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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
今回は特定技能の宿泊分野に関する協議会について、加入方法やおさえておくべき注意点を解説します。
特定技能の受入れに必ず行わなければならないことの1つに協議会への加入がありますが、そもそも協議会とは何なのか、加入したあとはどのように活動をしていくのでしょうか。
宿泊分野の協議会について疑問を解消することで、特定技能に対する万全な支援体制を作ることができます。計画通りに特定技能を受入れるために、協議会に関する注意点についても確認しておきましょう。
特定技能の宿泊分野の協議会とは?
全部で12分野ある特定技能では、特定技能外国人を受入れるために協議会の構成員となる必要があります。宿泊分野では「宿泊分野特定技能協議会」と呼ばれる協議会へ加入しなければなりません。
受入れ機関が協議会に加入しなければならない理由には、下記の目的があります。
- 特定技能外国人の適切な受入れとサポートを行うため
- 地域の受入れ機関と情報を共有するため
また、宿泊分野特定技能協議会は下記の構成員によって、特定技能のために必要な活動を行います。
- 有識者
- 宿泊事業者団体(一般社団法人日本ホテル協会など)
- 行政機関(警察庁・法務省・外務省・厚生労働省・国土交通省)
- 受入れ機関(すでに宿泊分野の1号特定技能外国人を受入れている機関)
- 事務局(国土交通省観光庁)
それぞれの分野によって協議会は分けられていますが、特定技能を支援するという目的は同じです。
協議会の存在によって、特定技能外国人を支援しながら特定技能所属機関の連携をとることができ、現状の把握によって必要な措置をとることができるのです。
協議会への参加のほかにも、宿泊分野では国土交通省が実施する調査・指導に対して必要な協力を行います。特定技能外国人の受入れにはなくてはならない存在であり、協議会を通して今後、受け入れ企業が何をしていくべきなのかが分かります。
宿泊分野特定技能協議会への加入のタイミングは?
令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
※令和6年6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合※
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。
宿泊分野特定技能協議会の加入方法!どのように申請する?
令和6年7月現在、入会等の申込みは全てオンライン上での手続きとなりました。
申請方法
STEP①
まず、アカウント仮入力画面を開き、e-Govアカウントに使用するメールアドレスを入力し、e-Govアカウント仮登録を行います。アカウント仮入力画面はこちらです。
STEP②
仮登録が完了すると、登録したメールアドレスに案内メールが届きます。メール本文にURLが記載されていますので、クリックして本登録に進みましょう。
STEP③
本登録画面に進み登録したメールアドレスと新しくパスワードを設定します。当区下パスワードは忘れないようにメモを控えたほうがいいです。
STEP④:
本登録が終えましたら、「手続検索」へ進みましょう。
申請届出様式の入力画面が表示されましたら、必要事項を入力の上、申請してください。
宿泊分野特定技能協議会の加入までに要する時間は?
加入の申請から、正式に加入が完了するまでは数週間かかります。
申請するとすぐに加入手続きが始まるわけではなく、加入する時期や加入件数が多い場合は通常よりも時間がかかってしまうこともあります。
そのため、期限の4か月ギリギリに申請するのではなく、余裕を持って加入手続きを済ませておくことをおすすめします。
宿泊分野特定技能協議会にかかる料金は?
分野によっては協議会への費用が発生する場合もありますが、宿泊分野特定技能協議会に関しては現在のところ加入に費用はかからず、加入したあとの会費も不要です。
今後は有料になる可能性もあるため、協議会の情報を確認しておきましょう。
宿泊分野特定技能協議会に関する注意点
協議会への加入が間に合わなかった場合に受入れできなくなる可能性がある
特定技能外国人の受入れにはさまざまな手続きが必要なため、協議会への加入を忘れてしまったり、予定よりも申請に時間がかかってしまったりする場合もあるでしょう。
協議会への加入は必須となっているので、期限が過ぎてしまうと特定技能の受入れが予定通りにできなくなってしまうの可能性があるので注意してください。
協議会への加入後はさまざまな手続きで加入したことの証明が必要
宿泊分野特定技能協議会に加入した証明書は、今後も申請の際に必要となります。
特定技能所属機関が初めて特定技能外国人を受入れる場合はまだ協議会に加入してない可能性が高いため、提出は不要です。
しかし、宿泊分野特定技能協議会に加入した証明書を提出しないかわりに、自社支援の場合(一部委託も含む)は、協議会の構成員となる旨の誓約書の提出が必要です。
ただし、こちらは提出が必須となっている宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式10-1号)に協議会の構成員となる旨が記載されているため、こちらの10-1号を漏れなく提出すれば、協議会の構成員となる旨の誓約書の提出の必要はありません。
また、特定技能所属機関が2回目以降に特定技能外国人を受入れる場合(かつ最初の受入れから4か月経過している場合)については、出入国在留管理局の在留資格申請の際に、宿泊分野特定技能協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となります。
そのため、かならず初めての特定技能外国人を受け入れて4か月以内に協議会に加入しておきましょう。
特定技能の受入れには協議会の加入を忘れずに!
以上、宿泊分野の特定技能協議会の加入方法と注意点について解説しました。特定技能外国人の受入れには複雑な申請があり、協議会への加入が後まわしになってしまう企業もあるかと思います。
しかし、特定技能の受入れには協議会への加入が必須であり、申請の際に協議会の構成員であることの証明が必要です。
手続き完了までは時間がかかる場合もあるため、忘れず余裕を持って加入しましょう。
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※本記事は現時点(2024年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。