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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
日本で働く外国人にとって、理解しづらい内容の1つに税金の制度があります。
「どのような税金を払わなければならないのか」
「税金はどのように納めればよいのか」
など、悩んでいる外国人は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、日本で働く外国人のために必要な税金についてわかりやすく解説していきます。
日本で働く外国人が納める税金の種類は?
日本で働く外国人が納めなければならない税金には、以下の5つがあります。
- 住民税
- 所得税
- 消費税
- 自動車税※自動車を持っている外国人
- 固定資産税※土地を持っている外国人
日本の税金は、
- 所得税は国に納める
- 住民税は住んでいる都道府県や市区町村に納める
といったように、税金の種類によって国税と地方税に分けられています。
納める場所が違うのも、外国人にとっては複雑に感じてしまう理由の1つかもしれませんね。
それではそれぞれの税金について、詳しく見ていきましょう。
①住民税
住民税とは、住んでいる市区町村に支払う税金のことです。住民税は日本人だけでなく、外国人も同じように支払わなければなりません。
具体的には1月1日時点で日本に住所があり、一定の金額以上の給料などをもらっている外国人であれば支払う必要がある税金です。
住民税の納める金額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。
住民税の支払方法は?
住民税の支払方法は、以下の2通りがあります。
給与から天引きする方法(特別徴収)
特別徴収では、会社があらかじめ給料から住民税を差し引くため、自分で住民税を支払う必要はありません。
会社で働く人は日本人も外国人も特別徴収が原則であり、会社が本人に代わって市区町村役場に住民税を支払います。
自分で支払う方法(普通徴収)
普通徴収では、自分で住民税を支払う必要があります。
毎年6月頃に市区町村から「住民税を支払ってください」という納付書が届きますので、この納付書と納付書に書かれている金額のお金を用意して、金融機関などで支払います。
住民税を支払う際の注意点
会社を辞めることになった場合は?
特別徴収で住民税を支払っている外国人が会社を辞めるときは、支払っていない住民税を自分で市区町村に支払う必要があります(普通徴収)。
ただし、支払っていない分の住民税を給料や退職金から差し引いて支払う方法もあります(一括徴収)。
※外国人が1〜5月に退職する場合は、普通徴収ではなく一括徴収を行う必要があります。
日本から出国することになった場合は?
外国人が日本から出国するまでに住民税を支払えない場合は、自分の代わりに支払い手続きをしてくれる「納税管理人」を決めておきます。
外国人は出国する前に納税管理人を日本に住んでいる人の中から決定し、住んでいる市区町村に届け出る必要があります。
➁所得税
所得税とは個人の所得にかかる税金のことで、1月1日から12月31日までの1年間の所得で支払う金額が決まります。
所得税の対象となる所得の範囲は、以下の居住者・非永住者・非居住者のように、外国人の住んでいる状況によって変わります。
1.居住者
日本国内に住所がある人または、現在まで引き続き1年以上の居住がある人は、日本以外の源泉所得を含むすべての所得が所得税の対象となります。
2.非永住者
1の居住者のうち日本国籍がなく、かつ過去10年以内に日本に住所または住む場所があった期間の合計が5年以下の外国人は、以下の所得が所得税の対象となります。
- 国外の源泉所得以外の所得と国外源泉所得で、国内において支払われたもの
- 国外の源泉所得以外の所得と国外源泉所得で、日本以外から送金されたもの
3.非居住者
1の居住者と2の非永住者以外の人(外国に住所がある人など)は、以下の国内源泉所得のみが所得税の対象となります。
- 日本国内で勤務した給与
- 日本国内での人的役務(雇用関係等で、他人からの業務提供を行うこと)に対する報酬
など。
③消費税
消費税とは、商品を購入したときやサービスの提供を受けたときに支払う税金のことです。消費税率は購入金額の10%ですが、お酒・外食以外の飲食料品を購入したときの税率は、軽減税率8%となります。
④自動車税
自動車税とは、自動車や軽自動車を購入した人にかかる税金のことです。さらに、自動車の燃費性能などによって決まる環境性能割も納めます。
また、車検などの際には自動車や軽自動車の重量などによって決まる自動車重量税を納めます。
⑤固定資産税
固定資産税は、外国人が持っている資産にかかる税金のことです。
1月1日現在、以下のものを持っている外国人は固定資産税を納めなければなりません。
- 土地
- 家屋
- 償却資産(持っている人は申告が必要)
固定資産税の税額は、資産の価格をもとに市区町村が算出し、資産がある市区町村に納めます。
日本で働く外国人も確定申告は必要?
確定申告とは、その年の所得金額とそれに対する所得税の金額を自分で計算し、会社で源泉徴収された所得税との過不足を清算する手続きのことです。
日本で給与の支払を受けている外国人は、確定申告は不要です。なぜなら、源泉徴収されたあとに、会社の年末調整によって所得税が清算されるからです。
ただし、以下に該当する人は原則として確定申告が必要となります。
- 給与の支払が1か所で、かつ給与所得や退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人
- 給与の支払が2か所以上で、かつ年末調整されなかった給与の金額と給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える人
- 給与以外の事業や株取引などで所得があり、所得税の計算の結果、税金がかかる人
確定申告は申告が必要な場合であっても事前に通知されません。そのため、外国人本人が確定申告によって納税が必要であるかどうかを確認することが大切です。
確定申告で所得税が戻る場合
確定申告によって、払い過ぎた所得税が戻ってくる場合もあります。
所得控除などにより源泉徴収された所得税が納め過ぎになっている場合は、確定申告で所得税の還付手続きを行いましょう。
還付金は、郵便局や銀行口座への振り込みによって受け取ります。
確定申告の期限は?
確定申告の手続き期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。
確定申告が必要となる外国人が日本から出国する場合は、出国する前に確定申告と納税を行う必要があります。
出国した後に必要な手続きがある場合は、日本に住んでいる人の中から納税管理人を選んで代わりに手続きを行うことになります。
日本で働く外国人の所得控除に該当する項目
所得税の計算をする際に、以下の条件にあてはまる外国人は一定の金額を控除することができます。
- 親族を扶養している
- 配偶者がいる
- 社会保険料を納めている
- 生命保険料などを支払っている
- 医療費を支払っている
また、外国人の出身国と日本との間で租税条約が締結されている場合には、一定の要件を満たすことで所得税が軽減または免除されることがあります。
日本で働く外国人の税金に関する注意点は?
日本で働く外国人が支払うべき税金を支払っていなければ、在留期間の更新申請などの重要な手続きが許可されない場合があります。
外国人が税金について理解できていなければ、業務にも支障が出るということです。
受入れ企業は、外国人が税金について正しく理解できるようにサポートしていきましょう。
日本で働く外国人も日本人と同じように納税が必要です
以上、日本で働く外国人に必要な税金について解説しました。
日本で働く外国人が納めなければならない主な税金の種類は、以下のとおりです。
- 住民税
- 所得税
- 消費税
- 自動車税※自動車を持っている外国人
- 固定資産税※土地を持っている外国人
税金の制度は、日本で安心・安全に生活するために必要な制度です。
そのため、日本で働く外国人も同じように税金を納める必要があります。
受入れ企業は外国人が税金について理解できているかを確認し、業務以外の不安や疑問がなくなるように努めていきましょう。
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※本記事は現時点(2024年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。