を受け入れる際にタイ特有の手続きが必要になってきます。

二国間協定について詳しく知りたい方はこちらの記事「特定技能の二国間協定とは?詳しい内容について解説!」をご覧ください。

今回の記事では、タイ国籍の特定技能を受け入れる際の流れや、注意点について詳しく解説していきます。この記事を読んで、ぜひスムーズな受け入れを実現させましょう。

まずはどうやって採用するかを決める

タイから特定技能を受け入れる場合、採用パターンは主に3つあります。

  • 送出機関を利用して、タイに住むタイ国籍の方を受け入れる
  • 送出機関を使わず、タイに住むタイ国籍の方を受け入れる
  • 日本に住んでいるのタイ国籍の方を受け入れる

どの採用方法を取るかで、必要な手続きが変わってきますので、具体的な手順について以下で解説していきます。

送り出し機関を利用して、タイに住むタイ国籍の方を受け入れる

①受入れ企業が送出機関を通して求人を出す

タイ王国労働省から認定を受けた送出機関を通じて採用活動を行います。タイで認定された送出機関のリストはこちら

②受入れ企業が雇用契約書のひな形を作成し、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証をもらう

送出機関を通じてタイ国籍の方を受け入れる場合、外国人と結ぶ予定の雇用契約書のひな形を作成し、その内容を認証してもらう必要があります。

なお、この認証の手続は送出機関からあっせんを受ける前に行う必要があると規定されているためご注意ください。

③送出機関からあっせんを受け、企業と就労予定のタイ人で雇用契約を結ぶ

雇用契約書のひな形について認証を受けることができたら、次はタイ国籍の方と特定技能雇用契約を結びます。

④受入れ企業が在留資格認定証明書の交付申請を行う

雇用契約を結んだら、受入企業は在留資格認定証明書の交付申請を行います。こちらの交付がなされた後は、これから就労予定のタイ人に対して在留資格認定証明書の原本を郵送します。

⑤就労予定のタイ人が、査証発給申請を行う

タイ国内にいる就労予定のタイ人が在留資格認定証明書の原本を受け取ったら、次は査証の発給申請を行います。就労予定のタイ人は、在タイ日本国大使館において査証発給申請を行います。

⑥就労予定のタイ人が、海外労働・出国許可申請を行う

ビザの申請の次は、海外労働・出国許可申請です。これから日本で就労予定のタイ人は、タイ王国労働省から出国許可の申請・許可を受けます。

⑦タイ人が特定技能外国人として入国し、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に来日報告書を提出する。

上記の手続きを終えたタイ人は、日本へ入国することができます。日本に入国した後は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所にに来日報告書を提出します。こちらの手続きはタイ人が行うもので、来日から15日以内に行う必要があります。

送出機関を利用せずに、タイに住むタイ国籍の方を受け入れる場合

①受入れ企業が求人活動を行う

受入企業は、送出機関を利用せずとも、タイに在住しているタイ国籍の方を直接採用することは可能です。ただし「日本企業が現地を訪れて直接求人活動を行うことはできない」という規定があるため注意が必要です。

②企業と就労予定のタイ国籍の方で雇用契約を結ぶ

日本で特定技能として働きたいタイ国籍の方が見つかったら、企業とタイ国籍の方で特定技能雇用契約を結びます。

③在留資格認定証明書の交付申請を行う

雇用契約を結んだら、受入企業は在留資格認定証明書の交付申請を行います。こちらの交付がなされた後は、在留資格認定書をコピーして手元においておきます。その後、就労予定のタイ人に対して在留資格認定証明書の原本を郵送します。

④雇用契約書の認証【タイ側の手続】

受入企業は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出(郵送可)し、認証を受けます。認証後、雇用契約書に駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証印が押印されることになります。


送出機関等を利用しないで雇用する場合、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に、雇用
契約書等とともに、③のステップで述べた在留資格認定証明書(写し)を提供する必要があります。

※送り出し機関を利用しない場合でも認証を受ける必要がありますが、送出機関等を利用して雇用する場合とは、雇用契約書の認証を受けるタイミングが異なるので注意が必要です。

⑤就労予定のタイ人が、査証発給申請を行う

タイ国内にいる就労予定のタイ人が在留資格認定証明書の原本を受け取ったら、次は査証の発給申請です。就労予定のタイ人は、在タイ日本国大使館において査証発給申請を行います。

⑥就労予定のタイ人が、海外労働・出国許可申請を行う

ビザの申請の次は、海外労働・出国許可申請です。これから日本で就労予定のタイ人は、タイ王国労働省から出国許可の申請・許可を受けます。

⑦タイ人が特定技能外国人として入国し、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に来日報告書を提出する。

上記の手続きを終えたタイ人は、日本へ入国することができます。日本に入国した後は、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所にに来日報告書を提出します。こちらの手続きはタイ人が行うもので、来日から15日以内に行う必要があります。

日本に住んでいるタイ国籍の方を受け入れる場合

①受入れ企業と就労予定のタイ国籍の方で雇用契約を結ぶ

採用予定のタイ国籍の方と受入れ企業で雇用契約を結びます。

②受入れ企業が雇用契約書について、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証をもらう

外国人と結んだ雇用契約書について、その内容を駐日タイ王国大使館労働担当官事務所から認証してもらいます。

③受入企業は在留資格変更許可申請を行う

雇用契約を結んだら、受入企業は地方出入国在留管理署に対して、在留資格変更許可申請を行います。ここでは雇用契約書の添付が求められます。

④当該タイ人が、駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に入社報告書を提出する

在留資格変更が許可された後、当該タイ人は駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に入社報告書を提出します。こちらの期限は入社後15日以内となっているので注意が必要です。

まとめ

今回はタイから特定技能を受け入れる際の手続きについて解説しました。日本の出入国在留管理書で認証があることに加え、タイの政府機関においても確認がなされることが大きな特徴でした。

SMILEVISAでは書類の申請を効率化するシステムを提供しています。これから特定技能を受け入れようと考えている方や、煩わしい書類の作成にお困りの方は、こちらからお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2022年12月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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