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みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
「特定技能」という在留資格は、深刻な人手不足を解消するために2019年4月から新しく始まった制度です。
この「特定技能」の在留資格を得た外国人は特定技能外国人と呼ばれており、特定技能外国人を受入れる企業も増えてきました。
そこで今回は、特定技能外国人が実際にどれくらい日本にいるのか、特定技能の満足度はどれくらいなのかなど、様々な観点の統計やアンケート結果を紹介していきます。
日本にいる特定技能外国人数に関するデータ
そもそも日本には、現在どれくらい特定技能外国人がいるのでしょうか。
最新のデータを基に、分野別や都道府県別など、詳しく見ていきましょう。
①特定技能制度開始時点と最新データの比較
日本に在留している特定技能外国人は令和5年3月末の時点では154,864人と、出入国在留管理庁が公表しました。
ただし、特定技能2号で在留している11人(令和5年3月末時点)は含みません。
特定技能の制度が開始された2019年(平成31年)4月からの、特定技能外国人数の推移表は以下の通りです。
出典 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)参考資料4
特定技能制度が開始された2019年4月当初は、もちろん特定技能外国人は0人でした。
その2か月後の2019年6月には特定技能外国人が20人まで増えていますが、制度が浸透していたとは言い難い状況です。
しかし、その後は推移表から分かる通り、右肩上がりで特定技能外国人数は増え続けています。
制度が始まってから約4年で、特定技能の制度がかなり浸透してきていると言えるでしょう。
②分野別の特定技能外国人数
では、特定産業分野別の特定技能外国人数はどのようになっているのでしょうか。
令和4年12月末の時点の特定産業分野別の特定技能外国人数は、以下の通りです。
出典 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)参考資料4
特定産業分野の中で、特定技能外国人数が最も多いのは飲食料品製造業です。
特定技能外国人は42,505人、構成比も32.5%となっています。
反対に、特定技能外国人が167人で構成比も0.1%と、航空分野が最も少ないという結果になりました。
③都道府県別の特定技能外国人数
では次に、都道府県別の特定技能外国人数を見ていきましょう。
令和4年12月末の時点の都道府県別の特定技能外国人数は、以下の通りです。
出典 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)参考資料4
特定技能外国人は全ての47都道府県で業務に従事しており、最も特定技能外国人が多いのは、愛知県で11,555人でした。
次いで、多いのは大阪府で、7,811人です。
他にも、東京都や茨城県、埼玉県、千葉県も6,000人を超えていることから、特定技能外国人数は都市部や都市部周辺が多い傾向にあるということが分かります。
反対に、都市部から離れた地域では特定技能外国人数が1,000人に満たないという結果になりました。
④国籍・地域別の特定技能外国人数
続いて、特定技能外国人数を国籍や地域別で見ていきましょう。
令和4年12月末の時点の国籍・地域別の特定技能外国人数は、以下の通りです。
出典 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)参考資料4
特定技能外国人の中で、最も多い国籍はベトナムでした。
人数は77,135人となっており、全体の約6割を占めています。
次いで多かったインドネシアとフィリピン国籍の特定技能外国人の構成比は10%以上で、10,000人を超えています。
一方で、中国やミャンマー国籍である特定技能外国人は10,000人以下で、構成比も10%未満です。
カンボジアやタイ、ネパール国籍の特定技能外国人に至っては、構成比が2%前後で3,000人に満たない結果となりました。
特定技能を受け入れている企業数
特定技能外国人を受入れている企業は、令和4年9月末時点で21,413機関あります。
では、特定技能外国人を受入れている企業の都道府県別のデータを見ていきましょう。
令和4年9月末時点での、特定技能外国人を受入れている企業の都道府県別データは以下の通りです。
出典 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)参考資料4
特定技能外国人を受入れている企業数が最も多いのは愛知県でした。
次いで、大阪府、東京都、茨城県、北海道となっています。
特定技能外国人を受入れている企業が多い都道府県は、特定技能外国人数が多い都道府県と連動していると言えます。
特定技能の自社支援と管理委託に関するデータ
特手技能外国人を受入れる場合、法で定められた支援を行う必要があります。
支援は受け入れ企業が自社で支援する場合と、登録支援機関と契約を結んで管理委託する場合があります。
登録支援機関の数は、令和5年3月末時点では8,046機関となっており、外国人からの相談・苦情対応等の様々な支援を行っています。
そこで、ここからは特定技能外国人への支援における、自社支援と管理委託に関するデータを見ていきましょう。
①特定技能の自社支援と管理委託の比率
令和4年7月時点で、特定技能外国人に対して、自社支援している企業と管理委託している企業の比率は、以下の通りです。
出典 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)参考資料4
特定技能外国人に対する支援を管理委託している企業は、全体の8割以上です。
管理委託せずに全て自社支援している企業は、全体の2割にも満たないという結果になりました。
特定技能外国人に対する支援は、特定技能外国人が活動を安定的かつ円滑に行うことができるように、職業生活上、日常生活上、社会生活上におけるサポートが求められます。
そのため、自社で全ての支援をするのは難しいというケースや、自社負担を減らすために委託しているという企業も多いのではないでしょうか。
管理委託することによるメリットはもちろんありますが、完全に全てを委託できるわけではなかったり、外国人受け入れのノウハウが自社に蓄積できないといったデメリットもあります。
②管理委託する際にかかる費用
では、令和4年9月末時点での管理委託する際にかかる費用のデータを見ていきましょう。
出典 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)参考資料4
特定技能外国人1人当たりの委託料の月額平均金額は28,386
月額委託料の金額帯で最も多いのは、20,000円超~25,000円以下で、全体の26.2%となりました。
在留外国人の満足度
実際に日本に在留している外国人は、日本での生活で不便はないのでしょうか。
