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こんにちは!SMILEVISAです。今回の記事では特定技能の在留資格申請の期限についてお悩みの方のための記事です。
- 留学、技能実習から特定技能に切り替えたいけど、今から間に合うか分からない‥
- 特定技能資格の申請、きちんと予定通り終わるか心配‥
- 特定技能資格の申請を始めるのが遅くなってしまった!
こんな方でも大丈夫。在留資格申請許可が間に合わない人のために、特例措置というものが用意してあります。このブログでは遅れなようにするための注意点や、万が一遅れてしまった場合のため、国が用意している制度をご紹介します。
そもそも特定技能とは?
「そもそも特定技能とは?どんな制度なのか知りたい!」という方は以下の記事が参考になります。
・「【完全版】これから外国人を採用したい!日本で働く外国人の在留資格と人材の選び方」
在留資格の申請はいつまでに行うのか
まず、特定技能の申請に取り組み始める時期について解説します。間に合わない場合でも対応策はありますが、二重で手続きが発生してしまうため、そもそも間に合うように早めに採用・在留資格申請をはじめておくことをおすすめします。
在留資格申請を出してから発行までは約1〜3ヶ月かかる
特定技能においては、申請書類を提出してから在留資格が発行されるまでの時間がかかり、目安は1〜3ヶ月となっています。また、申請書類を作成するのもすぐにできるというわけではないため、1ヶ月ほどはかかる目安で取り組むと良いでしょう。
一方で在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月で、早く申請しすぎるのも良くないというのが難しいところ‥。そこで在留資格の準備は3ヶ月前から余裕をもって進めておき、在留資格認定証明書が必要な時期の2ヶ月ほど前に、申請書類の提出を行うことをおすすめします。
特定技能の在留資格申請で時間がかかる作業
それでは、在留資格の申請業務で時間がかかるのはどういった部分なのでしょうか。特に時間がかかるものを以下でご紹介します。
雇用条件書の作成
特定技能外国人を採用する際に、必ず雇用条件書を作成する必要があります。こちらは細かく労働時間、休日、給与などについて記載をする必要があるため、初めて作成する際は時間がかかります。
在留資格申請書の作成
特定技能の在留資格を申請(新規・変更・更新)する際に必ず必要となる申請書も、記入する項目が多く時間がかかります。
支援計画書の作成
特定技能の在留資格申請をする際に、支援計画書の提出が求められます。こちらは受け入れ企業が外国人の生活〜仕事まで行う支援について記載します。
様式にそって記入していくことで作成できます。しかしこれまで特定技能を受け入れた経験がない方が作成する場合、内容を理解するまでに時間がかかることが予想されます。記入例についてはこちらからご覧いただけます。「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)」
事前ガイダンス
こちらは外国人と雇用契約を結んでから、在留資格申請を行うまでの間に実施する必要があります。事前ガイダンスとは労働条件の確認から法律の確認まで様々な内容を含んでいることが求められます。
こちらは登録支援機関に委託する場合でもスケジュールに余裕を持って依頼することが必要ですし、自社で行う場合でも準備に多くの時間がかかることが予想されます。
事前ガイダンスの内容について、詳しく知りたい方はこちらの記事「【保存版】特定技能の事前ガイダンスとは?説明すべき内容、完全マニュアルを公開!」をご覧ください。
期日までに特定技能資格を得るのが難しい場合
国内に在留している技能実習生や留学生が、期日までに特定技能資格を得ることができない場合は「特例措置」というものを利用して、特定技能資格が交付されるまで日本に滞在することができます。
特例措置とは
特定技能の資格を得ようとしている、国内に在留している技能実習生や留学生が、期日までに特定技能資格を得ることができなかった場合の制度です。
そういった外国人に対して「特定活動」という在留資格が与えられ、特定技能を得るまでの間に受け入れ予定の企業で就労できる可能性もあります。特定活動についてはこちらの記事「【特定技能】在留資格「特定活動」とは?実例をもとに詳しく解説します」にて詳しく解説しています。
特定活動を利用する要件
特定活動を利用するためには以下のような要件があります。
- 申請人の在留期間の満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
- 特例措置を申請する受け入れ企業において、在留資格「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を予定していること
- 申請人が申請に係る受入れ機関との契約に基づいて在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務に従事すること
- 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、かつ、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
- 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること※(技能実習2号良好修了者であれば、その証明書)
- 申請に係る受入れ機関又は支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
- 申請に係る受入れ企業が、申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること。もしくはその支援をきちんと委託していること
つまりは「特定活動」は、あくまで特定技能を取得するまでのつなぎの資格です。そのため申請の際は、特定技能にきちんと以降できる見込みがあるかどうか、特定活動で滞在している時期でもきちんと支援を行うことができるかがチェックされます。
特例措置を利用するための手続き
まずは出入国在留管理庁に相談する
上記で”特例措置を利用する要件”について記載しましたが、少し曖昧な部分もあり、実際に利用できるのか不安になるかと思います。そのため、まずは実際の手続きに入る前に、出入国在留管理庁に特例措置が適用になるかどうかを相談しましょう。
出入国在留管理庁のHPはこちら。(ページの一番下にお問合せ先の電話番号があります。)
必要書類と提出先
特例措置を利用するためには、以下の書類を外国人の在留期間中に、地方出入国在留管理局へ提出します。
- 在留資格変更許可申請書(顔写真が必要です。)
- 受入れ機関が作成した説明書
- 雇用契約書及び雇用条件書等の写し
- 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験、及び日本語試験に合格証書。または技能実習2号良好修了者で特定技能試験が免除されることを証明する資料(「特定技能1号」への在留資格変更申請において必要となるものと同じです)
特定活動に変更した場合の注意点
在留期間
特定活動で滞在した期間と、特定技能に切り替えてから在留した期間、合わせて合計5年外国人が滞在できる最長期間となります。特定活動を利用した場合でも、特定技能の在留期間として含まれるためご注意ください。
外国人に対する支援
あくまで特定技能資格までのつなぎの資格であるため、特定技能で受け入れた場合と同様に外国人に対して支援をする必要があります。
まとめ
今回は特定技能資格への変更が間に合わなかった場合に利用できる、特例措置についてご案内しました。万が一のための備えとして利用ができる一方、多少の手間がかかるため、通常通り特定技能資格への切り替えを行うよう務めるのが無難でしょう。
SMILEVISAでは、特定技能関連の手続きを効率化するためのシステムを提供しています。業務効率化やコストカットにつながるため、ご興味のある方はこちらから資料を請求いただけます。
加えて、弊社では特定技能資格を検討されている企業様の相談に乗っています。ヒアリングをもとにした提案をさせていただいておりますので、こちらからお気軽にご相談ください。
※本記事は現時点(2022年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。