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【外国人採用を考え始めた方へ】技能実習と特定技能の違いって?できる業務や給与の違いをわかりやすく解説

公開日: 最終更新日: PV:1792


みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。


自社で外国人を雇いたいけど、どんな在留資格を利用すれば良いの?というのは採用担当の方から多く聞く悩みの一つです。技能実習と特定技能、名前は似ていますが全く違う制度になります。今回の記事ではこの2つの違いについて詳しく解説していきます。

特定技能と技能実習の違い

制度の目的

まず、最も大きな違いは制度の目的になります。技能実習制度は「技術移転による発展途上国への国際貢献」であるのに対し、特定技能の目的は「人材不足の解消」となっています。これらの大きな前提に基づいて在留資格制度が構築されています。

就業可能な業種や職種

特定技能と技能実習では就業可能な業種や職種が異なります。例えば外食業については特定技能での受け入れることじは可能ですが、技能実習では対象外となっています。

※就業可能な業種や職種について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
SMILEVISAブログ「特定技能の職種は何がある?分野ごとまとめ一覧
JITOCO(公益財団法人国際人材協力機構)HP

転職の可否

特定技能制度では転職が可能ですが、技能実習制度は不可となっています。技能実習は「実習」を目的とした在留資格であるため、転職という概念がありません。一方で特定技能では、転職が可能になります。

家族を連れてこられるかどうか

技能実習・特定技能1号においては、基本的に家族の帯同は不可とされています。

人数制限

技能実習制度では企業が採用できる人数に制限がありますが、特定技能では建設と介護分野を除いて受け入れ人数の制限がありません。

即戦力になるかどうか

技能実習制度では、実習生として来日するため、まだ技術を持っていない前提で採用が行われます。一方で特定技能は試験などを通じてスキルを確認されなければ資格が付与されません。そのため、業務について一定以上の知識をもった外国人を採用することができます。

在留期間

在留期間の違いは以下のようになっています。

技能実習特定技能
技能実習1号:1年
技能実習2号:2年
技能実習3号:2年(※条件を満たした場合のみ)
1号:通算5年

2号:上限なし

※技能実習の場合は3号まで延長することで最長5年の就労が可能になります。

※特定技能2号で認められている分野は、現時点(2022年8月)では建設、造船・舶用工業のみです。

就労に関して関わる機関

技能実習の場合は、技能実習機構、監理団体、送り出し機関など、受入企業と労働者の他に多くの機関が関わるのが特徴です。一方で特定技能は原則は受入企業と労働者のみでの契約が結ばれます。

特定技能と技能実習で支払う給料はどう違う?

外国人労働者の受け入れを検討している方の多くが疑問に思っているのは、「人件費はどのくらい払えば良いの?」ということではないでしょうか。実際に雇用する場合、人件費はどのように違ってくるのか、以下で解説していきます。

技能実習

技能実習制度では、給与・賃金面の待遇については以下の通りで定められています。

技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であることその他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること

出展:技能実習制度 運用要領(厚生労働省)


つまり、技能実習も特定技能も日本人と同等以上の給与待遇が保証されている必要があります。

特定技能

特定技能の場合は、「日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であること」であることが求められます。こちらの規定により、外国人であることを理由に報酬額を下げることはできず、適正な報酬を払っていることを報告する必要があります。

では「日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であること」というのはどうやって判断されるのでしょうか。判断は以下のように行われます。

受入企業に明確な賃金規定がある場合

企業内にある、賃金規定通りの待遇がなされていることが求められます。

受入企業に明確な賃金規定がない場合

a. 比較対象となる日本人がいる場合
同等の業務に従事する日本人との比較し、不当な待遇がなされていないことが求められます。例えば特定技能外国人の勤続年数が4年であれば、同様の業務を4年間行っている日本人と比較し合理的かどうか判断されます。

b. 比較対象となる日本人がいない
同地域の特定技能外国人の給料と比較して合理的かどうか判断されます。

特定技能、技能実習を受け入れる際のポイント

技能実習と特定技能、両者を比較したポイントを簡単にまとめると以下のようになります。

技能実習特定技能
・受入人数の制限がある
・転職不可
・実習のためスキルレベルは特定技能より低い
・任せられる業務の幅が限られている
・送り出し機関を通じて雇用
・海外からの受け入れ
・受入人数の制限がない(建設、介護を除く)
・転職可
・即戦力を受け入れることができる
・任せられる業務の幅が比較的広い
・受け入れ企業との直接雇用が可能
・国内・海外からの受け入れ

まとめ

今回は特定技能と技能実習の違いについて詳しく解説しました。どちらの場合でも言えることですが、これまで外国人受入は行うべき業務が多く、多くの手間とコストがかかってしまうというデメリットがありました。その大きなデメリットを解消し、効率化、低コスト化を実現するために開発されたのがSMILEVISAです。

SMILEVISAでは特定技能外国人受け入れの相談に乗っています。貴社の状況を踏まえつつ、受け入れの効率化に繋がる提案をさせていただきますので、少しでも興味がある方はこちらからお気軽にお問い合わせください。

※本記事は現時点で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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