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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
特定技能外国人の数は、年々右肩上がりで増加しており、航空分野も例外ではありません。
人手不足が問題となっている航空業界においては、無人自動運転の実証実験、無人チェックイン等のIT導入化、処遇改善や、技能実習生や特定技能外国人の雇用等人手不足対策が進んでいます。今後はより多くの外国人を雇用する企業が増加すると見込まれます。
今回は、特定技能の航空分野について、受け入れるための要件や業務内容、そして試験(特定技能1号技能測定試験)について詳しく解説していきます。
航空分野で特定技能外国人が従事できる業務内容
航空分野において、特定技能資格を利用して従事できる業務は以下の通りです。
【業務内容】
空港グランドハンドリング | 航空機地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務、手荷物・貨物の航空機搭降載業務、航空機内外の清掃整備業務に従事 |
航空機整備 | 運航整備、機体整備、装備品・原動機整備等において行う航空機の機体、装備品又は部品の整備業務全般に従事 |
加えて業務の関連業務であれば付随的に従事することが可能になります。関連業務は以下の通りです。
【関連業務】
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
・積雪時における作業場所の除雪
注意点としては、特定技能外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められていません。
業務が特定技能資格の分野に該当するか否か不明な場合は、国土交通省に問い合わせて確認することが可能です。
航空分野で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件
航空分野の特定技能外国人を雇用される企業は、以下の条件を満たす必要があります。
①以下の法令に基づく事業者のみが受け入れ可能
【空港グランドハンドリングの業務区分】
- 空港管理規則第12条第1項/第12条の2第1項の承認を受けた者
- 航空法第100条第1項の許可を受けた者
- 空港管理規則第13条第1項の承認を受けた者
- 空港管理規則第12条第1項、第12条の2第1項/第13条第1項の規定に準じて定められた条例、規則その他の規程の規定に相当するものに基づき空港管理者により営業を行うことを認められた者で空港グランドハンドリングを営む者であること
- 空港管理規則第20条第1項第3号、第4号若しくは第7号の能力について同項の認定を受けた者若しくは当該者から業務の委託を受けた者であること。
【航空機整備の業務区分】
- 航空法第20条第1項第3号、第4号若しくは第7号の能力について同項の国土交通大臣による認定を受けた者
- 若しくは当該者から業務の委託を受けた者
②航空分野特定技能協議会に入会し、必要な協力を行うこと
令和6年6月15日からは、在留資格申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留資格申請を行う前に協議会加入が必要となります。
※令和6年6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合※
入管に在留資格申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。
入会方法
- 「国土交通省❘航空」のHPに進みましょう。
- 航空分野特定技能協議会の加入届出書、証明発行申請書をダウンロードします。
- 加入届出書、証明発行申請書を記入します。
- 各業務区分の添付書類を用意します。
- 電子メールか、郵送にて書類を提出します。
詳しい詳細や入会申請は、「国土交通省❘航空」のHPから進められます。SMILEVISAでは協議会の受け入れについて、下記の記事で分かりやすく解説しています。
③派遣による雇用形態ではないこと
航空分野の特定技能では、派遣雇用ではなく直接雇用であることが必須です。
参考:国土交通省「航空分野における新たな外国人材の入れについて(在留資格「特定技能」)」
航空分野分野で外国人が特定技能として働くための要件
外国人が特定技能資格を利用して航空分野で働くためには必要な要件があります。主に、特定技能の在留資格を得るためには下記の2つのパターンがあります。
パターン①航空分野の特定技能評価試験に合格+日本語能力試験に合格
まず一つ目のパターンが、航空分野の特定技能評価試験を受験し、合格するルートです。
航空分野の特定技能評価試験は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」と、2種類あります。どちらも公益社団法人 日本航空技術協会が主催する試験です。この試験に合格することで、航空分野で働くための技能要件を満たすことができます。
さらに、一定レベルの日本語能力の証明が必要です。日本語能力の証明は、「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」のA2以上の判定結果又は「⽇本語能⼒試験(N4以上)」の合格証明書、その他に「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるものが必要です。
