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みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。
今回は、特定技能外国人を雇用したい!と思った場合、そもそもどうやって外国人人材を採用したらいいのか、わからない点が多いのではないでしょうか?
他社は実際に海外に行って探しているのか、日本で見つけているのか、人材紹介会社を利用しているのかなど気になりますよね。
今回の記事では、どうやって特定技能外国人を採用したらよいのか、雇用するまでにどのようなステップが必要なのか?という点に焦点を当てて紹介していきたいと思います。
特定技能外国人はどこで探せる?
特定技能外国人と言えども、現在外国人が日本国内にいるのか、もしくは海外にいるのかでプロセスは大きく違ってきます。この2パターンの場合、どのように探したらよいのかを見てみましょう。
特定技能外国人が日本国内で探す場合
特定技能外国人がすでに日本にいる場合は、まず特定技能外国人が特定技能として働ける要件を満たしていることが条件とはなりますが、日本人を採用する場合とほぼ変わらない条件で採用活動をすることができます。
技能実習生については、監理団体を通じて採用ができますが、特定技能外国人人材については企業と外国人の間で自由に採用活動を行うことができます。
特定技能外国人を日本国内で採用するルートとしては、下記があります。
①技能実習生から特定技能外国人へビザを切り替える
多くの企業でポピュラーな手段としてあげられるのが、技能実習生から特定技能外国人へ在留資格を切り替えてもらうパターンです。
この場合は、自社で受け入れていた技能実習生をそのまま特定技能として残ってもらう方法がもっとも簡単でしょう。また、他社で働いている技能実習生が特定技能に切り替わるタイミングで採用するという方法もあります。
メリットとして、技能実習2号を良好に終えている場合は、同じ分野や業種であれば特定技能試験に合格する必要がないため、切り替えがスムーズとなります。また、よく知っている外国人を雇用するため、お互いにとって安心感があるでしょう。
②人材紹介会社から特定技能外国人を斡旋してもらう
次にポピュラーな手段が、人材紹介会社やハローワークから紹介してもらうという方法です。こちらは日本人の求人と同じように、人材紹介会社から適切な人材を紹介してもらい、面接をして、お互いがマッチすれば採用となる流れです。
メリットとしては、人材紹介会社を通じての採用となるため人材の質の確保がしやすいという点にあります。また、採用するまで紹介してもらえるので、確実に採用ができるという点でしょう。
デメリットとしては、ハローワークであれば費用はかかりませんが、民間の人材紹介会社から紹介してもらう場合には、採用時に手数料がかかることもあります。また、費用をかけて採用した特定技能外国人が早期退職するリスクはあります。
③現在アルバイトとして雇用している外国人を特定技能へ切り替える
特に飲食業や飲食料品製造業、介護などでポピュラーな方法となりますが、現在、企業で雇用している外国人留学生のアルバイトを特定技能へ切り替える方法です。
メリットとしては、留学生としてすでに働いているため業務などの研修の必要がほとんどないことや、お互いについて知っているためミスマッチが起きづらい点にあります。デメリットとしては、特定技能の試験に受かることが必要となります。
また、転職活動中の特定技能外国人、すでに特定技能で来日している外国人の知り合いなどをそのまま特定技能のビザへ変更して採用することもできます。そういった意味で、特定技能外国人を採用する場合は、技能実習制度と違い就職・転職においてかなり自由度が高いと言えます。
④特定技能外国人のマッチングサイトを利用する
近年、少しづつサービスが広がっているジャンルとして特定技能外国人のマッチングサイトの利用もあります。受入れ企業と外国人が特定技能外国人のマッチングサイトに登録し、求職者をダイレクトにスカウトできる制度が魅力です。
メリットとしては、マッチングすれば採用が可能なため早いスピードで採用活動を進めることができます。デメリットとしては、マッチングサイトの利用料がかかる可能性があることや、求職者の身元がわからない場合があります。
マッチングサイトについては、この記事の後半でご紹介しています。
特定技能外国人が海外から探す場合
特定技能外国人が海外にいる場合は、採用してから日本へ呼び寄せることができます。
注意点としては、日本国内と同様に希望する分野の特定技能評価試験と日本語能力水準試験を満たしている必要があります。(※以前日本にて、技能実習2号を良好に修了している場合は不要です)
この特定技能評価試験と、日本語能力試験については国外においてもいくつかの場所で試験は実施されているため、特定技能外国人を採用する際はまず基準を満たしているかを確認しておきましょう。
また、海外での試験ができない国もあります。試験の実施国の確認についてはこちらのページよりご確認ください。
試験に合格した後は、外国人本人が直接求人に応募するという方法もありますが、人材紹介会社および海外送り出し機関から人材の紹介が一般的で、採用が決まったら手数料を支払うという流れになります。
技能実習に関しては組合・送り出し機関経由の採用が一般的でしたが、特定技能に関しては決まりがないため、企業が直接雇用をすることも可能です。
とはいえ、自社で募集をして採用することは最初は難しいため、ほとんどの企業が人材紹介会社を介して採用をすることになります。
自社のみで採用したい人材を見つけたい場合は、受入れ企業の担当者が直接海外へ赴き、人材を探すことができます。その後、面接などを経て採用という流れになります。
海外の送り出し機関とは?
