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【特定技能】航空分野の協議会加入マニュアル&注意点【2023年最新】

公開日: 最終更新日: PV:970

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

特定技能外国人を受入れる業種では、それぞれの分野ごとに協議会が設置されています。そして、受入れ企業は協議会へ加入し、さまざまな活動に協力していくことが必須条件となっています。

特定技能外国人が働く分野の中から、今回は航空分野の協議会について、

  • 協議会とは何か?
  • どうやって加入すればいい?
  • 加入したら何をすればいい?

などの疑問点について詳しく解説していきます。

受入れ企業にとって協議会は重要な役割がありますので、加入手続きから加入後にやるべきことをしっかりと確認していきましょう。

特定技能の航空分野とは?

はじめに、航空分野とはどのような仕事が可能なのか業務内容を確認しておきましょう。

航空分野では、大きく分けて「空港グランドハンドリング業務」と「航空機整備業務」があります。それぞれの業務内容は以下の通りです。

【空港グランドハンドリング業務】

  • 空港における航空機の誘導・けん引の補佐
  • 貨物・手荷物の仕分け
  • 荷崩れを起こさない貨物の積付け
  • 航空機内外の清掃整備

【航空機整備業務】

  • 運航整備
  • 機体整備
  • 航空機の機体・装備品・部品の整備業務全般

受入れる特定技能外国人がこれらの業務を行えるレベルであるかどうかは、試験などによって確認します。

航空分野の協議会とは?

航空分野の協議会とは、国土交通省航空局航空ネットワーク部航空ネットワーク企画及び、安全部運航安全課乗員政策室が事務局となり運営している機関です。協議会では航空分野に関わる特定技能外国人を適切に受入れるために、さまざまな活動を行います。

それでは航空分野の協議会について、下記の順に詳しく解説していきます。

  • 協議会の目的・役割
  • 航空分野の協議会の協議内容
  • 協議会の構成員
  • 協議会の構成員が守るべきこと
  • 協議会の開催頻度

航空分野の協議会の目的・役割は?

協議会には次の2つの目的があります。

  1. 特定技能外国人の適切な受入れ及び保護
  2. 各地域の受入れ企業が必要な特定技能外国人を受入れるために、構成員がお互いに連絡をとり、必要な措置を講ずる

協議会はこれらの目的を達成するために、下記のようなさまざまな活動を行います。

  • 特定技能外国人の受入れに関する制度の趣旨や優良事例の周知
  • 受入れに関する人権上の問題等への対応策の検討
  • 受入れ企業に対する法令遵守の啓発
  • 受入れ企業が倒産などによって支援できなくなった場合に、特定技能外国人に対する転職支援や情報提供などの協力を行う
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析
  • 地域別の人手不足の状況の把握・分析
  • 状況の把握・分析をしたうえで、大都市圏などへの集中回避の対応策の検討・調整(場合によっては大都市圏への受入れ自粛要請及びほかの受入れ機関に雇用されている特定技能外国人の引き抜きの自粛要請を行う)
  • 航空分野における生産性向上や国内人材確保のための取り組みの調査・啓発
  • 受入れ企業及び登録支援機関に対する構成員であることの証明
  • その他、上記の目的を達成するために必要な情報・課題の共有など

航空分野の協議内容は?

それでは航空分野の協議会で、実際に話し合われた内容を確認しておきましょう。

航空分野の協議会では、下記の内容について報告・協議されています。

  • 航空分野特定技能評価試験の実施状況
  • 特定技能評価試験のテキスト及びサンプル問題の公表
  • 航空分野での特定技能外国人の受入れに関する取組事例
  • 外国人の預貯金口座・送金利用について
  • 特定技能外国人と受入れ企業者とのマッチング支援

など

受入れ企業は実際の協議内容を知っておくことで、どのような協力をしていけばいいのかイメージしやすいかと思います。

航空分野の協議会の詳しい資料は、国土交通省HPのこちらのページで公表されていますのでチェックしてみてください。

航空分野の協議会の構成員は?

航空分野の協議会は、下記の構成員によって協議されています。

  • 学識者(大学教授や労働組合の事務局長など)
  • 特定技能所属機関
  • 登録支援機関
  • 航空事業者団体
  • 関係省庁(警察庁・法務省・外務省・厚生労働省・国土交通省)

構成員は、協議会の活動に対して必要な協力を行います。

協議会の構成員が守るべきこと

協議会の構成員になった受入れ企業は、下記の事項について必要な協力を行います。

  • 特定技能外国人の受入れ状況についての全体的な把握
  • 問題が発生した際に必要な対応をする
  • 法令遵守の啓発
  • 受入れ企業が倒産したなどの場合に特定技能外国人に対して転職支援を行う
  • 就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報把握と分析

協議会の構成員がこれらの協力を行うことで、特定技能外国人が働きやすい環境へと繋がります。

航空分野の協議会はいつ開催されている?

協議会は原則として3か月に1回以上、事務局によって招集されます。

協議会は事務局の判断により書面などの簡単な方法で開催することもできますが、年に1回以上は通常の方法で開催されます。

航空分野の協議会加入の流れは?必要な手続きをチェック!

