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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
特定技能外国人を受入れるにはさまざまな条件がありますが、その中の1つに「協議会への加入」というものがあります。
- そもそも協議会って何?
- どうやって加入すればいい?
- 協議会では何をすればいい?
など、協議会に対してさまざまな疑問を持つ受入れ企業も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、造船・舶用工業分野の協議会について解説していきます。
特定技能の造船・舶用工業分野とは?
初めに、造船・舶用工業分野の業務内容を確認しておきましょう。
特定技能外国人が行うことができる造船・舶用工業分野の業務内容は、下記の通りです。
造船区分
- 溶接
- 鉄工
- 配管
- 塗装
- とび
- 船舶加工
舶用機械区分
- 溶接
- 塗装
- 鉄工
- 仕上げ
- 機械加工
- 配管
- 鋳造
- 金属プレス加工
- 強化プラスチック成形
- 機械保全
- 舶用機械加工
舶用電気電子機械区分
- 機械加工
- 電気機器組立て
- 金属プレス加工
- 電子機器組立て
- プリント配線板製造
- 配管
- 機械保全
- 舶用電気電子機器加工
これらの業務を行う特定技能外国人を適切に受入れるための取り組みとして、造船・舶用工業分野の協議会が設置されており、さまざまな話し合いが行われています。
受入れ企業は協議会の役割をしっかり把握したうえで、協議会へ協力していくことが大切です。それでは本題の造船・舶用工業分野の協議会について解説していきます。
在留資格「特定技能」の造船・舶用工業分野の協議会とは?
特定技能外国人を受入れるためには、それぞれの分野で設置されている協議会への加入が必須条件となっています。造船・舶用工業分野では「造船・舶用工業分野特定技能協議会」への加入が義務づけられています。
造船・舶用工業分野の協議会の目的・役割は?
協議会の目的・役割は、大きく分けて下記の2つがあります。
①特定技能外国人の適切な受入れ及び保護を行う
②構成員が互いに連絡し、情報を共有すること及び必要な措置をとる
上記の①、②の目標を達成するために、造船・舶用工業分野の協議会では次の事項について協議又は連絡等を行います。
- 特定技能外国人の受入れに関する制度の趣旨や優良事例を伝える
- 受入れに関して人権上の問題等への対応策を考える
- 受入れ企業に対する法令遵守の啓発
- 受入れ企業が倒産などによって支援できなくなった場合に、特定技能外国人に対する転職支援や情報提供などの協力を行う
- 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
- 地域別の人手不足の状況の把握・分析
- 状況の把握・分析をしたうえで、大都市圏などへの集中回避の対応策の検討・調整(場合によっては大都市圏への受入れ自粛要請及びほかの受入れ機関に雇用されている特定技能外国人の引き抜きの自粛要請を行う)
- 造船・舶用工業分野における生産性向上や国内人材確保のための取り組みの調査・啓発
- 受入れ企業及び登録支援機関に対する構成員であることの証明
- その他、上記の目的を達成するために必要な情報・課題の共有など
協議会は特定技能外国人を受入れるうえで、重要な役割があるのだと分かります。
さらにイメージしやすいように、実際に協議会で話し合われた内容を見ていきましょう。
造船・舶用工業分野の協議内容は?
国土交通省のHPでは、平成31年度から令和2年度までの造船・舶用工業分野の協議会で話し合われた内容が公表されています。公表されている協議内容は下記の通りです。
- 造船・舶用工業分野の事業者の受入れ動向について
- 外国人の受入れに関する優良事例について
- 造船・舶用工業分野の登録支援機関の違反事例について
- コロナの影響で解雇された外国人の支援に関する状況提供
- 造船・舶用工業分野特定技能1号試験のスケジュールについて
など
受入れ企業はこれらの内容について協議を行い、必要な協力をしています。
さらに詳しい協議内容については、こちらの国土交通省HPの造船・舶用工業分野特定技能協議会のページに公表されていますのでチェックしてみてください。
造船・舶用工業分野の協議会の構成員は?
造船・舶用工業分野の協議会は、下記の構成員が協議会の活動に対して必要な協力を行います。
- 学識者(大学教授や労働組合の事務局長など)
- 特定技能所属機関
- 登録支援機関
- 造船・舶用工業事業者団体(日本造船工業会・日本中小小型造船工業会・日本造船協会事業者団体連合会・日本舶用工業会)
- 試験実施機関(一般財団法人日本海事協会)
- 関係省庁(警察庁・法務省・外務省・厚生労働省・国土交通省)
ただし、協議会は事務局が必要と認めるときは構成員ではない人の出席を求め、説明または意見を聞くことができます。
受入れ企業が協議会でやるべきことは?
受入れ企業は協議会の構成員となり、特定技能外国人の適切な受入れのために協議会に協力をしていきます。
造船・舶用工業分野の協議会は、原則として3か月に1回の頻度で事務局の招集により開催されます。ただし、場合によっては書面による持ち回りなど、簡単な方法による開催も可能となっています。
協議会の構成員となった受入れ企業は、次の事項を守らなければなりません。
- 出入国管理及び難民認定法その他の法令に適合して業務を実施すること
- 特定技能外国人の個人に関わる情報その他適切な保護が望ましい情報を適正に保護すること
- 場合によっては協議会による大都市圏への受入れ自粛要請に従うこと
- 他の受入れ企業に雇用されている特定技能外国人の引き抜きを行わないこと
- 協議会への加入手続きや受入れ状況報告、変更手続き及び退会手続きに係る申請又は報告を適切に実施すること
- 協議会の行う調査等に対して必要な協力を実施すること
協議会の構成員となることで、特定技能外国人が働きやすくなるようにさまざまな活動を行います。
それでは実際に、協議会へ加入するための流れを確認していきましょう。
造船・舶用工業分野の協議会加入の流れは?必要な手続きをチェック!
