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特定技能の受け入れ費用はどのくらい?すべての費用や相場まで詳しく解説

公開日: 最終更新日: PV:3178
特定技能-費用

みなさんこんにちは!SMILEVISAです。

特定技能を受け入れる場合、どのくらいの費用がかかるのかご存じですか?どのくらいの費用がかかるのか知っておかないと、実際に採用する際に不安ですよね。

今回の記事では、「特定技能を受け入れたいけど費用的にはどのくらいかかるのか知りたい」「どうすれば費用を抑えることができるのだろうか」とお考えの方のために、特定技能外国人に関わる費用についてわかりやすくまとめています。

特定技能受け入れにかかる費用全般について

特定技能を受け入れる際にかかる費用については様々なものがあります。まずは、どのような費用が掛かるのかを一覧でご紹介します。

特定技能にかかる費用の内容をまとめると、次の4つに分けられます。

  1. 採用費用(人材紹介料・送り出し機関への支払い)
  2. ビザ申請などの手続きに関する費用
  3. 義務的支援にかかる費用
  4. 本人に支払う費用(給与・福利厚生等)

一覧にすると下記の通りです。

特定技能の人材採用にかかる費用(紹介料)10万~50万/1名あたり
送り出し機関に支払う手続き費用0万~30万/1名あたり ※国籍や申請状況により異なります
在留資格申請費用(新規・変更・更新申請)※自社で作成の場合0円~4,000円
在留資格申請費用(新規・変更・更新申請)※行政書士などに委託の場合10万円~
義務的支援の管理委託費用2万円~3万円/1名あたり月額
渡航費・送迎費3~10万円/1名あたり)
住居費用住居や条件などにより異なる
給与・手当等会社ごとの条件により異なる
※こちらの金額は、おおよその金額となりますので実際の金額とは異なる可能性もあります

特定技能の採用方法や管理方法によっては費用は大きく変動するため、あらかじめどのように特定技能雇用を進めていくか情報収集を行い、最適な方法で受け入れをすることが大事です。

それでは、特定技能受入れの際にかかる費用についてそれぞれ詳しく解説していきます。

①特定技能の人材採用にかかる費用(紹介料)

特定技能-費用

特定技能を採用する場合、一般的には有料職業紹介事業者(人材紹介会社)を利用する方法があります。採用が決定すると、業者への紹介手数料として1人あたりの紹介手数料を支払います。

特定技能を雇用する場合は、すでに日本国内にいる外国人を特定技能として雇用するか、もしくは海外から呼び寄せという形で雇用する2つの方法があります。紹介料自体は相場がありますが、国内か海外かによって+αのコストがかかるかどうかが変わってきます。

ここでは、国内外問わず人材紹介にかかる費用に絞って見ていきましょう。

出入国在留管理庁のデータによると、特定技能外国人の紹介手数料平均額については下記の通りと統計が出ています。

特定技能-費用

こちらのデータによれば、支払っていないを除いて、特定技能外国人の紹介料については10万円~30万円が最も多い金額となっています。紹介手数料は固定額・年収の30%など、有料職業紹介事業者(人材紹介会社)によって設定が異なるため1人あたりの費用に差が生まれています。

人材紹介を通じて雇用した場合の費用は先述の通りですが、現在自社でアルバイトで働いている留学生を特定技能へ資格変更したり、技能実習から移行させる場合、知り合いを紹介してもらう場合は手数料は基本的にはかかりません。

採用の費用を抑えるポイントとして、留学生や技能実習生から育てるという方法が受け入れ企業にとってはベストな方法でもあると言えるでしょう。留学生から特定技能外国人への変更については、下記の記事で紹介しています。

②送り出し機関に支払う手続き費用

ベトナムやフィリピンなど、特定の国籍を雇用する場合は、二国間協定に基づいて提出が必要な書類作成費や、送り出し機関への教育費や仲介手数料が必要になる場合があります。

送り出し機関とは、現地で特定技能を希望する外国人を募集して日本語やマナー教育を行い、日本へ派遣する団体や企業のことです。送り出し機関へ支払う費用は国によって金額に違いがあります。

例えばですが、フィリピン国籍の特定技能外国人雇用する場合は人材紹介料やMWOへの申請料などで10万~30万程度かかります。さらに、そこに毎月の管理費(数千円~3万円程度)がかかることもあります。こちらは送り出し機関の金額設定によって大きく変わりますので、あくまで参考となりますが、雇用する国籍によって費用が大きく変わるのが特徴です。

二か国間協定についてはこちらの記事で詳しく解説しています。雇用する国籍について事前に調べ、費用を把握しておくとよいでしょう。

③在留資格申請費用(新規・変更・更新申請)

特定技能として働くために必須となる在留資格申請や変更許可申請は、行政書士事務所などの専門家に依頼する場合もあります。その場合は、特定技能外国人1名あたり5万円~15万円程度となります。

