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みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
企業が特定技能外国人を受入れる際には、様々な書類の提出が求められています。
そこで今回は、特定技能外国人の在留諸申請に関する書類の1つである、「第1-16号 雇用の経緯に係る説明書」について、記入例を用いた具体的な記入方法、注意点などをわかりやすく解説していきます。
第1-16号 雇用の経緯に係る説明書とは?どんな時に記入が必要?
そもそも「第1-16号 雇用の経緯に係る説明書」とは、どのようなものなのでしょうか。
「第1-16号 雇用の経緯に係る説明書」は、外国人が新しく「特定技能」の在留資格で日本への入国を希望する際の申請に必要な書類の1つです。
企業と特定技能外国人が雇用契約を締結するにあたり、職業紹介事業者や取次機関といった雇用契約の成立をあっせんする者がいたのか、不適切な費用の徴収がなかったかなどの確認をするため、提出が求められています。
雇用契約の成立をあっせんする者がいなかったとしても、「第1-16号 雇用の経緯に係る説明書」の提出は必要です。
第1-16号 雇用の経緯に係る説明書の記載例・記載方法
では、「第1-16号 雇用の経緯に係る説明書」の記載方法を記載例を用いて解説していきます。
①職業紹介事業者(国内)の有無
まず、国内の職業紹介事業者のあっせんの有無について記載します。特定技能外国人を人材紹介会社などから紹介してもらった場合は有となります。
「有」の場合、「あっせんの有無」の項目の「有」にチェックを入れ、職業紹介事業者について以下の内容を記載しましょう。
- 許可・届出受理番号と受理受付した日付
- 職業紹介事業者の区分
- 職業紹介事業者の名称、住所、電話番号
- 特定技能外国人と受入れ企業が職業紹介事業者に支払った費用
また、職業紹介事業者に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定ホームページ)の画面を印刷したものも添付する必要があります。
国内の職業紹介事業者のあっせんがなかった場合、「あっせんの有無」の項目の「無」にチェックを入れます。
提出や記載の省略は出来ないので注意しましょう。
出典 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)特定技能外国人の在留諸申請に関するもの
②取次機関(国外)の有無
次に、国外の取次機関に関して記載します。取次機関とは、送り出し機関のことです。海外から送り出し機関を通じて雇用した場合は、こちらを有りにする必要があります。
ただし、職業紹介事業者のあっせんの有無において「無」と記載した場合は、取次機関に関する記載は必要ありません。
国外の取次機関で取次があった場合は、「取次の有無」の項目の「有」にチェックを入れて、以下を記載しましょう。
- 取次機関の名称、所在国、所在地、電話番号
- 特定技能外国人と受入れ企業が取次機関に支払った費用
特定技能外国人と受入れ企業が取次機関に支払った費用が日本円以外で払った場合、その通貨で払った金額と日本円に換算した額を記載してください。
出典 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)特定技能外国人の在留諸申請に関するもの
③事前ガイダンスの実施の有無
続いて、事前ガイダンスの実施の有無について記載します。
事前ガイダンスの実施は特定技能外国人に対する義務的支援の1つと定められているので、実施が必要です。事前ガイダンスについての詳細は下記より確認が可能です。
加えて、記載した内容に間違いがないか、特定技能外国人が日本で働くにあたり違約金などの不適切な費用を請求されていないことを本人に確認していることを誓約するための署名もしましょう。
また、事前ガイダンスの確認書(参考様式第5-9号)は、支援を行う事務所で保管しなければならないので、注意しましょう。
出典 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)特定技能外国人の在留諸申請に関するもの
④特定技能外国人が自国等の機関に支払った費用について
特定技能外国人が、求職仲介手数料といった自国などの機関(送り出し機関や病院、航空チケット販売会社など)に支払った費用について記載します。支払い先の機関名、いつ何のために何円支払ったのかを細かい情報が必要です。
支払った費用が日本円以外で払った場合、その通貨で払った金額と日本円に換算した額を記載してください。
支払った費用がない場合は、支払金額の合計欄に「0円」と記載しましょう。
出典 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)特定技能外国人の在留諸申請に関するもの
⑤特定技能外国人の署名
最後に特定技能外国人本人に署名をしてもらって終了です。
「第1-16号 雇用の経緯に係る説明書」は特定技能外国人が十分に理解できる言語に翻訳し、特定技能外国人が内容を十分に理解した上で署名をすることが求められています。日本語で理解できない場合は、翻訳を付ける必要がありますので注意してください。
出典 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)特定技能外国人の在留諸申請に関するもの
対象となる特定技能外国人が複数人いる場合は?
対象となる特定技能外国人が複数人いる場合、申請人の署名欄に「別紙のとおり」と記載しましょう。
出典 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)特定技能外国人の在留諸申請に関するもの
「立証資料の対象となる申請人の名簿」という補助用紙があるので、対象となる特定技能外国人についてそれぞれ以下の内容を記載してください。
立証資料の名称とは、ここでは「雇用の経緯に係る説明書(参考様式1-16号)」を指します。
- 氏名
- 国籍
- 生年月日
- 性別
- 署名
出典 在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)特定技能外国人の在留諸申請に関するもの
第1-16号 雇用の経緯に係る説明書の注意
「第1-16号 雇用の経緯に係る説明書」は、特定技能外国人と企業の雇用契約をあっせんする業者などがいなかった場合でも提出は必要ですが、提出の省略が認められる場合があります。
提出の省略が認められる企業は、過去3年間に指導勧告書などを受けておらず、日本の証券企業で上場している企業や保険業を営んでいる会社などです。こちらは一定の条件を満たす企業として出入国在留管理庁より定められているため、詳しくは下記の記事で解説しています。
このような一定の実績があり適正な受入れが見込まれる企業は「第1-16号 雇用の経緯に係る説明書」の提出を省略しても良いとされています。
第1-16号 雇用の経緯に係る説明書は必ず特定技能外国人が十分に理解できる言語で!
今回は、「第1-16号 雇用の経緯に係る説明書」の記載方法や注意点を解説しました。「第1-16号 雇用の経緯に係る説明書」はどのような経緯で雇用するのか、かかった費用についてなどを詳しく記載する必要があります。
また、「第1-16号 雇用の経緯に係る説明書」の内容は、特定技能外国人が十分に理解できる言語に翻訳して、内容をきちんと理解した上で署名することが求められています。特定技能外国人が日本に入国するうえで必要な書類ですが、提出の省略を認められるケースもあるので注意しましょう。
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※本記事は現時点(2023 年9月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。