こんにちは!SMILEVISAです。
今回の記事では、ネパールから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説していきます。ネパールと日本では「二国間協定」というものが結ばれており、特定技能外国人を受け入れる際にネパール特有の手続きが必要になってきます。
二国間協定について詳しく知りたい方はこちらの記事「特定技能の二国間協定とは?詳しい内容について解説!」をご覧ください。
今回の記事では、ネパールから特定技能を受け入れる際の流れや、注意点について詳しく解説していきます。この記事を読んで、ぜひスムーズな受け入れを実現させましょう。
まずは採用ルートを決める
ネパールから特定技能を受け入れる場合、採用ルートは主に2つあります。
- ネパール在住の、ネパール国籍の方を受け入れる
- 日本に住んでいる、ネパール国籍の方を受け入れる
どのルートを取るかで、必要な手続きが異なるため、具体的な方法について以下で解説していきます。
ネパール在住の、ネパール国籍の方を受け入れる
①企業が採用活動を行う
まずはネパールで候補を探すための採用活動を行います。
ネパールから特定技能外国人を雇用するには、現地で直接採用活動を行うほかに、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門に申し込みをして求人活動を行いますが、他にも駐日ネパール大使館に有料で求人申込を提出する方法があります。
②企業と就労予定のネパール人で雇用契約を締結する
採用したい外国人が見つかったら、企業と就労予定のネパール人の間で特定技能にかかる雇用契約を締結します。
③受け入れ企業が在留資格認定証明書の交付申請を行う
雇用契約を結んだ後、受け入れ企業は地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行います。
こちらの証明書が交付された後、ネパールにいる就労予定のネパール人に対して、同証明書の原本を郵送してください。こちらの原本は外国人側の手続きで必要になるためです。
④就労予定のネパール人が、査証発給申請を行う
ネパール国内にいる就労予定のネパール人が在留資格認定証明書の原本を受け取ったら、次は査証の発給申請を行います。就労予定のネパール人は、在ネパール日本国大使館において査証発給申請を行います。
⑤就労予定のネパール人が、健康診断・出国前オリエンテーションを受ける
特定技能外国人として来日を希望するネパール国籍の方は、指定の医療機関での健康診断と、出国前オリエンテーション(2~3日間)を受けることがネパールの制度で定められています。
⑥就労予定のネパール人が海外労働保険・海外労働者社会福祉基金の手続きを行う
特定技能外国人として来日するネパール国籍の方は、ネパール出国前に海外労働保険への加入と海外労働者社会福祉基金への支払いが求められています。
そのため、当該ネパール人が出国する前に手続きを行なってもらいましょう。
⑥就労予定のネパール人が、海外労働許可証を取得する
上記の手続きを終えた後は、就労予定のネパール人は、ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門で海外労働許可証の発行申請を行います。こちらの申請はオンラインで行うことができます。
⑦ネパール人が特定技能外国人として入国して就労を開始する
上記の手続きをすべて終えたネパール人は、日本に入国して就労を開始することができるようになります。
日本に住んでいるネパール国籍の方を受け入れる
①企業と就労予定のネパール人で雇用契約を結ぶ
候補者が見つかったら、採用予定のネパール国籍の方と企業で雇用契約を結びます。
②当該ネパール人が在留資格変更許可申請を行う
日本在住のネパール国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行います。以上で在留資格の変更ができれば、手続きは完了です。
まとめ
今回はネパールから特定技能を受け入れる際の手続きについて解説しました。ネパールに住む方を受け入れる場合に、ネパール人側で行なってもらう手続きが他国に比べて多いのが特徴です。しかし特別難しい手続きは発生しないため、この記事で流れを把握すれば大丈夫です。
SMILEVISAでは書類の申請を効率化するシステムを提供しています。これから特定技能を受け入れようと考えている方や、煩わしい書類の作成にお困りの方は、こちらからお気軽にご相談ください!
※本記事は現時点(2022年12月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。