注意点として、特定技能に関する書類の作成は本来、受入れ企業が行うか、資格を持った行政書士等に依頼することが定められています。登録支援機関に受け入れ企業が作成すべき書類を依頼することはできないので注意が必要です。

特定技能の申請書類作成については、受け入れ企業側で作成・申請すれば、費用はかかりません。最近は、便利なクラウドサービス等を使って在留資格申請や変更、更新などの書類を誰でも簡単に作成できるようになったため、自社で行う企業も近年増えています。

④義務的支援の管理委託費用

特定技能-費用

続いて、特定技能の受け入れ後に係る費用について見ていきましょう。

特定技能外国人1号については、受け入れ企業もしくは登録支援機関が仕事上・生活上の支援をする義務があると定められています。

この支援ですが、受け入れ企業が自ら支援するパターンと、登録支援機関へ委託するパターンの2つの選択肢があります。

特定技能外国人の支援を管理委託する場合は、登録支援機関と契約を結ぶ必要があります。管理費については登録支援機関によって異なりますが、おおよそ特定技能外国人1名あたり2万円~3万円程度(月額)が相場です。

支援の委託内容については、全部委託することも、一部委託することも可能です。「思ったよりも費用がかかってしまった」ということがないように、支援の内容など、どこまでが対象なのか事前に料金設定を確認しておきましょう。

また、出入国在留管理庁の特定技能制度における登録支援機関への支援委託量の支払額によると、受け入れ機関が登録支援機関へ支払った額の統計が下記のように公表されています。

このデータによれば、平均額は外国人1名あたり28,386円(令和4年9月末時点)となっています。この金額は外国人1名あたりとなるため、人数が増えた場合はその分増額となりますのでご注意ください。

例えば、管理費が一名あたり2万円だとすると、特定技能を5名受け入れた場合は毎月10万円×12か月=年間120万円が管理委託費用としてかかるという計算です。

また、登録支援機関に委託せず自社で支援で行う場合は、企業の担当者が行うことになるため、上記の管理費はかからず、費用は人件費+雑費(通訳の手配費など)となります。

特定技能外国人の数が増えれば増えるほど管理委託する場合は費用が増加するため、費用を抑えたい場合は自社で特定技能の管理をすることにより管理費のカットが可能です。詳しくは下記の記事で解説しています。

自社での管理に興味がある方は、こちらの記事も参考になります。

⑤渡航費・送迎費(海外から呼び寄せの場合のみ)

海外から採用する場合は、特定技能外国人を日本に呼ぶための渡航費(こちらの負担は任意)×採用人数分の費用がかかります。採用時期や日本からの距離、航空会社によって費用は異なりますが、およそ1人分5~15万を考えておくと良いでしょう。

渡航費に関しては、出入国在留管理庁では「外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国に要する費用を負担することができない場合を除き,基本的に外国人本人が航空運賃を負担すること」としています。そのため、原則外国人が航空券代は負担しますが、企業の中には福利厚生の一環として負担する場合もあるようです。

また、特定技能外国人が海外から到着した場合は必ず送迎をしなくてはいけません。この場合は車の手配費や送迎費もかかるため、考慮しておきましょう。

⑥住居費

特定技能外国人を受け入れた場合、住居を用意する必要があります。日本国内ですでに日本に住んでいる外国人の場合は現在住んでいるところを継続するか、会社の寮などに移ってもらう形になります。海外から呼び寄せた場合は、海外から手配が難しいため、日本の受入れ企業があらかじめ住居を用意することが一般的です。

住居に関しては家賃負担について、受入れ企業側が必ず全額負担しなくてはいけないという決まりはないため、基本的には住居に対して補助を行うというケースが多くなります。

そのため住居を用意する際にかかる費用(敷金礼金等)と、家賃手当などで会社より補助を出す金額を費用として計算に入れておく必要があります。

⑦給与・福利厚生などの本人に支払う費用は?

特定技能外国人の給与や福利厚生などかかる費用には下記の項目があります。

  • 給与(ボーナス・手当等)

特定技能外国人の給与は日本人と同等以上であることが決められています。こちらの記事では特定技能外国人の給与相場に関して解説していますのでチェックしてみてください。→特定技能の賃金・給与の相場はどのくらい?支払いの注意点も解説!

  • 社宅(住居)

社宅がない場合は、新しい住居を探す際に受け入れ企業のサポートが必要となります。地域により金額は異なりますが、初期費用などを負担するかどうかなどは企業が決めているケースが多いようです。

毎月の家賃補助は必須ではありませんが、企業の待遇をより魅力的に感じてもらえるように実施している企業もあります。

特定技能を雇用する際にかかる費用はさまざま

今回は特定技能にかかる費用についてお伝えしました。特定技能にかかる費用に大きく差があるのは、下記の項目によって料金が異なるためです。

特定技能受入れの費用を抑えたい場合は、国内で採用して自社で支援・管理する方法が一番金額を抑えることができると言えるでしょう。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!



※本記事は現時点(2024年11月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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