それでは協議会の加入手続きを解説していきます。協議会加入手続きの前に、まずは受入れ企業の条件を確認しておきます。

受入れ企業は国土交通大臣による認定を受けている又は、認定企業から業務の委託を受けている者でなければなりません。認定企業であることを確認したうえで、協議会の加入手続きを確認していきましょう。

ステップ①加入届出書の記入

航空分野の協議会に加入するためには、こちらの第1号様式「航空分野特定技能協議会加入届出書兼構成員資格証明書」の提出が必要です。

国土交通省航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)より引用

※書類は国土交通省HPのこちらのページよりダウンロードできます。

記入内容は下記の通りです。

  • 記載した日付
  • 受入れ企業の名称、所在地
  • 代表者の役職・氏名
  • 特定技能外国人の業務内容
  • 特定技能外国人の働く場所
  • 登録支援機関の名称(支援のすべてを委託する場合に記載)
  • 特定技能外国人を受入れた日(または受入れる見込みとなっている日)
  • 特定技能外国人の国籍・地域・人数
  • 担当者の氏名・電話番号・電子メール

また、加入届出書に加えて下記の添付書類を用意しましょう。

【空港グランドハンドリングの場合】

特定技能外国人が働く空港の管理者などから受けた営業承認書類の写しが必要です。

【航空機整備の場合】

航空機整備等に関する能力について、国土交通大臣による認定を受けた者であることを証明できる書類の写しが必要です。

ステップ②加入届出書の提出

加入届出書の記入と添付書類の用意ができたら、協議会の事務局あてに書類を提出しましょう。

基本的には電子メールでの提出となりますが、難しい場合は郵送での提出も可能です。それぞれの提出先は、下記の通りです。

【電子メールでの提出先】

空港ハンドリング:hqt-ground-handling01@gxb.mlit.go.jp

航空機整備:hqt-aircraft-maintenace@gxb.mlit.go.jp

届出書と必要な証明書類をメールに添付してください。

【郵送での提出先】

空港グランドハンドリング

航空ネットワーク企画課 電話:03-5253-8111(内線49124)

航空機整備

安全政策課乗員政策室 電話:03-5253-8111(内線50357)

※届出書は1部ずつ郵送してください。

ステップ③証明書の交付

協議会の構成員であることの証明を受けるときは、こちらの第3号様式「航空分野特定技能協議会構成員資格証明書発行申請書兼資格証明書」を提出します。

国土交通省航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)より引用

特定技能外国人を初めて受け入れてから4か月が経過したのちに、新たな特定技能外国人を雇用する場合もこちらの資格証明書が必要となります。

以上で航空分野の協議会加入についての手続きは完了です。

航空分野の協議会はどのタイミングで加入すればいい?

Group of business people having a meeting

令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。


令和6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合※
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。

航空分野の協議会について分からないことがあれば、協議会事務局である国土交通省航空局に問い合わせましょう。

航空分野の協議会にかかる費用や所要時間は?

航空分野の協議会に入会費用はかかりません。入会後も現時点では費用は発生しませんが、今後は変更になる場合もありますので、最新の情報をチェックしておきましょう。

協議会の入会にかかる所要時間ですが、時期や申請件数によっては通常よりも受理されるまでに時間がかかってしまう場合があります。

入会期限に間に合わないことがないように、余裕を持って申請を済ませておきましょう。

登録支援機関に委託していても協議会の加入は必要?

登録支援機関に支援のすべてを委託する場合は、受入れ企業だけでなく登録支援機関も協議会へ加入しなければなりません。受入れ企業と同様に、外国人受け入れから4か月以内の入会が必須条件となります。

加入手続きの方法は受入れ企業と同じですが、書類は登録支援機関用の第2号様式を提出します。

航空分野の協議会加入の注意点

加入後は協議会に対して必要な協力を行うことが必須

協議会に加入後、受入れ企業は協議会や国土交通省が行う調査・指導に対して協力をしなければなりません。

外国人受け入れから4か月以内に協議会加入ができていない場合だけでなく、協議会に対して必要な協力を行っていない場合も特定技能外国人の受入れができなくなりますので注意してください。

協議会加入手続きは時間がかかる場合もある

実際に協議会の加入手続きを始めてみると、書類の記入方法や用意する証明書は何が必要かなど、分からない部分が出てくるのではないでしょうか。書類を提出したとしても、記載内容に不備があれば加入までに時間がかかってしまいます。

予定通りに特定技能外国人を受入れできるように、なるべく余裕を持って手続きをしておきましょう。

協議会加入で特定技能外国人が働きやすい企業をつくりましょう

以上、航空分野の協議会について解説しました。

協議会では特定技能外国人を適切に受入れていくために、さまざまな活動が行われていることが理解できたかと思います。

受入れ企業は特定技能外国人が働きやすい環境を作るために、どのような取り組みができるのか考えていくことが大切です。

「航空分野の協議会とは何なのか」を理解したうえで、協議会の構成員となり即戦力となる特定技能外国人を受入れていきましょう。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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※本記事は現時点(2024年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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