みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
技能実習の受入れ方法には、企業単独型と団体監理型がのふたつがあることをご存じですか?具体的にどのような違いがあり、どちらが自社に合った受入れ方法なのか悩みますよね。
法務省のデータによると、令和4年末の時点では団体監理型での受入れが98.3%を占めています。
なぜ、ほとんどの技能実習生は団体監理型での受入れなのでしょうか?
企業単独型と団体監理型の違いを知ることで、企業にとってどちらを選択するべきなのかわかります。それぞれの特徴ついて、本記事にて解説していきます!
技能実習の受入れ方法「企業単独型」とは?
企業単独型とは、受入れ企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方法です。受入れ企業は海外の企業から自由に実習生候補を選べるわけではありません。企業単独型では海外の企業と受入れ企業が密接な関係であることを証明する書類を提出し、認定された企業間での受入れが可能となります。
「受入れ企業と密接な関係」として認定される機関には、原則として下記の関係性があてはまります。
- 本店と支店
- 親会社と子会社
- 子会社と子会社
- 受入れ企業の関連会社
※上記の関係性にあてはまるのかどうか判断に悩む場合は、事前に外国人技能実習機構の地方事務所・支所の認定課に相談して確認することができます。
企業単独型では、技能実習生の受入れに必要な手続きのほとんどを受入れ企業で行います。具体的には下記の業務が発生します。
- 実習計画を作成して、外国人技能実習機構へ申請・認定をしてもらう
- 地方出入国在留管理局へ技能実習生候補となる外国人について在留資格認定証明書の申請・交付
- 実習生候補がいる海外の企業等へ交付された在留資格証明書を送付する
在外公館へ査証の申請後、査証が発給されれば技能実習性候補者が入国可能となります。
技能実習の受入れ方法「団体監理型」とは?
団体監理型とは、非営利の監理団体が技能実習生を受入れ、傘下である企業等で技能実習を行う方法です。「非営利の監理団体」には、事業協同組合や商工会などがあてはまります。
監理団体になるには事前に外国人技能実習機構に許可をもらう必要があり、さらに団体監理型は「一般監理事業」と「特定監理事業」に分類されています。
特定監理事業
特定監理事業では、特定監理事業は技能実習1号(1年目)と技能実習2号(2~3年目)の実習生を受け入れることができます。特定監理事業の監理団体の許可をもらって技能実習を受け入れる場合は、最大3年までとなりますので注意が必要です。
技能実習3号(4~5年目)を受け入れたい場合は、受入れが優良であると認定され、一般監理事業へ移行する必要があります。
一般監理事業
一般監理事業では、技能実習1号と2号に加え、技能実習3号まで受け入れることができます。また、最長5年までの技能実習が可能です。
一般監理事業は出入国在留管理庁が定める優良要件をクリアした監理団体です。審査基準には適正に技能実習生の受入れや管理を行っているかや法令違反がないか等がスコアとして加点され、判断されます。認められた場合は、特定監理事業と比較して受入期間や受け入れ可能人数枠などが拡大されるなどメリットがあります。
通常、技能実習生は第1号の実習が終了すると第2号、さらに第3号へと移行できますが、すべての種類の技能実習生に対して監理事業ができるのは一般監理事業だけです。一方で、特定監理事業では第1号と第2号の監理事業は可能ですが、第3号の技能実習生の受入れはできません。
監理団体は外国人技能実習機構から許可を受けることで、下記の監理事業を行います。
- 職業紹介事業(技能実習に限る)
- 実習実施者(外国人に技能実習を行う人)と技能実習生の雇用関係成立のあっせん
- 実習実施者に対する監査や技能実習に関する訪問指導
- 技能実習生の保護・支援(生活支援や相談できる体制の整備など)
- 技能実習生の入国後講習の実施
また、団体監理型では受入れ企業に代わり、技能実習生候補の在留資格取得や技能実習に関するさまざまな手続きを代行します。
実際に技能実習生の受入れをしたい企業の実習実施者が、監理団体へ申し込むことで受入れ手続きが開始されます。
団体監理型の受入れは「監理団体」と外国人が住んでいる国の「送出機関」で契約を締結します。送出機関は、実際に技能実習生を日本の監理団体に取り次ぐ役割をしています。
企業単独型と団体監理型はどこが違う?3つの大きな違いについて
企業単独型と団体監理型の大きな違いは下記の3つです。
- 技能実習生候補をどこから選ぶか
- 受入れに必要な手続きを誰がするのか
- 技能実習生を受入れたあとの支援体制
それぞれの違いについて詳しく解説します。
- 技能実習生をどこから選ぶか
企業単独型では、受入れる技能実習生候補は「企業と密接な関係のある海外の企業の職員」という条件があります。そのため、基本的には海外の現地法人や取引先などから選ぶことになります。
一方、団体監理型では、まずは受入れたい企業の実習実施者が監理団体に申し込みます。そして監理団体が送出機関と契約をしたうえで、送出機関が監理団体に技能実習生候補を取り次ぎます。
企業単独型は受け入れが直接的ですが、団体監理型では監理団体と送り出し機関が関わってくる点が大きな違いであるといえます。
- 技能実習生の受入れに必要な手続きを誰がするのか
企業単独型では技能実習生候補が日本へ入国するために、受入れをする企業が在留資格に関する申請手続きを行います。また、そのほかの必要な申請についても受入れ企業が行います。
一方、団体監理型の場合は受入れ企業に代わり、監理団体が在留資格に関する申請やそのほかの手続きについてサポートします。
- 技能実習生を受入れたあとの支援体制
企業単独型では技能実習生の受入れ後も、受入れ企業の監理のもとで実習を行います。
しかし、団体監理型では受入れ企業の実習実施者に対して、適切な実習ができているか定期的な監理や訪問指導などを実施し、受入れ企業は監理団体の指導のもと実習を行います。
まとめ
以上、技能実習の受入れ方法、企業単独型と団体監理型の違いについて解説しました。
企業単独型と団体監理型の大きな違いには、
- 実習生候補を関連会社から選ぶか監理団体を通すか
- 手続きを受入れ企業が行うか
- 受入れ後の支援体制
があります。
2023年4月の時点では、受入れ企業のほとんどが団体監理型を選択していますが、大切なことは技能実習生が安心して技術を習得できる環境づくりです。
企業単独型と団体監理型それぞれの特徴を理解して、企業に適した方法で技能実習生の受け入れ準備を行いましょう!
SMILEVISAでは書類の申請を効率化するシステムと、自社支援切り替えに対するサポートを提供しています。今後技能実習から特定技能へ切り替える際に自社支援をご検討されている方は、お気軽にご相談ください!
※本記事は現時点(2023年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。