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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
出入国在留管理庁のデータによると、特定技能制度が始まってから、特定技能外国人の受入れ数は年々右肩上がりになっています。
人材不足に悩む企業にとっては、今後さらに外国人の雇用が重要になってくるのではないでしょうか。しかし、受け入れ企業の担当者にとって、どうすれば多くの外国人が集まってくれるような求人票を作れるのか?というのは悩みの種ですよね。
今回は特定技能外国人が働きたいと思う求人票の作成について解説します。外国人にとって魅力のある求人票を作成し、新たな人材を受入れていきましょう!
特定技能外国人の求人票を作成する前にやるべきことは?
特定技能外国人の求人票を作成するにあたり、まずは特定技能外国人を雇用する際に必要な項目はどこで確認できるのでしょうか。
求人票を作成する前に、まずは出入国在留管理庁が出している特定技能外国人の満たすべき雇用条件を確認しておく必要があります。
- 雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む) 参考様式第1-6号
※参考様式はこちらの出入国在留管理庁HPからダウンロードできます。
こちらの様式には、特定技能外国人の受入れに当たり作成する雇用条件に含めるべき項目がすべて含まれています。まずはこちらの書類を確認し、最低限必要な情報を確認していくとよいでしょう。
特定技能の求人票に必ず記載すべき項目とは?作成時のポイントについても解説
特定技能外国人の求人票を作成する上で、記入する内容は下記のとおりです。
- 雇用契約期間
- 就業の場所
- 従事すべき業務の内容
- 労働時間
- 休日
- 休暇
- 賃金
- 退職に関する事項
- その他(保険、健康診断など)
実際の雇用条件書に記入する内容に沿って、求人票作成のポイントを解説していきます。
①雇用契約期間
特定技能外国人の在留期間は、1年を超えない範囲で法務大臣が指定します。在留期間の終了後、日本で働くことを希望する外国人は「在留期間更新許可申請」を行うことで最長5年間働くことができます。
→特定技能外国人の契約期間について法律上の決まりはありませんが、5年を超える契約期間は在留が認められないので注意しましょう。特定技能2号については、5年を超えて契約更新できます。
②就業の場所
特定技能外国人は、同じ受入れ企業であれば複数の就業場所で働くことができますが、別の会社での就業はアルバイトなどであってもできません。(派遣を除く)
→勤務地はどのような場所なのか、求人票に詳しく記入してあると良いでしょう。
③従事すべき業務の内容
特定技能の雇用条件書には、分野と業務区分を記載する部分のみとなっていますが、求人票作成では業務内容をなるべく具体的に記入します。
例えば製造業などであれば「〇〇に使われる〇〇の部分を製造します」などといったように具体的に説明することで、外国人がどのようなことをすればいいのかイメージしやすく、入社後のギャップを減らすことができます。
また、配属部門や勤務場所、実際に担当する作業についても記入しておきましょう。
④労働時間
特定技能外国人の労働時間は「通常労働者」と同等であることが決められています。通常労働者とは、いわゆる「フルタイム勤務」のことで、アルバイトやパートは該当しません。
特定技能外国人の労働時間は、下記の条件をすべて満たす必要があります。
- 労働日数が週5日以上
- 年間の労働日数が217日以上
- 週の労働時間が30時間以上
※フルタイムの雇用が求められるため、複数の企業が同じ外国人を雇用することはできません。
項目にある「所定労働時間」とは、雇用契約や就業規則で定められた労働時間のことであり、休憩時間は含まれません。
→求人票には実働時間・休憩時間・残業は月平均でどれくらいあるのかなど詳しく記入しましょう。
⑤休日・休暇
有給休暇は外国人から申し出があった場合に、なるべく希望通り取得できるように努めなければなりません。
年次有給休暇をすべて使ってしまった場合にも、希望があれば追加で取得できるように配慮しましょう。
外国人が有給休暇をとる理由としては、
- 母国への一時帰国
- 家族が「短期滞在」で来日している
などがあります。
→外国人から申し出があった場合は業務上やむを得ない事情を除き、有給または無給休暇が取れることを求人票に記入しましょう。
※有給が取れない「やむを得ない事情」には、担当している業務が代われないなどがあります。その場合は時期をずらすなど、代替案の提案をしましょう。
⑥賃金
特定技能外国人の賃金は、日本人が同等の業務を行う場合の賃金と同等以上でなければいけません。
報酬は「一定の業務の対価として与えられるもの」であるため、一般的に通勤手当や住宅手当などの諸手当は含まれないので注意してください。
→求人票には月給と年収の両方を記入します。ボーナスについては年何回で支給額はどれくらいか、また業績によって支給額が決定されるなどの条件を詳しく記入しましょう。
特定技能外国人の賃金・給与についてはこちらのブログで解説しています。
→特定技能の賃金・給与の相場はどのくらい?支払いの注意点も解説!
