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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。
特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされることと、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されていることもあり、2023年6月末時点でもあまり活用されていないのが現状です(参考:特定技能在留外国人数)。
しかし、新しい方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 造船・舶用工業分野の溶接区分以外
この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。
今回は、自動車整備分野について特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。
①特定技能2号に移行するために必要な試験
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」もしくは「自動車整備士技能検定試験2級」が必要です。
試験の概要は下記のとおりです。
「自動車整備分野特定技能2号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
実施方法:学科試験及び実技試験
※自動車整備分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※
日本国内での試験は、4月17日~順次開催予定となっています。
詳細はこちらを参照してください。
「自動車整備士技能検定2級」
試験言語:日本語
実施主体:国土交通省自動車局整備課
実施方法:学科試験及び実技試験(マークシート方式)
②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験
自動車の点検・整備に係る一般的な知識及び技能を有し、整備を行うための能力が必要です。具体的にはタイヤの空気圧、灯火装置の点灯・点滅、ハンドルの操作具合、ホイールナットの緩み等の点検整備に加え、エンジン・ブレーキ等の重要部品を取り外して行う点検整備・改造などがあります。
〈 分野、区分の概要 〉
自動車整備分野に属する熟練した技能を要する業務〈 従事する主な業務 〉
自動車の日常点検、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務(電子制御装置の整備や鈑金塗装など)の一般的な業務や、他の要員への指導を行う業務〈 想定される関連業務 〉
・整備内容の説明及び関連部品の販売
・部品番号検索・部内発注作業
・ナビ・ETC等の電装品の取付作業
・洗車作業
・下廻り塗装作業
・車内清掃作業
・構内清掃作業
・部品等運搬作業
・設備機器等清掃作業引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」
特定技能2号では自身で必要な作業内容を判断でき、熟練した知識や経験にもと、他の要員に対する指導も適切に行うことができることとします。
③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数
自動車整備分野では、特定技能2号に移行するためには地方運輸局長の認証を受けた事業場での3年以上の実務経験が必要です。
特定技能2号の試験申し込みにおいても「試験の日の前日において、認証工場における自動車の整備作業に関し3年以上の実務の経験を有すること。」と記載されていますが、ほかの特定技能2号と異なる点として、自動車整備に関しては管理経験については問われていません。
しかしながら、特定技能2号になった後には管理職としても従事することが期待されています。つまり、結局は特定技能2号になる際に管理業務の経験は不要ですが、特定技能2号になってからは
先ほどの業務内容で述べた通り、将来的に管理的な業務をするようにする必要があります。
特定技能2号を申請する際に、自動車整備分野で必要な書類
出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。
すべての分野で共通する書類以外に、自動車整備分野では下記の書類の提出が必要です。
申請する特定技能外国人が、AとBどちらに該当するかを確認し、場合に応じて、いずれかを選択しましょう。
A)自動車整備分野特定技能2号評価試験合格者の場合 | 自動車整備分野特定技能2号評価試験の合格証明書写し |
B)自動車整備士技能検定2級合格者の場合 | 自動車整備士技能検定2級の合格証明書の写し |
上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。
- 自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第8-1号)
【初めて自動車整備分野に関し、特定技能外国人を受け入れる場合】
- 自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となることの証明書(特定技能所属機関)
【特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合・初めての受け入れの場合】
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
令和6年6月15日以降は、特定技能外国人の在留諸申請を地方出入国在留管理局に行う際に、協議会加入証明書の提出を求められるため、協議会構成員でない方は、事前に協議会に加入申請し構成員となる必要があります。協議会加入発行証明書が届くまでに時間がかかる可能性もありますので、早めに準備しましょう。
今後、自動車分野の協議会については、特定技能外国人受け入れ前に加入する必要があることに注意してください。こちらの記事も参考にしてみてください。
特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!
新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。
受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。
特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!
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※本記事は現時点(2024年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。