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こんにちは!SMILEVISAです。
2024年より、特定技能に自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4つの産業が追加されることが決定しました。
人手不足が予測される4つの分野、どのような要件になるのか気になりますよね。
4月1日に発表された速報を元に、それぞれの分野にて想定される職種、受け入れ人数の見込み、受け入れ企業の要件、外国人への要件を解説します。
自動車運送業
追加される分野と想定される職種は?
自動車運送業とは、トラック運送、バス、タクシーの運転手を想定しています。受け入れ見込み人数は向こう5年で最大2万4500人です。
この人数は、自動車運送業分野において令和6年度からの5年間で28万8000人程度の人手不足が予測される中、国内で生産性向上や労働環境整備等による国内人材の確保をもってしてもなお不足する人数とされています。
業務区分は、事業用自動車(トラック、タクシー、バス)の運転、運転に付随する業務全般とされています。
受け入れ企業に求められる要件は?
受け入れ企業には、下記の要件が要求されます。
・国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」の構成員になること。 協議会に対し必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと
・特定技能所属機関は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。
・特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。
・タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。
・特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
運用要領より引用
外国人に求められる要件は?
外国人に求められる試験と日本語レベルは下記です。タクシー、バスの運転手はお客様とのコミュニケーション、安全管理の能力がより求められることから、トラック運送より高い日本語のスキルなどを条件としています。
トラック運送業 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)及び第一種運転免許 | 国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4以 上) そのほか、日本語教育の参照 枠のA2相当以上の水準と認め られるもの |
タクシー運転手 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許 | 日本語能力試験(N3以上) そのほか、日本語教育の参照 枠のB1相当以上の水準と認め られるもの |
バス運転手 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許 | 日本語能力試験(N3以上) そのほか、日本語教育の参照 枠のB1相当以上の水準と認め られるもの |
より詳しい内容については、こちらの記事でまとめています。是非ご覧ください。
鉄道
追加される分野と想定される職種は?
鉄道では、運転士や車掌といった職種が想定されています。鉄道分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で3,800 人です。
業務区分は、下記の5つです。
①軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)
②電気設備整備(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)
③車両整備(鉄道車両の整備業務等)
④車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等)
⑤運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)
受け入れ企業に求められる要件は?
受け入れ企業には下記の要件が求められます。
・ 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者、軌道法(大正10年 法律第76号)による軌道経営者その他鉄道事業又は軌道事業の用に供する施設若しくは車両の整備又は車両の製造に係る事業を営む者であること。
・特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「鉄道分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、規定する必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針より引用
外国人に求められる要件は?
鉄道でも高い日本語能力が求められますが、5つの業務区分のうち運輸係員のみN3以上とほかの業務区分よりも基準が高くなっています。
それぞれの業務区分で必要な試験、日本語要件は以下です。
軌道整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備) | 国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上) そのほか、日本語教育の参照 枠のA2相当以上の水準と認め られるもの |
電気設備整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備) | 国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上) そのほか、日本語教育の参照 枠のA2相当以上の水準と認め られるもの |
車両整備 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備) | 国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上) そのほか、日本語教育の参照 枠のA2相当以上の水準と認め られるもの |
車両製造 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(車両製造) 技能検定3級(機械加工) 技能検定3級(仕上げ) 技能検定3級(電子機器組立て) 技能検定3級(電気機器組立て) 技能検定3級(塗装) | 国際交流基金日本語基礎テス ト又は日本語能力試験(N4 以上) そのほか、日本語教育の参照 枠のA2相当以上の水準と認め られるもの |
運輸係員 | 鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員) | 日本語能力試験(N3以上) そのほか、日本語教育の参照 枠のB1相当以上の水準と認め られるもの |
鉄道分野に関する詳細はこちらの記事で解説しています。
木材産業
追加される分野と想定される職種は?
人材不足とされている木材産業分野も追加となりました。令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で5000 人です。
業種は木材産業の一つのみで、内容は製材業、合板製造業等に係る木材の加工等となります。
受け入れ企業に求められる要件は?
木材産業分野の受け入れ企業は下記の要件を満たす必要があります。
・特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
・特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
外国人に求められる要件は?
外国人は下記の試験に合格する必要があります。
木材産業 | 木材産業特定技能1号測定試験 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」 そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの |
木材産業の詳細についてはこちらの記事で解説しています。
林業
追加される分野と想定される職種は?
近年木材需要が拡大する中で人材不足が懸念されている林業も今回追加されました。林業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で1,000人とされています。
業種は林業一つのみです。
受け入れ企業に求められる要件は?
林業の受け入れ企業には下記の要件が必須となります。
・特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・ 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講ずること
・ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針より引用
外国人に求められる要件は?
林業では、外国人は下記の試験要件を満たす必要があります。
林業 | 林業技能測定試験 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」 そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの |
林業分野に関する詳細はこちらの記事で解説しています。
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※本記事は現時点(2024年5月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。