目次
みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
近年、日本企業は人手不足により外国人の雇用が年々増加しています。国としても人材確保をするために外国人雇用の制度が整えられ、今後ますます増えていくことが予想されます。
そこで、本記事では特定技能外国人を採用・雇用することで受けられる助成金についてまとめました。
助成金の目的としては、労働者の失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定、職業能力の開発や向上を図るため、一定の要件を満たした事業主または事業主や事業主団体に対して、必要な助成を行うものです。
この中から、今回は外国人雇用に関して利用ができるものをピックアップして紹介します。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)
特定技能外国人を雇用する場合、人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)が受給できます。
外国人労働者は、日本の労働基準や日本社会の習慣や言語の違いにより、労働環境におけるトラブルが起こることがあります。人材確保等支援助成金は、トラブルの防止や外国人労働者に配慮した職場環境を整える事業者に対して、その経費の一部を助成する制度となります。
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の条件
①外国人労働者を雇用している事業主である
②認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1.2は必須、3~5のいずれか1つ)を新たに導入し、実施する
1.雇用労務責任者の選任
2.就業規則等の社内規程の多言語化
3.苦情・相談体制の整備
4.一時帰国のための休暇制度の整備
5.社内マニュアル・標識類等の多言語化
③就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)の申請方法
申請の流れについては、以下の通りです。
- 就労環境整備計画を作成・提出【計画期間:3か月~1年】
- 就労環境整備措置の導入
- 就労環境整備措置の実施
- 支給申請
- 助成金の支給
1~5の流れについては、それぞれ期間が定められており、例としては以下の通りとなります。
詳細は厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」からご確認いただけます。
キャリアアップ助成金(正社員化支援)
キャリアアップ助成金とは、非正規雇用から正社員化をするなどの処遇改善に取り組むのが目的です。
国籍に関する条件はないため外国人社員や熟練した技能を要する他、在留期限の無期限更新が可能な特定技能2号にも適用可能です。技能実習生と特定技能1号は、有期契約しかできないため対象外です。雇用期間に定めのない特定技能2号は対象となります。
正社員化コースでは、就業規則などに基づいて、有期雇用労働者や無期雇用労働者の正社員化を実施した場合に対象となります。
キャリアアップ助成金の条件
- 雇用保険適用事業所の事業主である
- 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
- 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主
- 実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
- キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主(支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主)
キャリアアップ助成金(正社員化支援)の申請方法
- キャリアアップ計画の作成・提出をする
- 就業規則等の必要な改定を行う
- 就業規則等にもとづき、対象者を正社員に転換する
- 正社員化後に6か月分の賃金の支払いを行う
- 支払い後に支給申請を行う
- 支給審査・支給決定
詳細は、厚生労働省「キャリアアップ助成金のご案内」からご確認いただけます。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
人材開発支援助成金とは、事業主等が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材育成支援コースとは、「10時間以上のOFF-JT」と「新卒者等のために実施するOJT」を組み合わせた訓練、有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOFF-JTとOJTを組み合わせた訓練です。
特定技能外国人雇用でも対象ですが、被保険者番号が必要になります。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の条件
- 雇用保険適用事業所の事業主である
- 職務に必要な専門知識や技能を身につけるための10時間以上の訓練を行う
- 新卒者や有期契約労働者の正社員転換を目指した訓練を行う
- オンライン形式の訓練には在宅勤務制度の導入を行う
- 訓練開始日の1か月前までに労働局に訓練計画を提出していること
- 訓練期間中、対象労働者に適切な賃金を支払うこと
- 訓練経費は申請事業主が全額負担していること
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の申請方法
- 職業訓練実施計画を作成する
- 職業訓練実施計画に基づき訓練を実施する
- 支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払う
- 訓練終了日の翌日から2か月以内に、必要書類を管轄労働局に申請する
- 支給審査・支給決定
詳細は、厚生労働省の「人材開発支援助成金」からご確認いただけます。
雇用調整助成金
雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化、その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
在職者によるリ・スキリングを強化する観点から、令和6年4月より、休業よりも教育訓練による雇用調整を選択しやすくするように見直しています。
雇用保険に加入している従業員が対象ですので、特定技能外国人は対象となります。(技能実習生は対象外です。)
雇用調整助成金の条件
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
- 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
- 実施する雇用調整(休業・教育訓練・出向など)が一定の基準を満たすものであること。
- 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。 ただし、令和6年4月1日以降に対象期間の初日がある事業主の場合、前回の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年間ではなく、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。
雇用調整助成金の申請方法
- 雇用調整の計画:雇用調整(休業・教育訓練・出向)の具体的な内容を検討し計画をたてます。
- 計画届の手続き:雇用調整の計画の内容について計画届を提出します。
- 雇用調整の実施:計画届に基づいて雇用調整を実施します
- 支給申請の手続き:雇用調整の実績に基づいて支給申請をします。
- 労働局における審査・支給決定:支給申請の内容について労働局で審査と支給決定が行われます。
- 支給額の振込:支給決定された額が振込まれます。
詳細は、厚生労働省の「雇用調整助成金」からご確認いただけます。
まとめ
以上、特定技能外国人を採用・雇用することで受け取れる助成金について解説しました。
助成金に関することでご不明な点はまたは、厚生労働省ウェブページをご覧いただくか、最寄りの都道府県労働局職業安定部職業対策課(助成金センター)へお問い合わせいただけます。これから特定技能外国人を雇用される方、もしくは既に雇用されている方は、ぜひご活用ください。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!
※本記事は現時点(2024年11月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。