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【特定技能1号】木材産業分野|受け入れの要件や業務内容・試験について詳しく解説  

公開日: 最終更新日: PV:2029
特定技能-木材産業

皆さんこんにちは!SMILEVISAです。

令和6年3月29日、木材産業が特定技能に新分野として追加されることが決定しました。

人手不足が心配される分野である木材産業、受け入れを考えている企業様も多いのではないでしょうか?木材産業については、新しい情報が出入国在留管理庁より定期的に発表されています。

今回は、木材産業の職種や要件について、最新情報を元にまとめました。

木材産業想定される職種

特定技能/木材

人材不足とされている木材産業分野も追加となりました。令和6年度からの向こう5年間の受入れ見込数は、最大で5000人です。

業種は木材産業の一つのみで、内容は製材業、合板製造業等に係る木材の加工等となります。

木材産業に求められる技能水準

木材産業に従事する特定技能1号外国人は、「木材加工、安全衛生等について基本的な知識を有しており、また、各種作業について、安全の確保を図りつつ、一定時間内に正しい手順で的確にできるレベル」である必要があります。

受け入れ企業に求められる要件

特定技能/木材

木材産業分野の受け入れ企業は下記の要件を満たす必要があります。

  • 特定技能所属機関は、農林水産省が設置する「木材産業特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。
  • 特定技能所属機関は、協議会において協議が調った措置を講じること。
  • 特定技能所属機関は、協議会に対し、必要な協力を行うこと。
  • 特定技能所属機関は、農林水産省又はその委託を受けた者が行う調査等に対し、必要な協力を行うこと。
  • 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、農林水産省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。

木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針より引用

ほかの分野と同じように、木業産業分野においても協議会への加入が必要となります。

また、雇用は直接雇用のみに限られています。

外国人に求められる要件

特定技能/木材

外国人は下記の試験に合格する必要があります。

業種試験区分試験区分(日本語)
木材産業  木材産業特定技能1号測定試験     「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
そのほか、「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められるもの

※「木材加工職種:機械製材作業」の第2号技能実習を良好に修了した者については、上記の試験が免除されます。

木材産業の特定技能1号試験の概要

木材産業特定技能1号測定試験は学科試験と実技試験の2種類です。

【全体の概要】

  • 試験言語:日本語(ひらがな、カタカナ又はふりがなを付した漢字
  • 実施主体:農林水産省が選定した機関
  • 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパ ーテスト方式

【試験の詳細】

問題数問題数:35 問
(学科試験:32 問、実技試験:3問)
試験時間60分
実施方法ペーパーテスト方式又はコンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
合格基準学科試験と実技試験の合計得点の 65%以上
  • 学科試験:木材産業全般の知識や労働安全衛生の知識が問われます。
  • 実技試験(判断試験・計画立案試験):図やイラスト等を用いた状況設定において正しい行動等を判断する判断試験や所定の計算式から必要な作業計画を立てる計画立案試験等が出題されます。

木材産業特定技能1号測定試験実施要領より引用

木材産業の特定技能雇用における留意点

特定技能/木材

木材産業の特定技能における留意点は下記のとおりです。

「木材産業特定技能協議会」に加入すること

他の特定技能分野と同様に、木材産業においても協議会の加入が必要です。協議会の加入目的として以下が定められています。

  1. 外国人材不足の状況、外国人の受入れ状況及び課題の把握並びに対応方策の検討
  2. 不正行為に対する再発防止策
  3. 構成員に対する必要な情報の提供その他外国人の適正な受入れ及び外国人の保護に資する取組

協議会より外国人の適正な受入れ及び外国人の保護を図るため、特定技能の受け入れ企業に対し、情報の提供、意見の聴取、現地調査の実施その他の必要な協力を求めることがあります。

協議会の入会方法は以下の通りです。

  1. 入会フォームから申請
  2. 申請内容送信後、申請に必要な書類をpdfで添付して送信
  3. 審査には概ね2週間かかります。承認後、加入通知書がメールで送付されます。

提出書類の詳細など、詳しくは林野庁のホームページからご参照いただけます。

特定技能外国人は付随業務にも従事が可能

特定技能外国人が従事する業務に加え、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に関しても行うことができます。例として、原木等の調達・受入れ、検査工程に係る作業、清掃、運搬、積み込み等も含まれます。

木材産業分野の受け入れはこれから

以上、木材産業分野で特定技能外国人を受け入れる方法についての詳細を紹介しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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