目次
みなさんこんにちは!特定技能の書類作成・人材管理システムを提供しているSMILEVISAです。
今回の記事では、カンボジアから特定技能を受け入れる場合の手続きについて解説していきます。カンボジアと日本では「二国間協定」というものが結ばれており、特定技能外国人を受け入れる際にカンボジア特有の手続きが必要になってきます。
二国間協定について詳しく知りたい方はこちらの記事で詳しく解説しています。
今回の記事では、カンボジアから特定技能を受け入れる際の流れや、注意点について詳しく解説していきます。この記事を読んで、ぜひスムーズな受け入れを実現させましょう。
まずはカンボジアの特定技能の採用ルートを決める
カンボジアから特定技能を受け入れる場合、採用ルートは主に次の2つです。
- カンボジアに住んでいるカンボジア国籍の方を受け入れる
- 日本に住んでいるカンボジア国籍の方を受け入れる
どの採用ルートを選ぶかによって、必要な手続きは異なります。それぞれの場合の手続き方法を詳しく見ていきましょう。

カンボジアに住んでいるカンボジア国籍の方を受け入れる場合
カンボジアに居住しているカンボジア国籍の方を雇用し、日本に呼び寄せるためには、いくつかのステップを踏む必要があります。下記ステップごとにわかりやすくまとめました。

図の引用:出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚」よりカンボジアにおける手続フローチャート
①受け入れ企業は送り出し機関と契約を結び、企業と就労予定のカンボジア人の間で雇用契約を締結する
受け入れ企業は、カンボジア国籍の方をカンボジアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当た
って、カンボジアの制度上、カンボジア政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて、人材の紹介や雇用契約の締結を行うことを求めらます。
出入国在留管理庁より、カンボジア政府の認定送出機関のリストが公表されているため、こちらから希望の送り出し機関を選定し、契約を結びましょう。求職登録を行うと、カンボジア人を紹介してもらうことができます。
就労予定のカンボジア人が決定したら、雇用契約を結びます。
②就労予定のカンボジア人が登録証明書の発行申請をする
雇用契約を結んだあとは、就労予定のカンボジア人本人が、登録証明書発行の申請を送り出し機関へ依頼する必要があります。外国人から登録証明書の発行を依頼された送り出し機関は、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)へ申請を行い、登録証明書を発行する必要があります。
登録証明書が発行されたら、外国人本人に送付され、受け入れ企業が受け取る流れとなります。
③特定技能の在留資格の申請を行う
登録証明書が発行されたら、特定技能の在留資格申請を行うことができます。こちらは受け入れ企業か外国人本人が申請しますが、在留資格申請の際に登録証明書を出入国在留管理庁へほかの必要書類とともに提出する必要があります。

④国外にいる就労予定のカンボジア人に在留資格認定証明書の送付&査証の発給
晴れて在留資格認定証明書が出入国在留管理庁より発行されたら、受け入れ企業は在留資格認定証明書の送付を国外にいる就労予定のカンボジア人に送付します。外国人本人が在カンボジア日本国大使館にて査証申請を行い、査証発給が完了したら、日本へ渡航することができます。
続いては、日本国内に住んでいるカンボジア人を雇用する際の手続きについて見ていきましょう。
日本に住んでいるカンボジア国籍の方を受け入れる場合

日本に住んでいるカンボジア国籍の方を雇用する場合は、海外に比べてプロセスがややシンプルになりす。詳しく見ていきましょう。
①受け入れ企業が採用活動を行う
日本に在留するカンボジア国籍の方と雇用契約を締結するに当たっては、必ずしも認定送出機関を通じて行う必要はなく、日本の受入機関がカンボジア国籍の方に対して直接採用活動を行うことが可能です。
※認定送出機関を通じて日本に在留するカンボジア国籍の方の紹介を受け、雇用契約を締結することも可能。
②企業と就労予定のカンボジア人の間で雇用契約を締結する
受け入れ企業は、日本に在留するカンボジア国籍の方の雇用が決まった場合、特定技能として雇用契約を結びます。
③就労予定のカンボジア人が登録証明書の発行申請をする
こちらは国外から雇用する場合と同じく、登録証明書の取得が必要となります。
カンボジアの制度上、特定技能外国人として就労を希望するカンボジア国籍の方は、日本に在留しており、日本の受入機関が直接採用活動を行った場合であったとしても、認定送出機関を通じて、登録証明書の発行を行います。
④就労予定のカンボジア人の在留資格変更許可申請を行う
登録証明書の発行が完了したら、受け入れ企業もしくは外国人本人は出入国在留管理庁へ在留資格変更許可申請を行います。申請時に登録証明書を一緒に提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。結果、在留資格の変更が許可されれば、手続は完了となります。

カンボジア国籍の特定技能を雇用する際の注意点は?

カンボジア国籍の特定技能外国人を受け入れる場合、いくつか注意点があります。
海外から渡航する前の出国前オリエンテーションの受講が必要
カンボジア側の手続として、 特定技能外国人として雇用されるカンボジア国籍の方は、出国前オリエンテーションの受講が求められることになっています。こちらはカンボジアで実施されることになっています。
登録証明書は国内・国外の雇用いずれも必要
カンボジア国籍の特定技能を雇用する際に、登録証明書の発行が必須となりますが、これは国内で採用した場合も国外から採用した場合もどちらも必要となります。そのため、あらかじめ依頼する送り出し機関を選定しておくなど、余裕を持って準備を行っておきましょう。

カンボジア国籍の特定技能は今後ますます増加傾向に
以上、カンボジア国籍の外国人を特定技能として雇用する場合のプロセスや注意点について詳しく解説しました。
カンボジアからの特定技能労働者の受け入れは、日本の労働市場にとって非常に重要な取り組みです。両国間の協定に基づき、制度が円滑に運用されることで、カンボジアからの労働者は日本で安定した生活を送りながら、企業側も必要な労働力を確保することができます。
今後も、カンボジアと日本の協力関係はますます強化され、特定技能制度を活用した労働者の受け入れが進むことが期待されます。カンボジア人を雇用したいと考えている場合は、早めの準備をしておきましょう!

※本記事は現時点(2025年3月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。