こんにちは!SMILEVISAです。
4月1日に「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正が行われました。
一部書類の記載内容などが変更になっていますので、「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正についてを元に、影響のある部分を中心に紹介します。
受け入れ企業に関する変更
留意事項の追加等
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の留意事項に、下記の点が付け加えられています。
項目 | 令和6年4月1日以前 | 令和6年4月1日以降 |
第3章 第2節 | なし | 在留資格変更申請中は、変更予定の就労先での就労活動は認められません。 |
第4章 特定技能外国人に関する基準 第1節 「特定技能1号」 (3)技能水準に関するもの (4)日本語能力に関するもの | 過去1年以内に技能実習法の「改善命令」(技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」を含む。)を受けていない場合には、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。 | 過去1年以内に技能実習法の「改善命令」を受けていない場合には、技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し及び評価調書の提出を省略することができます。 ⇒技能実習法施行前の旧制度における「改善指導」の部分が削除となりました |
(6)通算在留期間に関するもの | なし | 「特定技能1号」での通算在留期間を把握しようとする場合においては、保有個人情報等の開示請求をしていただく必要があります。 |
(8)費用負担の合意に関するもの | なし | その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用については、特定技能所属機関等が定期に徴収する場合、当該費用の対価として提供される利益が特定技能外国人本人に帰属するものであり、かつ、特定技能外国人がその内容を十分に理解した上で特定技能所属機関等と特定技能外国人との間で合意している合理的な額でなければなりません。 |
第2節 「特定技能2号」 (6)費用負担の合意に関するもの | なし | 特定技能外国人が居住する住居に付随する家電、家具、食器などの備品のほか、火災保険、損害保険等を特定技能所属機関が定期に徴収する場合については、当該費用の対価として提供される利益が特定技能外国人本人に帰属するものであり、かつ、特定技能外国人が当該利益の提供を受けることを十分理解していることに留意してください。 その上で、これらの徴収する費用の請求が実費の範囲内であり、備品の耐用年数や入居する特定技能外国人の人数等を勘案して算出した合理的な額であれば、特定技能外国人と特定技能所属機関の間で合意している限りにおいて、要件を満たすものとし、居住地又はその他費用に算入することができます。 その際、設置する備品が従物か付加一体物であるか、購入したものか借り上げた(レンタルした)ものか、又は自己所有物件か借上物件かのいずれかによって区別しないこととします。 なお、火災保険や損害保険等の利益が特定技能外国人に帰属するかの判断については、被保険者や保険金の請求権者が特定技能外国人本人であることなど、保険の内容等を確認の上、当該保険費用の対価として提供される利益が特定技能外国人本人に帰属するものであることに留意してください。 |
留意事項が追加されたものの中には、費用負担の合意に関するものがあり、特定技能外国人と費用負担についてしっかりと話し合意しなければならないとされています。費用負担のある企業様は今一度外国人と確認してみましょう。
変形労働時間制で雇用する場合の提出書類
所定労働時間に関するものの書類の中に、変形労働時間制で雇用する場合に必要な書類として「労働基準監督署へ届け出た変形労働時間制に関する協定書の写し」があります。
令和6年4月1日の変更では、この協定書の写しは「1年単位の変形労働時間の場合」と付け加えられました。
つまり、一時期のみ変形労働時間の場合は提出不要で、1年単位など長い期間にわたり変形労働時間制を採用する場合のみ提出すればよいということになります。
参考様式第1-11号から参考様式第1-11-1号へ
下記の確認対象書類が今までは参考様式第1-11号でしたが、今回の発表で参考様式第1-11-1号となりました。
・非自発的離職者の発生に関するもの
・行方不明者の発生に関するもの、
・派遣形態による受入れに関するもの、
・特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの、
・中長期在留者の受入れ実績等に関するもの
・支援の中立性に関するもの
新様式はこちらから確認できます。
中長期在留者受け入れ実績等に関するものの確認書類追加
中長期在留者受け入れ実績等に関するものの確認書類として下記2つが追加されています。
<第1号イに該当する場合>
・受け入れた中長期在留者リスト(参考様式第1-11-2号)
<第1号ロに該当する場合>
・生活相談業務を行った中長期在留者リスト(参考様式第1-11-3号)
参考様式第 1-6 号 (追加事項)
参考様式第1-6号の雇用条件書に下記の変更点が加わりました。
・更新上限の有無の記載
・就業の場所について、雇い入れ直後と変更の可能性の追加
・従事すべき業務の内容について、雇い入れ直後と変更の可能性の追加
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口の記載
参考様式第 1-6 号 別紙
参考様式第 1-6 号 別紙には、固定残業代がある場合の金額、支給要件について記載するよう変更されました。
参考様式第1-13号(追加事項)
就業条件明示書にも、雇入れ直後の事業所の情報と変更の範囲を記すように変更されています。
支援の実施状況に係る文書の作成等に関するものの留意事項
支援の実施状況を確認するための書類として、相談記録書(参考様式第5-4号)を保存するように留意事項が追加されています。
参考様式第1-20号、参考様式第1-22号(一部項目削除)
支援担当者の履歴書から、「過去2年間に中長期在籍者の生活相談業務に従事した経験」の欄が削除されました。
