特定技能に関する情報をお届け

SMILEVISAブログ
 
   
   

特定技能の一時帰国の際に気を付けるべきことは?再入国時の注意点まとめ

公開日: 最終更新日: PV:13253

こんにちは!SMILLEVISAです。

特定技能を受け入ている企業からよくある質問には以下のようなものがあります。

  • 外国人から一時帰国の申し出が合った場合の対応が知りたい
  • 外国人が再び日本に戻ってこれるよう、どんな点に注意したら良い?

今回はこれらの疑問を解決する記事です。特定技能の一時帰国についてのあれこれを解説していきます。

外国人から一時帰国の申し出があった場合

もし外国人が何らかの理由で帰国を希望した場合はどうすれば良いのでしょうか?

出入国管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では、「受け入れ企業は、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は、事業の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き、何らかの有給の休暇を取得することができるよう配慮を求める」ということが規定されています。

特定技能外国人にも日本人と同様に労働基準法が適用されます。当然ですが、有給休暇の規定も同様に適用されます。使用者は特定技能外国人に対しても日本人と同様に、有給休暇の付与と取得をさせることが必要となります。

そのため企業としては、一時帰国の要請があった場合には有給休暇を取得させるようにしましょう。もし運営上やむを得ない理由で有給休暇を与えられなかった場合は代替日の提案を行うなどの配慮を行います。

外国人の有給休暇が全て消化済みであった場合は?

それでは、何らかの理由で外国人の有給休暇がすべて消化済みであった場合はどうすればよいのでしょうか?

出入国管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」では「外国人から一時帰国の申し出があった場合は、有給か無給での休暇を取得することができるように配慮する」ということを雇用条件に組み込むことを求めています。

そのため有給消化済みであった場合でも無給休暇を与える配慮を行う必要があります。

一時帰国に関しては雇用条件書で定める

上記の規定は、特定技能と企業で雇用契約を結ぶ際の、雇用条件書で定めることになっています。特定技能における雇用条件書についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

特定技能外国人が一時帰国する際の注意点

①みなし再入国許可の手続きを行う

特定技能外国人が一時帰国する際には、「みなし再入国許可」の手続きを行うことで、再入国の手続きが簡素化されます。

みなし再入国許可とは、中長期の在留資格を持つ外国人が、日本を出国する日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とする許可のことを指します。

特定技能外国人や技能実習生の中には、休暇や何らかの事情で母国に一時帰国するケースがあるかと思います。

また、有効な在留カードを所持している必要があるため、在留カードの期限が切れた外国人に関しては対象外となります。

もし「みなし再入国許可」の手続きをしていない場合、在留資格が消滅してしまい、再度在留資格の申請手続きを行うことになっていしまいます。そのため、受け入れ企業から外国人にきちんとみなし再入国の手続きを行うように伝えましょう。

みなし再入国手続きの申請方法は?

みなし再入国許可の手続きについては、特別な必要は必要ありません。

みなし再入国の手続方法は簡単で、外国人が出国する際に入国審査官に対して、再入国出入国記録(EDカード)の「一時的な出国である」欄にチェックをつけて提出するだけです。

再入国EDカードはこちらにサンプルが載っています。いざ空港でどのカードがわからない!とならないように事前に外国人と共有しておくと安心でしょう。

みなし再入国許可手続きをうっかり忘れてしまった場合は?

万が一、出国時にみなし再入国許可手続きを行っていなかった場合は、どうしたらいいのでしょうか。

再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けずに出国してしまった場合、持っていた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。そのため、同じ資格で日本に入国するためには再度在留許可申請が必要となります。

残念ながら今のところ、一度消滅した在留資格を復活させるには再申請しか方法がないため、必ず忘れずにみなし再入国許可にチェックをするようにしましょう。

特定技能外国人の国籍によって、一時帰国後、再入国できないケースが発生しています

近年、特定技能外国人が一時帰国で母国に戻った後に、日本に再入国ができないケースが発生しています。

原因としては、上記で記載している「みなし再入国」の手続きを行っていないか、もしくは定められた二国間協定の手続きを行っていなかったケースがあります。

二国間協定とは、特定技能外国人の受入れの際にそれぞれの国と日本政府が結んでいる協定のことであり、この協定で定められた適切な手続きを踏んでいない場合、これが再入国する際に発覚し、入国ができないことがあります。

二国間協定の内容については下記で解説しているため、必ずチェックしておきましょう。

この中で特に注意が必要なのが、フィリピンの2か国間協定手続きです。フィリピンからの特定技能外国人については、必ずOECというフィリピン当局によって発行される入国許可証が必要となります。こちらを取得し忘れた場合、フィリピンから外国人が出国できず足止めされてしまうため、必ず手続きを行ってください。

フィリピンの2か国間協定手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

また、SMILEVISAで2か国間協定手続き(ベトナム・フィリピン・インドネシア)についてのガイド資料をこちらから無料でダウンロードできます。

外国人が一時帰国する際は、みなし再入国許可を忘れずに!

今回は外国人が一時帰国をする場合の関連規定や手続きについてまとめました。外国人から一時帰国の要請があった際には、原則として有給休暇を与えて応じること、一時帰国の際には「みなし再入国」の手続きを忘れずに行うこと、そして2か国間協定手続きを確認しておくことがポイントでした。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2023年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

専門スタッフがさらに詳しくご説明いたします。

        お問い合わせ 資料請求