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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
今回の記事では、特定技能外国人の申請時に必要な「第1-4号 特定技能外国人の報酬に関する説明書」に関して、どのようなケースで記入が必要なのか、具体的な記入方法、注意点などわかりやすく解説しています。
第1-4号 特定技能外国人の報酬に関する説明書とは?どんな時に記入が必要?
まず初めにですが、第1-4号 特定技能外国人の報酬に関する説明書は、出入国在留管理庁のこちらのページよりダウンロードが可能です。
特定技能外国人の報酬に関する説明書は、特定技能外国人の給与などが出入国在留管理庁が定めた基準から外れていないかという点を確認するために提出が必要となります。
出入国在留管理庁では、特定技能外国人に対する報酬について、「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること」を定めています。実際に、これから申請を行う外国人の報酬が日本人と同等以上であることを証明するために作成をします。
また、特定技能外国人の報酬に関する説明書の書き方として2パターンに分かれます。基本的には、特定技能外国人の報酬が日本人と同等以上であることを証明するため、同じような年数や経験、知識を持つ日本人従業員を「比較対象」として提出をします。
しかし、企業によっては外国人と同じような勤続年数や経験を持つ比較対象となる日本人がいない場合もあるでしょう。そのため、下記の2パターンにて記載方法を解説していきます。
①比較対象となる日本人労働者がいる場合
②比較対象となる日本人労働者がいない場合
それでは具体的な記載方法を見ていきましょう。
第1-4号 特定技能外国人の報酬に関する説明書の記載例・記載方法
まずは、
①比較対象となる日本人労働者がいる場合
②比較対象となる日本人労働者がいない場合
においても共通して記載する部分を解説します。1の申請人に対する報酬や詳細について記載をします。
それぞれの記載方法については下記の通りです。
①申請人の氏名 | 申請する外国人の氏名を記載します。パスポートもしくは在留カードと同じ表記で記載してください。 |
②申請人の役職、職務内容、責任の程度 | 申請する外国人が従事する予定の業務内容や役職、責任の程度を記載します。なるべく具体的に記載するようにしましょう。 |
③申請人の年齢、性別及び経験年数 | 申請する外国人の年齢、性別、経験年数を記載します。ここでいう経験年数は、これまでに同じ業務に従事した経験年数です。(通算の社会人経験ではないので注意してください) |
④申請人に対する報酬 | 申請する外国人に支払う給与額を記載します。基本給のみを記載し、手当に関しては⑤に記入をします。 |
⑤その他 | 基本給以外に手当として支払う額があればこちらに記載をします。皆勤手当て、地域手当、職務手当などがあれば記載しましょう。 |
①比較対象となる日本人労働者がいる場合
同じ受け入れ企業内に比較対象となりえる日本人がいる場合は、下記の2の部分に記入します。
①比較対象となる日本人労働者の役職、職務内容、責任の程度 | 比較対象となる日本人の職務内容や責任の程度などについて、記載します。先ほど記載した申請する外国人の職務内容に照らし合わせ、矛盾がないようにしましょう。 |
②比較対象となる日本人労働者の年齢、性別及び経験 年数 | 比較対象となる日本人の年齢、性別、経験を記載します。こちらも①で記載した内容の経験年数を記載しましょう。 |
③比較対象となる日本人労働者の報酬 | 比較対象となる日本人の給与を記載します。さきほど記載した申請する外国人の給与と同等以上の水準であるか確認しましょう。 |
④賃金規定の有無及び賃金規定に基づく賃金 | 受入れ企業の賃金規定があるのか確認をし、ある場合は有、無い場合は無しに〇をつけます。ある場合は、賃金規定で定められている内容を記載します。 |
⑤申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であると考える理由 | 比較対象の日本人と、申請する外国人の報酬・給与が同等であることが証明できる理由を記載します。同じような経験、年数、知識があることが簡潔に書かれていれば問題ありません。 |
⑥その他 | その他、特筆すべき事項があれば記載をします。 |
②比較対象となる日本人労働者がいない場合
申請する外国人と同じような経験年数や職務内容がいない場合は、3を記入します。
①最も近い職務を担う日本人労働者の役職、職務内容、責任の程度 | 比較的最も近しい職務をしている日本人の職務内容や責任の程度などについて、記載します。外国人が行う業務と具体的にどのような違いがあるのかも併せて、詳細に記載します。 |
②最も近い職務を担う日本人労働者の年齢、性別及び経験 年数 | 比較的最も近しい職務をしている日本人の年齢、性別、経験を記載します。こちらも①で記載した内容の経験年数を記載しましょう。 |
③最も近い職務を担う日本人労働者の報酬 | 比較的最も近しい職務をしている日本人の給与を記載します。こちらの給与額は、申請する外国人の給与よりも高い場合や低くなっても問題ありません。 |
④賃金規定の有無及び賃金規定に基づく賃金 | 受入れ企業の賃金規定があるのか確認をし、ある場合は有、無い場合は無しに〇をつけます。ある場合は、賃金規定で定められている内容を記載します。 |
⑤申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であると考える理由 | 比較的最も近しい職務をしている日本人と、申請する外国人の報酬・給与が同等であることが証明できる理由を記載します。記載した日本人が外国人と同じ経験年数だった等の理由を記載します。 |
⑥その他 | その他、特筆すべき事項があれば記載をします。手当などがついている場合は記載しておきましょう。 |
ここまで記載したら、あとは作成した日付、受入れ企業の名前と書類を作成した担当者の署名を記載して完了となります。
第1-4号 特定技能外国人の報酬に関する説明書の注意
賃金規定がない、同じ職種で日本人を雇用していない場合は?
この場合は、比較対象となる日本人がおらず、さらに比較対象となる日本人労働者がいない場合の欄への記載が難しくなります。
その際は、ご自身で任意のフォーマットを作成し、どのように特定技能外国人の報酬を決定したのか、その根拠は何なのか、経緯などについて説明する文書を提出しましょう。
特定技能外国人と日本人が同じ経験年数だが、日本人のほうが給料高い場合は?(もしくはその逆の場合も)
特定技能外国人と同じ経験数や業務を行っているにもかかわらず、給与条件が違う場合には、合理的な説明が必要となります。
例えばですが、介護職であれば介護にかかわる資格を取得している、建設分野の場合であれば重機の操作ができる保有資格や業務遂行能力の差など何かしらの理由が必要です。
反対に、特定技能外国人のほうが給与が高い、という場合もあります。日本語検定を取得すると単位が出るといったケースなどは、日本人が英語検定を取得すると手当を付けるなど、可能な限り不公平感が出ないようにすることが大切です。
合理的な理由についての記載の例として、「比較対象者は申請者より経験年数は少ないが 2019 年 3 月に入社しており、在籍年数も長い。特定技能所属機関の昨年の昇給実績としては 〇〇円であり、保有資格や実際の業務遂行能力などから順調に昇給していったため、申請者よりも報酬が高い。」といったように、詳細に理由を記載していれば問題ないケースが多くなります。
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※本記事は現時点(2023 年8月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。