造船・舶用工業分野の協議会に加入するための大まかな流れとしては、
- 造船・舶用工業分野の事業者であることの確認手続き
- 造船・舶用工業分野の協議会の加入手続き
の順に手続きをします。
※1,2の手続きは同時に申請することも可能です。
初めに、受入れ企業が造船・舶用工業分野の事業所であることの確認手続きが必要です。
確認手続きをするには、様式第1号の確認申請書を提出します。
※申請書類は、こちらの国土交通省のHPからダウンロードが可能です。
確認申請書の提出には、下記の書類を添付してください。
- 登記事項証明書
- 造船・舶用工業分野に係る事業を営んでいる事業者であることを証明するための資料(請負契約書、売買契約書、定款、有価証券報告書など)
様式第1号の確認申請書は「国土交通省海事局船舶産業課長」宛てに提出してください。申請内容に問題がなければ様式第2号の確認通知書が交付されますので、これで造船・舶用工業分野の事業所であることの確認手続きが終了となります。
それでは次に、協議会の加入手続きについて実際の書類を見ながら確認していきましょう。
ステップ①協議会の加入申請書の記入方法
受入れ企業が造船・舶用工業分野の協議会に加入するためには、こちらの様式第4号の加入申請書の提出が必要です。
国土交通省|造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)より引用
記入内容は下記のとおりです。
- 書類の作成日
- 法人名・住所・代表者の氏名
- 造船・舶用工業事業者番号(通知されている場合)
- 特定技能外国人の受入れ見込み数
- 登録支援機関の活用の有無(「有」の場合は登録支援機関名を記載)
- 受入れ企業の連絡先
ステップ②加入申請書の提出
様式第4号の加入申請書の記入が完了したら、事務局に書類を郵送で提出します。
提出先は下記のとおりです。
【提出先】
〒100-8918東京都千代田区霞が関2-1-3 国土交通省海事局船舶産業課
TEL:03-5253-8634
ステップ③加入通知書の交付
加入申請書の提出後、事務局によって内容の確認が行われます。申請内容に問題がなければ、こちらの様式第5号の加入通知書が交付されます。
国土交通省|造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)より引用
加入通知書の交付をもって受入れ企業は協議会の構成員となり、協議会への加入申請は完了となります。
造船・舶用工業分野の協議会はどのタイミングで加入すればいい?
令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
※令和6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合※
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。
お伝えしたように、協議会の加入申請書は様式第1号の造船・舶用工業事業者の確認申請書と同時の申請が可能ですので、加入期限を過ぎてしまわないように早めに手続きを済ませておきましょう。
造船・舶用工業分野の協議会にかかる費用や所要時間は?
事務局による申請書の確認は、原則として書類の到着順に対応されます。そのため、申請件数によっては通常よりも時間がかかってしまう場合があります。期限ギリギリにならないように、余裕をもって提出しましょう。
造船・舶用工業分野特定技能協議会は、入会費用がかかりません。入会後についても、現時点では年会費や月会費などの費用は発生しません。ただし、今後は変更になる可能性もありますので、常に最新の情報をチェックしておきましょう。
登録支援機関は造船・舶用工業分野の協議会への加入が必要?
登録支援機関に支援の全部を委託している場合は、受入れ企業と同様に登録支援機関の協議会加入が必要です。
登録支援機関の協議会入会手続きには、様式第7号の加入申請書を提出してください。申請書に必要事項を記載し、登録支援機関であることを証明する書類及び登記事項証明書を添付のうえ、船舶産業課長に提出しましょう。
船舶産業課長は加入申請書の提出と併せて、登録支援機関が協議会の構成員である造船・舶用工業分野の受入れ企業と委託契約をしている(又は委託契約する予定である)ことを確認します。条件を満たしていることを確認後、第8号の加入通知書の交付によって協議会の構成員としての加入が完了となります。
造船・舶用工業分野の協議会加入の注意点
協議会に対して適切な協力を行う
受入れ企業は、以下の場合に基準に適合していないこととみなされ、特定技能外国人の受入れができなくなる可能性があります。
- 協議会に対して必要な協力を行っていない
- 特定技能外国人を受入れてから4か月を過ぎても協議会に加入できていない
協議会は特定技能外国人の適切な受入れのために重要な役割を果たしています。受入れ企業は期限内に協議会へ加入し、協議会加入後は必要な協力を行っていきましょう。
協議会に入会後は定期的な報告が必要
造船・舶用工業分野の協議会は、入会後に定期的な報告を行わなければなりません。
具体的な期間としては、特定技能外国人の受入れ開始の月から終了するまでの月のあいだに、毎月末時点での特定技能外国人の受入れ状況について、翌月の15日までに報告します。報告の方法は、様式第6号の特定技能外国人受入れ報告書に必要事項を記載し、船舶産業課に提出します。
様式第6号は、原則メールでの提出となります。件名及び送付先は下記のとおりです。
件名:【造船・舶用工業の事業者番号】〇年〇月時点の受入状況報告
送付先:hqt-mrbsps-gaikokujinzai@gxb.mlit.go.jp
特定技能外国人の受入れ状況を常に把握し、忘れずに報告をしましょう。
協議会加入は4か月以内に!必要な書類の準備を始めましょう
以上、造船・舶用工業分野の協議会について解説しました。
協議会への加入は特定技能外国人を受入れるための必須条件となっています。受入れ企業は特定技能外国人の受入れから4か月以内に必ず入会しましょう。
協議会の入会申請にはいくつかの書類の準備が必要なため、手間に感じる部分もあるのではないでしょうか。
今回お伝えした協議会の入会に必要な書類を確認し、余裕を持って準備を始めましょう。
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