造船・舶用工業分野、航空分野の変更
造船、船用工業分野の職種変更に伴い、運用要領の中の別紙4の記載も変更となっています。
また、航空分野は空港グランドハンドリングの作業として「航空貨物取扱」「客室清掃」が加わりました。
これに伴い、参考様式第3-1-1号、参考様式第3-1-2号、参考様式第3-2号、参考様式第3-3-2号、参考様式第3-4号、参考様式第3-5号の中の船舶の業務区分の記載も変更となっています。
定期面談に関しての留意事項
定期面談に関して、下記の留意事項が追加されています。
*定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)を保存してください
*定期面談の報告書(参考様式第5-5号、5-6号)について、定期面談で「問題あり」を選択した場合に提出する。
○ 書面に代えて電磁的記録により文書を作成し、特定技能外国人を支援する事業所に備えて置くことも認められています。この場合には、以下の方法によることが必要となります。
・ 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等(CD-ROM等で一定の事項を確実に記録しておくことができる物)をもって調製するファイルにより保存する方法
・ 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
また、書面によらず電磁的記録により帳簿書類の備付けを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、書面を作成できるようにする必要があります。
つまり、定期的な面談を実施し、問題の有無にかかわらず、定期面談報告書(参考様式第5-5号、第5-6号)を作成して、地方出入国在留管理局・支局から求めがあった場合には、いつでも提出できるようにしておく必要があります。
その上で、問題があった場合は、届出書の支援実施状況欄にその旨記載の上、定期面談報告書の写しとともに提出してください。他方で、問題がなかった場合は、届出書の支援実施状況欄にその旨記載し提出する必要がありますが、定期面談報告書の写しの添付は不要です。
問題があった場合、なかった場合の対応についてが明確に示されました。どちらにせよ定期面談報告書はいつでも提出できるようにしておく必要がありますので、管理に気を付けましょう。
定期面談報告書の保存は、紙でなくデジタルでの保存も認められているようですので、今まで紙だけで管理していた方はこれを機にデジタル化するのもよいかもしれません。(→SMILEVISAでは、すべての書類がクラウド上に保存ができるため、必要な際にワンクリックで出力することが可能です。)
登録支援機関に関する変更
登録支援機関の1号特定技能外国人支援計画に関する届出
登録支援機関の1号特定技能外国人支援計画に関する届出について、下記の書類が提出不要となりました。
・登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)
・支援責任者の履歴書(参考様式第2-4号)
・登録支援機関が支援業務の全部を実施している場合は支援担当者の履歴書(参考様式第2-6号)
登録支援機関概要書
登録支援機関概要書の様式が変更になっています。
新しい様式は参考様式第2-2-1号、更新時は第2-2-2号での提出となります。
登録支援機関に関する届け出等においては、今までは登録支援機関概要書(参考様式第2-2号)を提出していましたが、令和6年4月1日からは登録事項変更に関する届出書別紙(参考様式第4-4号)を提出するように求められています。
また、変更の届出の際の確認対象書類としても届出書別紙(参考様式第4-4号)が求められるようになります。
支援業務の内容及び実施方法
支援業務の変更について、今までは特に指定されていませんでしたが、「任意的な支援内容」を「有」から「無」又は「無」から「有」に変更する場合に届出が必要と変更されました。
登録支援機関登録の取り消しについて
登録支援機関の登録の取り消しについて以下の文が追加されています。
特定技能所属機関から委託を受けた登録支援機関が、その委託に係る支援業務を第三者に委託することは禁止されているため、法第19条の30第1項の規定に違反したものとして登録支援機関の登録取消しの対象となります(法第19条の32第1項第3号)。
委託業務をさらに委託することは禁止されていますので、そういった例が見つかった場合は登録支援機関登録取り消しとなります。
中長期在留者受け入れ実績等に関するものの確認書類追加
登録支援機関向けにも、中長期在留者受け入れ実績等に関するものの確認書類として下記2つが追加されています。
<第3号イに該当する場合>
・受け入れた中長期在留者リスト(参考様式第2-2-3号)
<第3号ハに該当する場合>
・生活相談業務を行った中長期在留者リスト(参考様式第2-2-4号)
参考様式第2-6号 (一部項目削除)
支援担当者の履歴書から、「過去2年間に中長期在籍者の生活相談業務に従事した経験」の欄が削除されました。
参考様式第4-4号(変更)
参考様式第4-4号については、フォーマットが大きく変更となりました。以前はエクセルのようなフォーマットでしたが、ドキュメント形式に変更となっています。
定期報告に関する変更
参考様式第1-30号(新設)
出入国在留管理庁電子届出システムに関する誓約書が新規で追加されました。
こちらを提出している場合、一定規模の企業と同様の書類の省略をすることが可能になりますが、
提出した場合は随時報告・定期報告を必ずオンラインで行わないと、違反とみなされ5年間特定技能の受け入れが出来なくなるので注意が必要です。
参考様式第3-7号別紙、参考様式第4-3号別紙(追加事項)
1号特定技能外国人支援対象者名簿の中に、定期面談の問題の有無の記載欄が追加されました。
新しい書類の確認を忘れずに!
変更点が多くなっていますので、今後申請を行う方はしっかりと最新情報を確認して申請を行いましょう。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
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※本記事は現時点(2024年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。