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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
特定技能外国人の数は、年々右肩上がりで増加しており、外食業分野も例外ではありません。近年、外食業界は、フードデリバリーの需要の増加もあり、人手不足の状態が続いています。
慢性的な人手不足が問題となっている外食分野においては、企業の勤務体制の見直しやフードデリバリーやタブレットメニューの導入などの待遇改善や業務効率化が進んでいます。さらに、インバウンド需要の増加により、今後はより多くの外国人を雇用する企業が増加すると見込まれます。
今回は、特定技能の外食業分野について、受け入れるための要件や業務内容、そして試験(特定技能1号技能測定試験)について詳しく解説していきます。
外食業分野で特定技能外国人が従事できる業務内容
外食業分野において、特定技能資格を利用して従事できる業務は以下の通りです。
- 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
加えて上記の業務の関連業務であれば付随的に従事することが可能になります。関連業務は以下の通りです。
- 店舗において原材料として使用する農林水産物の生産
- 客に提供する調理品等以外の物品の販売
注意点としては、特定技能外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められません。
加えて、飲食サービスを行っている事業者は、特定技能外国人を就労させる事ができます。従事できる関連業務は以下の通りになります。
- 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
- 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供(例:持ち帰り専門店等)
- 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店等)
- 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行うサービス(例:ケータリングサービス店、給食事業所等)
業務が特定技能資格の分野に該当するか否か不明な場合は、農林水産省の食品産業特定技能協議会についてより確認が可能です。
外食業分野で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件
外食業分野の特定技能外国人を雇用される事業者は、以下の条件を満たす必要があります。
①営業許可を受けた飲食店であること
特定技能外国人を受け入れる際には、企業や事業主が営業許可を持っていることを証明するために、その写しを提出する必要があります。
これは、企業が適切な業務を行っていることを確認し、外国人の受け入れが法的に問題ないことを保証するためです。
※営業許可を要しないが届出の対象の施設については、届出(届出後に変更届を提出している場合は変更届も含む。)の写しが必要になります。(例:学校、病院、その他の施設の特定給食施設)
②性風俗関連特殊営業を営む営業所において、特定技能外国人を就労させたり接待を行わせないこと
キャバレーやホストクラブ、接客対応が風俗営業法の「接待」に該当するバー等設備を設けて客の接待や客に遊興又は飲食させる営業所で働かせる行為は禁止されています。
②食品産業特定技能協議会に加入し、必要な協力を行うこと
外食業分野で初めて特定技能外国人を受け入れる場合、令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
※令和6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合※
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。
入会方法
- 入会フォームから申請
- 事務局からメールが届くため必要書類をpdf等で添付して返信
- 審査には2週間〜1ヶ月程度かかります。承認後、加入証がメールで送付されます。
提出書類の内容など、詳しくは農林水産省のホームページからご参照いただけます。SMILEVISAでは協議会の受け入れについて、下記の記事で分かりやすく解説しています。
③派遣による雇用形態ではないこと
外食業分野の特定技能では、派遣による労働は対象外です。
外食業分野で外国人が特定技能として働くための要件
外国人が特定技能資格を利用して外食業分野で働くためには必要な要件があります。主に、特定技能の在留資格を得るためには下記の2つのパターンがあります。
パターン①外食業特定技能1号技能測定試験に合格+日本語能力試験に合格
まず一つ目のパターンが、特定技能のと日本語能力試験を受験し、合格するルートです。
「外食業特定技能1号技能測定試験」とは、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が主催する試験です。この試験に合格することで、外食業分野で働くための技能要件を満たすことができます。
さらに、一定レベルの日本語能力の証明が必要です。日本語能力の証明は、「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」のA2以上の判定結果又は「⽇本語能⼒試験(N4以上)」の合格証明書が必要です。
パターン②医療・福祉施設給食製造職種の技能実習2号を良好に修了する
もう一つのパターンが、医療・福祉施設給食製造職種の技能実習2号を修了する方法です。技能実習で修得した食品衛生に配慮した飲食物の取扱いと調理・給仕に至る一連の業務技能が、1号特定技能外国人が従事する業務内容で、根幹となる部分に関連性が有り、業務に必要となる知識又は経験を有するものと評価され、試験が免除されます。
特定技能1号試験・外食業分野における試験内容
外食業分野の特定技能1号試験は、学科試験と実技試験の2種類があります。いずれもペーパーテスト(マークシート)方式です。
【全体の概要】
試験科目:学科試験と実技試験
試験時間:70分
言語:日本語
実施方法:ペーパーテスト(マークシート)
【学科試験の詳細】
問題数 | 30問程度 |
試験時間 | 70分(筆記と実技) |
言語 | 日本語 |
実施方法 | ペーパーテスト(マークシート) |
合格基準 | 満点の65%以上 |
【実技試験の詳細】
問題数 | 判断試験(9問)計画立案(6問) |
試験時間 | 70分(筆記と実技) |
言語 | 日本語 |
実施方法 | 図やイラストを見て判断、計画作成 |
合格基準 | 満点の65%以上 |
OTAFF「特定技能1号技能測定試験外食業国内試験」より引用
具体的な試験対策については、一般社団法人日本フードサービス協会に学習用テキストが公開されています。
外食業分野の特定技能1号を採用する方法
外食業分野の特定技能の採用方法については3つあります。
- 技能実習生から特定技能へ移行する方法
- 留学生から特定技能へ移行する方法
- 海外から呼び寄せる方法
実際には、外国人留学生のアルバイトから特定技能1号へ移行するパターンが多くなっています。留学生のうちからレストラン等で働き、日本語能力試験と外食業特定技能1号技能測定試験を受けて合格してもらい、卒業と同時にアルバイトから特定技能1号として働きます。
医療・福祉施設給食製造職種の技能実習生の場合、良好な成績で修了した実習生は、試験が免除されますが、その他の実習性が外食業分野で働く場合も外食業特定技能1号技能測定試験を受けて合格してもらう必要があります。
また、外国人雇用採用サービスセンターにおいても外食業分野の特定技能1号を受け入れたい企業に対して支援を行っています。
加えて、はたらくJAPANでも、特定技能外国人の求人を行っています。
SMILEVISAでも外食業分野の特定技能1号のご紹介を行っています。お気軽にお問い合わせください。
外食業分野の特定技能・よくある質問と回答
質問①最近、フードデリバリーの需要が増加しているため、弊社でもサービスを取り入れたいです。しかし、人手が足りない場合、特定技能外国人をキッチンではなく、デリバリー専門のみに従事させても問題はないですか?
【回答】
飲食サービスを行っている事業者は、特定技能外国人を就労させる事ができます。しかし、デリバリー1つだけではなく、全ての業務に従事する必要があります。
質問②ホテル直営のレストランでの業務は対象ですか?宿泊分野との違いがわかりません。
【回答】
レストラン業務であれば、受入れ対象です。
ホテル直営のレストランの場合は、外食業分野でも宿泊業分野でも受入れ対象になります。ですが、それぞれの分野でおこなう業務に決まりや制限があります。例えば、外食業分野は外食業全般を従事できますが、宿泊分野は外食の業務全てに従事する事はできません。
SMILEVISAでは宿泊分野の業務内容について下記の記事で分かりやすく解説しています。
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以上、外食業分野で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。
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※本記事は現時点(2024年9月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。