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みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。
今回は、特定技能外国人の随時届け出のひとつである新しく雇用契約を締結したときの届け出について詳しく解説します。
いったいどんな場合がこの届出にあてはまるのか?そしてどのような点に注意して書類を作成すればよいのかチェックしましょう!
そもそも新たな雇用契約と締結とはどのようなケース?
こちらについて、いったいどういう状況で新たな雇用計画の締結が発生しますか?というお声をよくいただきます。
「新たな雇用契約」については、
- 諸事情により特定技能を受け入れている企業と外国人との間に締結した特定技能雇用契約を終了し、
- 同じ在留期間内に、同じ特定技能所属機関との間で、再度同じ特定技能の産業分野で就労する特定技能雇用契約を締結した場合
に届出をするケースが当てはまります。
こちら具体的に例を挙げますと、
・一時帰国の際に一度特定技能外国人との雇用契約を終了したが、再入国した際にまた同じ内容で契約を結んだ(就労する分野を変更する場合には、在留資格変更許可申請が必要になるため注意しましょう!)
などがこれにあたりますが、一度退職した外国人を再度雇用するケースについてはこちらの記事(特定技能外国人を同じ企業で再雇用は可能!?その場合の手続きは?)が参考になります。
また、ちなみに、同じ在留期間内、となっていますので、もし在留期間が切れてしまった場合は新たに在留資格申請が必要となります。
またこの場合、新たな特定技能雇用契約を結ぶ場合に以前の契約内容と比較し、年間所定労働日数及び年間合計休日日数が変わったとしても変更の届け出は必要がありません。
しかし、必ず特定技能の運用要領の基準に合っているかどうかは十分に気をつけておきましょう。(出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」より抜粋)
新たな雇用計画を締結したときの提出書類は?
新たな雇用計画を締結したときの提出書類については、以下の通りです。
まずはじめに、こちらの出入国在留管理庁のページより参考様式をダウンロードしましょう。
- 参考様式第3-1-2号(特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書)
それでは、新たな雇用計画を締結した際に提出する書類である参考様式第3-1-2号(特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書)について見ていきましょう。
まず注意していただきたい点として、こちらはA雇用契約終了と、B新たに締結の2つの届け出が一緒の書類になっています。まず最初に、該当する外国人の基本情報を埋めていきましょう。
今回は、特定技能雇用契約の新たな締結に当たりますのでBの方のみ記入してくことになります。
続いて、その下のBの欄を埋めていきます。
雇用契約締結年月日について
→こちらは雇用契約が開始する日を記入します。
また、新たに雇用契約を結んだ外国人が複数になる場合は参考様式第3-1号(別紙)に該当する外国人を記入し、提出しましょう。
新たに締結した契約内容の雇用契約書、雇用条件書の書き方は?
新たに締結した契約内容の証明資料としては、雇用契約書と雇用条件書の添付が必要になります。下記の参考様式を使用しましょう。
- 雇用契約書の参考様式第1-5号
- 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む。)の参考様式第1-6号
雇用契約書・雇用条件書の詳しい書き方についてはこちらの記事(特定技能の雇用契約書と雇用条件書はどうやって書く!?違いと書き方を詳しく解説 )を参考にしてみてください。
新たな雇用契約を結んだら、必ず届け出をしましょう!
特定技能の新たな雇用契約についての随時届け出は頻度としてあまり多くはないかと思いますが、万が一発生した場合はかならず届け出を行いましょう。
新しく雇用契約を結んだらまた在留申請をしないといけないのだろうか…と思ってしまいそうですが、同一企業・同一分野であればこちらの随時届け出で対応が可能です。
SMILEVISAでは自社支援で特定技能外国人の受け入れを行う企業様に、業務効率化のための申請管理システムを提供しております。下記よりお気軽にお問い合わせください♪
※本記事は現時点(2023年1月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。