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皆さんこんにちは!SMILEVISAです。
令和6年3月29日、林業が特定技能に新分野として追加されることが決定しました。人手不足が心配される分野である林業、受け入れを考えている企業様も多いのではないでしょうか?
今回は、林業の職種や要件について、2024年10月時点で公開されている情報を元にまとめました。
林業で想定される職種・業務内容は?
近年木材需要が拡大する中で人材不足が懸念されている林業も今回追加されました。林業分野における令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で1,000人とされています。
主な業務内容としては、下記の4つです。(試験合格を要する業務)
1.育林
2.素材生産
3.林業用種苗の育成(育苗)
4.原木生産を含む製炭作業
関連業務としては、下記の6つがあります。
1.林産物を原料又は材料の一部として使用して林内で行う製造、加工の作業
2.林産物の生産に伴う副産物(樹皮、つる等)を使用して行う製造、加工の作業
3.機器、装置、工具等の保守管理
4.資材の管理、運搬
5.業務で利用する事業所等の清掃作業
6.その他特定技能が所属する機関で林業の業務に従事する日本人が通常従事している作業等
また、2024年の10月現時点においては林業分野で特定技能2号を受け入れることはできません。
林業に求められる技能水準は?
1号特定技能外国人として林業分野の業務に従事する場合には、林業技能測定試験に合格していることに加え、日本語能力が求められます。
外国人に求められる要件は?
林業では、外国人は下記の試験要件を満たす必要があります。
業種 | 試験区分 | 試験区分(日本語) |
林業 | 林業技能測定試験 | 「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」 そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの |
受け入れ企業に求められる要件は?
林業の受け入れ企業には下記の要件が必須となります。
・特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「林業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
・ 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講ずること
・ 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導等に対し、必要な協力を行うこと。
・特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会及び農林水産省に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。
林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針より引用
上記の要件からわかるように、林業も他の業種と同じように協議会への参加が必須となります。また、雇用は直接雇用のみに限られています。特定技能外国人を受け入れる場合は登録支援機関に委託する方法と、社内で特定技能外国人を管理する自社支援という2つの方法があります。詳しくはこちらの記事で解説しています。
林業の特定技能1号試験の概要
林業分野の特定技能1号の技能試験は、学科試験と実技試験の2種類があります。
【全体の概要】
- 試験科目:学科試験と実技試験
- 言語:日本語
- 実施場所:国内及び国外
【学科試験の詳細】
問題数 | 30分 |
試験時間 | 30問 |
実施方法 | コンピュータ・ベースド・テスティング (CBT)方式又は、ペーパーテスト方式 |
合格基準 | 満点の65%以上 |
【実技試験の詳細】
実技試験では、業務上必要となる技能水準を確認します。出題範囲については、技能検定3級と同様ですが、試験時間や出題数については、試験ごとに異なるため、試験案内の情報を確認してください。試験案内の詳細につきましては、今後こちらのSMILEVISAの記事にてお知らせいたします。
実技試験の合格基準は満点の60%以上です。
「林業技能測定試験」試験実施要領より引用
林業の特定技能雇用における留意点
「林業特定技能協議会」への加入と協力が必要
林業分野で特定技能外国人を受け入れようとする前に協議会に加入する必要があります。また、農林水産省や協議会に対し、協力を行うことが必須です。
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※本記事は現時点(2024年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。