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【最新版】特定技能の自社支援を始めたい!満たすべき要件についてわかりやすく解説

公開日: 最終更新日: PV:3154

みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。


特定技能外国人を受け入れているけれど、

  • 毎月登録支援機関に支払うコストが悩み…
  • 自社で外国人の管理や面倒をしているので登録支援機関を使わずに受け入れしたい……
  • 特定技能を自分達だけ受け入れ・管理する方法はあるのかな…?

と、特定技能を受け入れている会社の中には登録支援機関を使わずに自社でできないかなと疑問、検討している方が多くいらっしゃると思います。

今回の記事では、特定技能外国人を登録支援機関に使わずに受け入れる要件(条件)ついて、わかりやすく解説します!

そもそも特定技能制度とは?

特定技能_自社支援_要件


「特定技能」という制度については聞いたことがあるけれども、実際には特定技能制度とはどういった制度なのでしょうか。

現在、日本においては中小企業をはじめとした人手不足が年々深刻化しており、このままでは人材不足による経済や社会の持続が困難になることが予想されています。そこで、日本政府は、生産性向上や国内人材確保のため「特定技能」制度を2019年に創出しました。

人材を確保することがどうしても難しい12産業の分野において雇用が可能となったのが、「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人」、つまりこれが、「特定技能外国人」となります。

「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。この2つの違いについては、こちらの記事「特定技能2号とは?手続きの方法や1号との違いについて解説!」で詳しく解説しています。

ポイントとなる点としては、「特定技能1号」で在留する外国人に対しては受入れ企業もしくは登録支援機関による支援が必要です。一方、特定技能2号については、支援の対象外とされています。

つまり、特定技能外国人1号を受け入れる場合、受入れ企業は支援の実施について、登録支援機関へ委託するか、もしくは自社で支援を行うかを選ぶことができるということです。

登録支援機関へ委託する場合と自社支援のメリット・デメリットについてはこちらの記事「【どっちがお得!?】特定技能の自社支援VS登録支援機関へ委託のメリット・デメリットを比較してみた」でもご紹介しています。

登録支援機関を使わずに特定技能を受け入れる要件(条件)は?

特定技能_自社支援_要件

まず、登録支援機関を使わずに特定技能を受け入れることを出入国在留管理庁では「自社支援」による受け入れと呼ばれています。


この自社支援は、どのような受け入れ企業でもできるというわけではありません。登録支援機関なしで自社支援を始める場合は、条件(要件)が大きく分類すると下記のように定められています。

  1. 受け入れ実績の有無
  2. 中立性の担保
  3. 受け入れ体制(書類保管、母国語体制、面談の実施等)について

それぞれ詳しく解説していきます。

(1)中長期在留者(外国人)の受入れ実績などがあるかどうか


まず第一に、特定技能外国人を自社支援する受入れ企業は、下記の3つのいずれかの条件を満たす必要があります。全てを満たす必要はありません。


(1) 過去2年以内に中長期在留者の受入れもしくは、管理を適正に行った実績があること
(2) 受け入れ企業の役員もしくは職員の中で、過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある人の中から支援責任者(担当者)を事業ごとに1名以上選任していること。
(3) ①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができること


現在、登録支援機関を使わずに特定技能を自社支援で受け入れている企業は、ほとんどが(1)の条件に該当して受け入れしています。


まず2年以内とは、2年間の中長期の外国人の受け入れの継続性を求められていません。例えば2年前に1年間の特定技能1号の受け入れをしていたけれど、退職して帰国してしまった…条件を満たすことができない… というわけではありません。

2年以内に受け入れた時点があればいいので、2年前に1年間受け入れたことも実績に入ります。もちろん、1年前に初めて受け入れを開始したという場合も該当します。
また、特定技能の場合は、登録支援機関に委託して受け入れている場合も受け入れ実績に該当します。

注意点として中長期在留者の外国人とは、就労資格を持った外国人に限定されます(技術・人文・国際業務や、技能実習生、特定技能1号・2号、介護等)。一方、留学生や永住者、日本人配偶者等、定住者などの身分系の在留資格の外国人は含まれません。

(2)過去2年間に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある人の中から支援責任者(担当者)を事業ごとに1名以上選任していることについて補足説明します。

過去2年間に、自社、もしくは他社で技能実習生や特定技能等の外国人の生活に必要な契約(不動産、水道電気ガス、インターネット等)に係るサポート、入社時の生活オリエンテーションの実施、定期的な面談の実施、その他外国人の受け入れに係る業務を行なったことがある方を、支援責任者(担当者)として選任することです。


例えば、Aという登録支援機関にて2年以上、支援担当の業務を担っていた方を採用し、社内で支援責任(担当者)として特定技能の受け入れを担当するなどです。※支援責任(担当)は後ほど本記事にて解説


最後に、①及び②に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができることとは、支援業務を適正に実施することができる説明書および実証できることの示す証拠を入管に提出する必要があります。

(2)支援責任者(担当者)と、中立性の担保とは?