先ほど、「送り出し機関」というワードが出てきたかと思います。
送り出し機関とは、海外にある人材紹介を行う場であり、特定技能外国人候補者(求職者)と特定技能所属機関候補者(求人者)の間に立って職業の斡旋を行っています。例えば日本で働きたいと考えている外国人を募集し、日本の人材紹介会社や受け入れ企業へ紹介する役割があります。
送り出し機関や取り決めについてはそれぞれ各国で異なりますが、法務省のウェブサイト上から確認が可能です。
特定技能人材の雇用について、フィリピンについては送り出し機関との協力が必須と定められていたり、ベトナムに関しては送り出し機関を通じて推薦状を取得する必要があるなど国によって取り決めが存在する場合があります。
特に注意が必要なフィリピンとベトナムに関しては下記の記事で詳しく解説しています。
特定技能は転職も可能!引き抜きはOK?
技能実習では外国人の転職は不可能でしたが、特定技能資格では可能とされています。そのため事実上は、他社からの引き抜きなども可能にはなっていますが、多くの特定技能協議会からは引き抜きは自粛するように要請されています。
何をもって引き抜きとするのか、具体的な基準が定かではない部分が大きいですが、協議会に参加していないと特定技能の受入ができなくなってしまうため、あからさまに他社から積極的に従業員を採用しようとするのはトラブルのもとにもなりますので、避けたほうがよいでしょう。
おすすめの特定技能マッチングサイトは?
特定技能外国人のマッチングサイトはいくつかサービスがあります。主なサービスとしていくつか下記の通り紹介しています。
特定技能求人サイト「Hello Japan」
こちらは特定技能外国人向けの求人サイトです。外国人から見て月収、同僚の国籍、勤務地から細かく検索をかけることができます。
特定技能外国人求人マッチングサイト「就パン」
こちらも特定技能外国人用の求人サイトです。このサイトでは日本で就職を希望している外国人に対して直接オファーを送ることができる点が特徴です。
以上が特定技能外国人の採用に特化した求人サイトです。こういった求人サイトに掲載し、他社よりも良い条件で募集をかけることが採用に直結するでしょう。
特定技能外国人を採用した場合のコストは?
実際に特定技能外国人を受け入れる場合、様々な国からの選択肢があり、国によりかかってくるコストは様々ですが、あくまで一般的にかかる費用としてご紹介します。
人材紹介の相場はおおよそ10万~60万程度と様々
外国人の採用を行う際に、人材紹介会社で採用をした場合、多くは採用した外国人の年収などによっても手数料は大きく変わってきます。人材紹介会社のシステムの違い、首都圏や地方など地域の給与の違いなどから、その手数料は10万~60万円程度と様々です。
人材会社によって異なりますが、一般的には特定技能外国人の年収の〇%という仲介料であったり、1名あたり〇円というような仲介料が一般的です。
平均として、おおよそ特定技能外国人を1名採用するためには30~60万円程度がかかると考えておくとよいでしょう。
また、せっかく特定技能外国人を採用しても早期退職する場合もあります。その際の返金規定なども必ず確認をしておきましょう。
特定技能外国人の航空券代は?
特定技能外国人が日本へ来日する際、航空券代はどうするのかという問題がありますが、こちらは基本的には来日する外国人が自己負担しなくてはいけません。ですが、受け入れ企業の福利厚生として支払っても問題はありません。
特定技能外国人の在留資格申請費用は?
特定技能外国人を採用し、いざ在留資格申請をする際に、受入れ企業が全て申請書類を作成し、出入国在留管理庁へ提出すれば特に費用は掛かりません。
しかし、ビザの申請等の書類を行政書士事務所などに委託した場合は特定技能外国人1名あたり10~20万円程度かかることがあります。
特定技能外国人の管理費は?