⑦退職・その他(保険の適用・健康診断など)
外国人にとって保険関係は理解しにくい内容の1つです。
- 健康保険
- 厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険
などの各種保険の加入義務は外国人にも同じように適用されます。
→求人票にも適用されるすべての保険を記入します。また、社宅手当や社内イベント、資格をとるための支援制度など、福利厚生についての記入があると魅力に感じる外国人は多いです。
⑧給与からの控除額
実際の基本賃金からいくら控除されて手取りはいくらもらえるのか、具体的に記入していきます。外国人にとっては税金などの控除項目は分かりにくいため、理解しやすいように母国語で説明しましょう。
→何が引かれて手取りはいくらになるのか、外国人にとっては気になるポイントです。結局は手取り基準で考えるケースが多いため、額面から控除額を引いた額を明記するといいでしょう。
特定技能外国人の求人票作成のコツを公開!外国人が知りたいポイントは?
特定技能外国人の求人票では、
- 外国人に求人内容を正しく理解してもらう
- 積極的に外国人を受け入れる姿勢のある企業であることを伝える
といった内容を意識したうえで「働きたい外国人は求人票で何を知りたいのか?」を理解することが重要です。そこで、外国人がとくに求人票で知りたい4つのポイントについて解説していきます。
① 給与(手取り額)は?
特定技能外国人にとって給与がいくらもらえるかという点は一番知りたいポイントなのではないでしょうか。日本での生活に給与が十分なのか、家族への仕送りなどのために送金したいと考えている外国人は多いです。
給与から天引きされる保険料や税金について、外国人が理解できるように母国語などを使って説明しましょう。給与からいくら控除され、手取りはいくらになるのか詳しく記入することで、聞いていた内容が違うといったトラブルになるのを防げます。
② 寮や社宅の設備は?
特定技能外国人が働くうえで気になる条件には、どのような寮や社宅が完備してあるのかという点があります。部屋は一人部屋か共同の寮なのか、慣れない日本での生活環境は外国人にとって重要なポイントです。
設備に加えて社宅・住宅手当などの福利厚生についても記入しておきましょう。社宅に家具家電がどの程度ついているかなども気になるポイントです。
③ 平均の残業時間(労働時間)は?
外国人労働者には「残業はできればしたくない」「もっと働きたい」「どれだけ残業できるのか」などの労働条件が気になる人もいます。
求人票には残業の有無や、どのような理由からどれだけ残業できるのか具体的に記入しましょう。
④ 同じ国籍の先輩・同僚は?
日本の新しい職場で働くことは、外国人にとってさまざまな不安があります。そのなかで、職場に同じ国籍の先輩・同僚がいることは安心材料の1つになります。
すでに外国人の雇用をしている場合は、どのくらい外国人がいるのか、国籍はどこなのかなども求人票にも記入しておくと良いでしょう。
特定技能外国人の求人票作成の注意点は?
差別にあたる内容はNG
外国人の採用は、求人票を見た外国人本人の能力を公正に評価することが大切です。求人票には外国人の国籍や生活環境などをたずねることは差別にあたり、職業安定法に違反する内容です。国籍以外にも差別となる記入には、
- 男女
- 思想
- 信条
などがあるので使用しないように注意してください。
外国人に理解しやすい内容を工夫する
法令を守り差別のない雇用条件であっても、外国人が理解していなければ適切な管理ができません。日本人にとってはあたりまえのことでも、外国人にとっては納得できない内容も多いのではないでしょうか。
難しい漢字や文章にならないように、ルビを使ったり簡単な表現にしたりするなどして工夫しましょう。外国人が理解しやすいように複数の言語で求人票を作るのも効果的です。
書かなくても分かっていると思っていた内容が相手に伝わっていなかったというトラブルにならないように、求人票には細かい部分までしっかり記入しておきましょう。
外国人が何を知りたいのかをチェック!働きたいと思う求人票を作成しましょう
以上、特定技能外国人の求人票作成について解説しました。求人票に書くべき項目は同じでも、外国人が知りたい内容は日本人とは違った部分もあります。
実際に働いたときに「思っていたものと違った」とならないように、外国人がイメージしやすい求人票を作成しましょう!
そのためには外国人が知りたい内容を理解し、どれだけ疑問を解消できるかが重要なポイントです。
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※本記事は現時点(2023年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。