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【2024年版】特定技能ビザ更新ガイド

公開日: 最終更新日: PV:603

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

特定技能外国人が日本で働き続けるためには、定期的な更新が必要です。

在留期間が迫ってきたとき、受入れ企業はどのように更新手続きを行えばいいのでしょうか。

今回は、特定技能のビザ更新について、

「準備はいつ頃から始めればいいのか」

「更新にかかる費用はどれくらいなのか」

「何を準備すればいいのか」

などの疑問点をわかりやすく解説していきます。

特定技能のビザ更新は何をすればいい?

はじめに、特定技能の更新を行うタイミングは下記のとおりです。

特定技能1号3か月、6か月、1年ごとのいずれか(最長5年間在留可能)
特定技能2号6か月、1年、3年ごとのいずれか(在留期間の上限なし)

特定技能外国人として在留し続けるためには、上記のタイミングで在留期限を迎える前に更新手続きが必要です。

具体的には、受入れ企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に「在留期間更新許可申請」と呼ばれる手続きを行います。

在留期間更新許可申請は、2回目以降であればいくつか省略できる書類がありますが、はじめての申請にはたくさんの書類の準備が必要です。

それでは特定技能のビザの更新に必要な在留期間更新許可申請について、詳しく見ていきましょう。

在留期間更新許可申請とは?

在留期間更新許可申請とは、特定技能として在留している外国人が在留資格を変更せずに、引き続き在留する場合に必要な申請のことです。

特定技能外国人には、上記でお伝えしたように更新を行う期間が決められています。もしも引き続き特定技能として働きたいと思ったときに、いったん出国して改めて手続きをしてから入国となると、外国人本人にとって大きな負担となってしまいます。

そこで、希望する外国人は在留期間更新許可申請を行います。この申請によって在留期間を延長し、外国人が特定技能として引き続き業務を続けることができるようになるのです。

在留期間更新許可申請の必要書類は?

在留期間更新許可申請の必要書類は、大きく次の3つに分類できます。

  1. 申請人に関するもの
  2. 受入れ企業に関するもの
  3. 分野に関するもの

それぞれの項目で必要な書類は、下記のとおりです。

1.申請人に関する書類

  • 特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
  • 在留期間更新許可申請書(申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合は申請人名簿も必要)

※申請用紙は出入国在留管理庁HPにあるこちらのページからダウンロードできます。

  • 写真(指定の規格を満たしたものを申請書に添付して提出)
  • 申請人のパスポート及び在留カードの提示
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書(賃金規定をもとに報酬決定した場合は賃金規定を添付)※一定の実績があり適正な受入れが見込まれる機関は提出の省略可
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用条件書の写し
  • 賃金の支払

また、次の書類は過去1年以内の在留などの申請において、提出済み(現在も内容の変更なし)であれば省略できます。

  • 申請人の個人住民税の課税証明書
  • 申請人の住民税の納税証明書
  • 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
  • 申請人の国民健康保険被保険者証の写し
  • 申請人の国民健康保険料納付証明書
  • 申請人の国民年金保険料領収書の写し又は申請人の非保険者記録照会

2.受入れ企業に関する書類

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 特定技能所属機関の役員に関する誓約書

上記の書類は、過去3年以内の在留などの申請において、提出済み(内容の変更なし)であれば省略できます。

また、次の書類は過去2年以内の在留などの申請において、提出済み(内容の変更なし)であれば省略できます。

  • 労働保険事務組合に関する書類
  • 社会保険料納入状況回答票または健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
  • 税務署発行の納税証明書
  • 法人住民税の市町村発行の納税証明書
  • 公的義務履行に関する説明書
  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し※労働保険事務組合に事務委託していない場合
  • 労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し※労働保険事務組合に事務委託している場合

3.分野に関する書類

  • 事業所の許可証
  • 分野ごとの協議会の構成員であることの証明書

在留期間更新許可申請ができる期間は?

在留期間更新許可申請の手続きは、在留期間が終わるおよそ3か月前から可能です。

ただし、入院や出張などによる申請できない事情が認められる場合は3か月以上前から申請を受けつけてもらえることもあるため、事前に申請を行う地方出入国在留管理官局へ問い合わせてみましょう。

在留期間許可申請にかかる費用は?

在留期間更新許可申請の手続きが許可されるときの費用は、4,000円が必要です。費用は収入印紙で納付してください。

※手数料納付書は、出入国在留管理庁HPにあるこちらのページからダウンロードできます。

そのほか、手続きを登録支援機関などに委託する場合の費用は数万円が必要です。

在留期間許可申請の処理期間は?

在留期間更新許可申請の処理期間は、通常2週間から1か月ほどかかります。ただし、申請件数が多く審査が込み合っていると1か月以上かかる場合もあるため、余裕を持って申請を行いましょう。

もしも申請の処理が終わる前に在留期間が満了してしまった際には、在留期間の特例制度が適用される場合があります。

在留期間の特例制度とは、在留期間が満了した場合に在留期間更新許可申請の手続きをしているのであれば、2か月間は引き続き同じ在留資格があたえられる制度のことです。

この制度の適用は、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることの記載により確認できます(オンライン申請の場合を除く)。

特定技能のビザ更新に関する注意点

在留期間更新許可申請は準備する書類が多く、手続きに不備があれば間に合わずに更新できない場合もあります。

申請すれば必ず在留資格を更新できるわけではないことを意識し、早めに申請の準備を始めましょう。

申請できるのは在留期間が終わる3か月前からですが、4か月前ほどから書類の準備を始めることをおすすめします。ただし「3か月以内に発行されたもの」という条件の書類もあるので注意してください。

特定技能のビザ更新は早めに準備を始めましょう

特定技能のビザ更新には、在留期間更新許可申請が必要です。

外国人が特定技能として引き続き在留するための申請には、受入れ企業・特定技能外国人・分野ごとのさまざまな書類を準備しなければならないため、初めての申請ではとくに複雑に感じてしまうのではないでしょうか。

特定技能外国人が安心して働き続けるために、受入れ企業は早めに準備できる書類をチェックし、慌てず申請を行いましょう。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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