パターン②技能実習2号を良好に修了する
もう一つのパターンが、「空港グランドハンドリング職種:航空機地上支援、航空貨物取扱、客室清
掃」の技能実習2号を良好に修了する方法です。
技能実習で修得した「航空機地上支援、航空貨物取扱、客室清掃」に至る一連の業務技能が、航空分野特定技能1号外国人が従事する業務で要する技能であり、技能の根幹となる部分に関連性が認められることから、「航空分野特定技能評価試験」と「日本語試験」が免除されます。
航空分野の特定技能評価試験における試験内容
航空分野の特定技能評価試験は、「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」と2種類あり、試験内容は学科試験と実技試験の2種類です。
【空港グランドハンドリングの試験詳細】
試験科目 | 学科試験と実技試験 |
問題数 | 学科試験30問/実技試験15問 |
試験時間 | 学科試験45分/実技試験30分 |
使用言語 | 日本語 |
実施方法 | ペーパーテスト形式 |
合格基準 | 実技・学科それぞれ正答率65%以上 |
学科試験/出題範囲 | 空港グランドハンドリング業務の内に掲げる分野に関し、基礎的な知識を有するとともに、現場において適切な対応をとるために必要な知識を有することが求められます。 ・ランプエリア内での安全・セキュリティー確保 ・貨物のハンドリング ・手荷物のハンドリング ・客室内清掃 ・誘導作業 |
実技試験/出題範囲 | 空港グランドハンドリング業務のうちの次に掲げる基本技術に関し、実務能力を有することが求められます。 ・ランプエリア内での安全・セキュリティー確保 ・貨物のハンドリング ・手荷物のハンドリング ・客室内清掃 |
【航空機整備の試験詳細】
試験科目 | 学科試験と実技試験 |
問題数 | 学科試験30問/実技試験1つ~3つ課題 |
試験時間 | 学科試験1時間/実技試験30分 |
使用言語 | 日本語 |
実施方法 | ペーパーテスト形式 |
合格基準 | 実技・学科それぞれ正答率65%以上 |
学科試験/出題範囲 | 航空機整備業務のうちの次に掲げる3分野に関し、基礎的な知識を有するとともに、業務遂行に際して適切な対応をとるために必要な知識を有することを求められます。 ・航空機の基本技術(締結・電気計測) ・作業安全・品質 ・航空機概要 |
実技試験/出題範囲 | 航空機整備業務のうちの次に掲げる基本技術に関し、実務能力を有することを求められます。 ・締結 適切な計測器を使用してボルト、スクリュー及びナットの回り止めが正確にできること。 ・電気計測 適切な工具を使用して電気計測が正確にできること。 |
引用:日本航空技術協会(JAEA)❘空港グランドハンドリング試験案内/航空機整備試験案内
具体的な試験対策については、無料テキストやサンプル問題が日本航空技術協会にて公開されています。
航空分野の特定技能1号を採用する方法
航空分野の特定技能の採用方法については3つあります。
- 技能実習生から特定技能へ移行する方法
- 留学生などの在留資格を持つ日本国内の外国人を特定技能として受け入れる方法
- 海外から来日する外国人を受け入れる方法
また、外国人雇用採用サービスセンターにおいても航空分野の特定技能1号を受け入れたい企業に対して支援を行っています。加えて、はたらくJAPANでも、特定技能外国人の求人を行っています。
また、国土交通省航空局が特定技能外国人の雇用を希望する企業の情報を日本航空技術協会のHPにてまとめてありますので、ご活用ください。
SMILEVISAでも航空分野の特定技能1号のご紹介を行っています。お気軽にお問い合わせください。
航空分野の特定技能・よくある質問と回答
質問①技能実習生が航空分野の空港グランドハンドリングや航空機整備で働くにはどうすればいいでしょうか。
【回答】
技能実習生は、「空港グランドハンドリング職種:航空機地上支援、航空貨物取扱、客室清掃」の技能実習2号を良好に修了すると、空港グランドリングの業務に就くことができます。ですが、航空機整備の業務に就くには、航空分野の特定技能評価試験を受けて合格する必要があります。
質問②空港グランドハンドリング区分と航空機整備区分の特定技能評価試験に合格すれば、両区分に従事することはできますか。
【回答】
仮に両方の特定技能評価試験に合格した際でも、就ける業務区分は1つです。空港グランドハンドリング区分と航空整備区分は、業務内容が全く違うので、どちらか1つ選んで従事してもらう必要があります。
特定技能の自社支援、書類作成の効率化を始めませんか?
以上、航空分野分野での特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。
特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
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※本記事は現時点(2024年11月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。