特定技能外国人の受入れ後の支援については、自社支援と登録支援機関に委託するか選ぶことができます。
特定技能外国人の支援を登録支援機関へ委託する場合は、委託費として特定技能外国人1名につき、毎月平均2.8万円程度かかります。
こちらの管理委託費は人数が増えればその分増加するため、特定技能外国人を雇用すればするほど負担が大きくなると言えるでしょう。一方、自社支援の場合は支援を社内ですることになるため、委託管理費はかかりませんが、支援する際の社内の人件費や通訳費用などを考慮しておきましょう。
→【自社支援】特定技能外国人の通訳翻訳はどうしたらいい?方法や費用について詳しく解説
特定技能受け入れコストを削減する方法は?
人材紹介に関するコストは、会社によって手数料は様々となりますので、利用する機関に問い合わせる必要があります。可能な限り、信頼できる業者さんを選ぶことや、キャンペーンを利用することにより多少のコストカットはできるでしょう。
受け入れ時の支援計画については、登録支援機関に委託するという方法が現在では一般的ですが、少しづつ自社支援での受け入れを進めている企業も増えています。
その場合は、これまで管理委託していた業務を全て(もしくは一部)自社で行うため、管理費コストはカットできるということになります。ビザ申請書類についても自社で行えば費用はゼロとなります。
外国人の支援や書類作業に関して慣れないうちは支援委託をするか、サポートを受けながら実務経験を積むというのもおすすめです。→SMILEVISAの自社支援サポートについてはこちら
自社ですべて受け入れを進める場合は、経験のある知り合いに聞いたり、入管への確認を怠らないようにする、もしくは特定技能受け入れの書類作成などを簡単にするクラウドサービスなどを利用するのもおすすめです。
どうやったら優秀な外国人を採用できる?
これまでどのように特定技能外国人を雇用したらよいかという流れについて解説しましたが、実際にはどうすれば優秀な外国人を雇用できるのでしょうか。
方法①信頼のできる、評判の良い送り出し機関や、人材紹介会社を選ぶ
ことです。特定技能外国人と言えども、質は様々です。そのため、より実績があり、評判の良い団体を選ぶことが重要となります。選ぶ際は担当者と面談し、よく話を聞き、他社での評判などを調べておいたほうが良いでしょう。
人材紹介会社の料金体系が不明瞭であったり、連絡がなかなか返ってこない、担当者の態度があまりよくない場合などは要注意です。
方法②知り合いからの口コミ&紹介が安全
また、自社で特定技能外国人を採用しようと考えている場合は口コミや紹介であれば安心でしょう。すでに自社で働いている特定技能外国人に優秀な外国人を紹介してもらえるとコストもかからず一石二鳥です。実際に、特定技能受け入れを行っている企業では、現在働いている外国人職員の兄弟や親せき、友人などを紹介してもらい、スムーズに受け入れが進む場合も多く見られます。
方法③会社で技能実習生からじっくり育てる
現時点では、ほとんどの特定技能外国人が技能実習生から移行しています。つまり、自社で技能実習から受け入れ、そのまま数年間かけてスキルアップさせる・社内の人間関係を構築したうえで特定技能へ移行すれば、自社で養成した優秀な人材を採用できるということになります。
こちらの方法は根気が必要ですが、一度定着してくれれば長く働いてくれるため長期的に見れば大きなコストカットにつながります。
数年後には、日本で外国人人材争奪戦の見込み!?
8年後の2030年には、国内で63万人の外国人労働者が不足するという推計をJICA(国際協力機構の研究所)が発表しています。日本全体の少子化により、日本を支える主要産業では深刻な人材不足が問題となっており、今後も外国人人材の採用は多くの日本企業にとって必要不可欠なものになっていくことが予想されます。
また、特定技能外国人2号に移行できる分野が大幅に増加するという案が現在有力となっており(2023年5月現在)、今後も特定技能外国人1号を雇用したいと考える受入れ企業は増加する見込みです。
→【速報】特定技能2号拡大の可能性が高まる!開始時期はいつから?対象の職種についてまとめ
外国人人材を採用する場合も、よりスキルがあり、優秀な人材を求めて企業同士の競争が始まっており、どの企業も外国人人材の採用に力を入れ始めています。
現時点で外国人採用について考えている場合は、今のうちから早めに準備をしておいた方がよさそうですね。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
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※本記事は現時点(2023年5月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。