特定技能外国人を支援する「支援責任者(担当者)」は、中立的な立場にある必要があります。
具体的には、特定技能外国人を監督する立場にないこと、そして特定技能受け入れ機関と外国人の間に紛争が生じた場合に少なくとも中立的な立場であることが求められます。一般的には、社内の総務、人事、事務等の部署・担当者が担うことが多いです。


例えば、飲食店で特定技能外国人受け入れた際に、その外国人の働く事業所の店長など、外国人を監督・評価する立場である場合は、支援責任(担当)者になることはできません。そのため、総務や人事などの別の部署の従業員が支援責任者(担当者)になる必要があります。


また、注意事項として受け入れ企業の役員の配偶者、2親等内の親族、その他役員と社会生活において密接な関係を有する方は支援責任、担当者になることができません。


もしも、中立部署がない、中立な担当者がない場合は、どうすればいいのでしょうか?その場合は、いくつか方法があります。

  • 他部署から異動してもらい、支援責任・担当に従事してもらうことができます。
  • 非常勤の方から選任する。支援責任・担当者は、常勤の方から選任が望ましいとされていますが、非常勤の方から選任を禁止しているわけではありません。そのため、非常勤のアルバイトをスタッフを雇用する方法があります。
  • 新たに支援責任担当の方を採用する方法。新たに担当者を探すことが難しい場合は、従業員の配偶者の方に非常勤として採用し担ってもらうケースも考えられます。

(3)受け入れ体制(書類保管、母国語体制、面談の実施等)について

最後に受け入れ体制について説明していきます。


① 支援の実施状況に係る文書の作成・保管ができるかどうか


受入れ企業は、特定技能外国人の支援状況に係る文書を作成し、特定技能雇用契約の終了の日から1年以上は事業所に保管しておく必要があります。

保管方法については、書類として保管しても、PCやクラウド上に保管して必要に応じていつでも印刷ができれば問題ありません。

② 十分に理解できる言語による支援体制が用意できるか


特定技能外国人が、日本語のみで生活や業務を行うことに支障がある場合は、外国人が十分に理解することができる言語によって支援を行う体制が必要です。

ですが、「外国人が十分に理解することができる言語」とは、日本語で十分に理解できコミニュケーションをとれる場合はそもそも不要になります。


仮に、十分に理解が難しい場合は、通訳翻訳のできる担当者を確保することが求められます。しかし、社内に常勤で常駐している必要はありません。

そのため、外部のオンライン通訳・翻訳サービスなどの利用、通訳翻訳対応が可能なアルバイトスタッフ・フリーランスの採用などで対応することできます。もしも、社内に通訳可能な技術・人文知識・国際業務で働いている方がいる場合は、その方が通訳を担うことも可能です。満たすべき注意点は、外国人が通訳・翻訳が必要な際にすぐに手配できることです。

通訳・翻訳についての詳細はこちらで紹介しています。

③ 支援実施義務の不履行がないかどうか


特定技能の自社支援をする場合は、特定技能雇用契約の締結の日前5年以内又はその締結の日以後に、特定技能外国人支援を怠ったことがないことが求められます。

こちらは以前受け入れた外国人も含め、定められた支援を行っていれば特に問題はありません。万が一怠ったことがある場合には、支援を適正に実施する体制が十分であるとはいえないことから、自社支援が難しくなります。

④定期的な面談の実施に関するもの


特定技能の受入れ企業は支援援責任者(支援担当者)が特定技能雇用契約の当事者である外国と、その監督する立場にある者と定期的な面談を実施することが必要です。こちらは定期面談と呼ばれるもので、最低でも3か月に1回は行う必要があります。


定期面談についてはこちらの記事「【特定技能】特定技能外国人との定期面談とは?行う時期や報告書の作成方法まで解説!」で詳しく解説しています。

⑤分野に特有の事情に鑑みて定められた基準に適合するか

難しい表現で書かれていますが、要は定められた要件に沿って、特定技能の受入れを行いましょう!ということです。

特定技能を自社支援する際の要件についてよくある質問

特定技能_自社支援_要件

特定技能の自社支援(自社管理)を始めるにあたり、要件について特に質問が多い内容をまとめました。

Q1.店舗や工場が複数ある場合、支援担当者は1名で各地を回る形でも問題ありませんか?

Q1の回答:

支援責任者、支援担当者は支店内の従業員である必要はなく、本店にいる方が担当することもできます。また、本店の方1名が複数の外国人の支援担当、支援責任者になることも可能です。

Q2.以前、特定技能外国人を登録支援機関に委託して3か月だけ受け入れたことがありますが、自社支援はできますか?

Q2の回答:

はい、登録支援機関に委託していたとしても、数か月間だけであっても、受け入れ実績に当たるため、自社支援の要件としては問題ありません。

Q3.以前、技能実習生を失踪させてしまったのですが特定技能外国人の自社支援はできますか?

Q3の回答:

受け入れ企業の都合により失踪者を出してしまった場合は、一定期間、受け入れが不可になります。受け入れを再開してからは自社支援が可能となります。

受け入れ要件を満たして、特定技能外国人の自社支援を始めましょう

以上、特定技能の受入れをする際の要件(条件)と、特定技能の自社支援をする場合の受け入れ要件を紹介しました。


様々な決まりや要件がありますが、基本的には定められたルールに沿って適正に受け入れをしていればほとんど問題なくクリアできる内容になります。


SMILEVISA では書類の申請を効率化するシステムを提供しています。現在の煩わしい書類の作成にお困りの方や、特定技能の自社支援を始めたい!という企業様に対しては、自社支援を実現するためのサポートプランも充実しています。こちらよりお気軽にご相談ください!

※本記事は現時点(2024年8月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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