令和4年2月18日 ~ 3月3日の期間において、出入国在留管理庁が18歳以上の在留外国人40,000人に対して、日本での生活などに関するアンケート調査を行っています。
ここでは、在留外国人に対するアンケート結果を見ていきましょう。
①在留外国人の生活環境全般の満足度
まず、日本における生活環境全般に関するアンケート結果は、以下の通りです。
出典 在留外国人に対する基礎調査 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
日本での在留生活全般において、「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答した在留外国人は全体の8割以上を占める結果となりました。
また、在留外国人の日本語能力が高ければ高いほど、この割合は大きくなる傾向にあります。
②在留外国人の妊娠に関するデータ
次に、在留外国人の妊娠や出産に関するデータを見ていきましょう。
出典 在留外国人に対する基礎調査 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
在留外国人の妊娠や出産の際の困りごととして、最も多かったのは「妊娠や出産にかかる費用が高い」ということでした。
また、「仕事が続けられるか不安」「在留資格がどうなるか不安」と悩む在留外国人も多いです。
実際に、一部の監理団体や送出機関において、妊娠した外国人が不適正な取扱いを受けている実態があるとの指摘もされています。
③在留外国人の子育てに関するデータ
外国人は妊娠や出産だけでなく、子育てに関する困りごとも抱えています。
子育てに関する具体的な困りごとは、以下の通りです。
出典 在留外国人に対する基礎調査 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
子育てについての困りごとでは、「子どもが母国語や母国文化を十分に理解していない」が22.1%と、最も多くなっています。
また、養育費の高さや、在留外国人の子供が日本語を十分に理解できないといった内容もあります。
実際に、子供が日本語が十分に理解できないからという理由で、学校に通っていない子供もいます。
④在留外国人が仕事に対して困っていること
次に、在留外国人が仕事に対して困っていることはあるのか、具体的な内容を見ていきましょう。
出典 在留外国人に対する基礎調査 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
仕事への困りごとは、「給料が低い」が35.6%と最も多いです。
次いで、「採用、配属、昇進面で日本人と比べて不利に扱われている」、「休みが取りにくい」の順に多い結果となりました。
これらは、令和2年度における調査と比較すると、いずれも増加傾向にあります。
外国人であることを理由に、同等の日本人以下の待遇をすることは禁じられています。
また、税金が給料から天引きされるというシステムに対して、十分に外国人が理解できておらず、手取りが少ないと感じているケースもあります。
トラブルを防ぐためにも、特定技能外国人を受入れる際には、給料や待遇、税金などについて特定技能外国人が十分に理解できるまで説明する必要があります。
⑤在留外国人が支援に関して望むこと
最後に、在留外国人が支援に対して望むことは何なのかを見てきましょう。
出典 在留外国人に対する基礎調査 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
支援に関して望むこととしては、「どこに相談すればよいかを適切に教えてくれる」が48.0%で最多となっています。
特定技能の報告されているトラブル
①特定技能における行政処分
特定技能の制度が始まってからの4年間で、受け入れ企業に対する受入れ停止措置は40機関、登録支援機関の登録の取消しは14機関となっています。
出典 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)参考資料4
受け入れ企業の欠格事由認定の理由として、上位3つは以下の通りです。
・実習認定の取消し 15件
・不法就労の助長 9件
・報酬を支払わなかった 6件
また、登録支援機関の登録取消しの理由として、上位3つは以下の通りです。
・技能実習制度における不正行為 4件
・出入国や労働関係法令による罰金刑 4件
・保証金契約など、支援業務を行わなかった 2件
②日本から送出国政府への通報状況
2023年4月時点で、日本から送出国政府に対する通報は合計19件です。
19件のうち、15件はベトナム、4件はカンボジアに対して通報しています。
日本から送出国政府に対する通報内容は、以下の通りです。
出典 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)参考資料4
通報内容で最も多いのは「高額な手数料」の疑いで、次いで「送出国の法令に違反」の疑いです。
また、日本からの通報に対して、送出国は、以下のような対応をしています。
出典 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)参考資料4
③特定技能外国人の行方不明状況
特定技能外国人を雇用する上で、特定技能外国人が行方不明になってしまったというケースもあります。
実際に、令和3年における特定技能外国人の行方不明者数は76人でした。
出典 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)参考資料4
特定技能外国人の行方不明者を国籍別で見ると、特定技能外国人数が2番目に多い「フィリピン」の行方不明者は発生していません。
分野別では、農業分野と飲食料品製造業の占める割合が高い傾向にあります。
しかし、行方不明者が特定技能外国人数に占める割合は0.14%と、ごくわずかです。
特定技能外国人が行方不明になる理由として、最低賃金違反された、契約賃金を支払われなかったなど、賃金に関する不満からくるものが多いです。
労働基準法や最低賃金法などを尊守し適切に運用することで、特定技能外国人の行方不明を防ぐことができるでしょう。
需要が増加する特定技能外国人!トラブルにも目を向けて風通しの良い環境に
今回は、特定技能外国人に関する様々な統計やデータをまとめました。
特手技能外国人数や特定技能外国人を受入れる企業の数は、年々増加傾向にあります。
一方で、特定技能外国人に関するトラブルはゼロではありません。
しかし、人手不足が深刻な問題となっている日本で、特定技能外国人の需要は今後も増えていくと考えられます。
特定技能外国人にとっても、受け入れる企業にとっても風通しの良い環境を目指していきましょう。
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※本記事は現時点(2023 年☆月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。