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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
特定技能外国人の数は、年々右肩上がりで増加しており、自動車整備分野も例外ではありません。近年、自動車整備業界は、若年世代の減少と整備士の高齢化、長い労働時間や離職率の高さ、若者の車離れ等から人手不足の状態が続いています。
今回は、特定技能の自動車整備分野について、受け入れるための要件や業務内容、そして試験(特定技能1号技能測定試験)について詳しく解説していきます。
自動車整備分野で特定技能外国人が従事できる業務内容
自動車整備分野において、特定技能資格を利用して従事できる業務は以下の通りです。
- 自動車の日常点検整備、定期点検整備
- 特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
加えて上記の業務の関連業務であれば付随的に従事することが可能になります。関連業務は以下の通りです。
【関連業務の例】
- 整備内容の説明及び関連部品の販売
- 部品番号検索・部内発注作業
- ナビ・ETC等の電装品の取付作業
- 洗車作業
- 下廻り塗装作業
- 車内清掃作業
- 構内清掃作業
- 部品等運搬作業
- 設備機器等清掃作業
注意点としては、特定技能外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められていません。
業務が特定技能資格の分野に該当するか否か不明な場合は、国土交通省の国土交通省物流・自動車局自動車整備課に問い合わせて確認することができます。
自動車整備分野で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件
自動車整備分野の特定技能外国人を雇用する事業者は、以下の条件を満たす必要があります。
①道路運送車両法基づき地方運輸局長から認証を受けた事業場を有すること
道路運送車両法第78条第1項より、自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければなりません。
②自動車整備分野特定技能協議会の構成員に加入し、必要な協力を行うこと
自動車整備分野で初めて特定技能外国人を受け入れる場合、令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
※令和6年6月14日より前に入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です
入会方法
- 国土交通省のHPに進み協議会加入に必要な書類をダウンロードします。
- 「自動車整備分野特定技能協議会入会届出書兼構成員資格証明書」と「自動車整備分野特定技能協議会遵守事項」「自動車整備分野特定技能協議会遵守事項」をダウンロードし、記入します。
- 受入れ企業を管轄する地方運輸局に持参または郵送で提出します。
- 不備がなければ、協議会事務局より構成員資格証明書が届きます。
提出書類の内容など、詳しくは国土交通省のHPからご参照いただけます。SMILEVISAでは協議会の受け入れについて、下記の記事で分かりやすく解説しています。
③派遣による雇用形態ではないこと
特定技能を雇用する場合は、原則直接雇用であることが必須です。
参考:国土交通省「自動車整備分野における「特定技能」の受入れ」
自動車整備分野で外国人が特定技能として働くための要件
外国人が特定技能資格を利用して自動車整備分野で働くためには必要な要件があります。主に、特定技能の在留資格を得るためには下記の3つのパターンがあります。
パターン①自動車整備分野特定技能1号評価試験に合格+日本語試験に合格する
まず一つ目のパターンが、「自動車整備分野特定技能1号評価試験」を受験し、合格するルートです。
「自動車整備分野特定技能1号評価試験」とは、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会が主催する試験です。この試験に合格することで、自動車整備分野で働くための技能要件を満たすことができます。
さらに、一定レベルの日本語能力の証明が必要です。日本語能力の証明は、「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」のA2以上の判定結果又は「⽇本語能⼒試験(N4以上)」の合格証明書が必要です。
パターン②自動車整備士技能検定試験3級に合格+日本語試験に合格する
続いて2つ目のパターンが、「自動車整備士技能検定試験3級」を受験し、合格するルートです。
「自動車整備士技能検定試験3級」とは、国土交通省が実施している検定試験です。技能水準を証明するため、どちらかの試験の合格証明書が必要になります。
こちらに関しても、日本語能力試験への合格が必要です。日本語試験は、「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」又は「⽇本語能⼒試験(N4以上)」)となります。
パターン③技能実習2号を良好に修了する
3つ目のパターンが、「自動車整備」の技能実習2号を良好に修了する方法です。
こちらは、技能実習で修得した技能と、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の関連性が有り、業務に必要となる知識又は経験を有するものと評価され、試験が免除されます。
また、技能実習2号を良好に修了する事は、3年程度日本で生活し、日常生活に支障がない程の日本語能力を有する者と評価され、日本語能力試験は免除されます。
自動車整備分野特定技能1号評価試験の内容
自動車整備分野特定技能1号評価試験は、学科試験と実技試験2種類で60分間となり、試験方法はCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)です。
【試験全体の概要】
試験科目 学科試験と実技試験 | |
試験時間 80分(学科試験と実技試験) | |
言語 日本語 | |
実施方法 CBT(Computer Based Testing) | |
合格基準 学科65%以上、実技60%以上 |
【学科試験の詳細】
問題数 | 30問 |
試験時間 | 60分 |
出題形式 | 真偽法(○×式) |
実施方法 | CBT(Computer Based Testing) |
合格基準 | 正答率65%以上 |
【実技試験の詳細】
問題数 | 3問 |
試験時間 | 20分 |
出題形式 | 3課題(合計9問) |
実施方法 | CBT(Computer Based Testing) |
合格基準 | 正答率60%以上 |
具体的な試験対策については、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会にてサンプル問題がにて公開されています。
自動車整備分野の特定技能1号を採用する方法
自動車整備分野の特定技能の採用方法については3つあります。
- 技能実習生から特定技能へ移行する方法
- 国内にすでに在留している留学生などを雇用し、特定技能へ移行させる方法
- 海外在住の外国人を特定技能外国人として採用する方法
また、外国人雇用採用サービスセンターにおいても自動車整備分野の特定技能1号を受け入れたい企業に対して支援を行っています。
加えて、はたらくJAPANでも、特定技能外国人の求人を行っています。
SMILEVISAでも自動車整備分野の特定技能1号のご紹介を行っています。お気軽にお問い合わせください。
自動車整備分野の特定技能・よくある質問と回答
質問①自動車ではなくて、バイクを専門に整備をおこなっています。特定技能外国人を受入れることはできますか?
【回答】
バイク専門の整備工場でも特定技能外国人を受入れることはできます。
特定技能の場合は、地方運輸局長からの認証を受けた「認証工場」であれば、対象の種類が限定された事業場や自動車の種類がバイク(二輪自動車)のみの事業場であっても、自動車整備分野の業務に該当するため受入れが可能です。
技能実習の場合は、対象とする自動車の種類が二輪自動車のみの自動車特定整備事業場は除くと定められていますので、従事させることはできません。
質問②ガソリンスタンドでも特定技能外国人を受入れてもいいですか?
【回答】
ガソリンスタンドでも受入れができます。
ガソリンスタンドだけでなく、カー用品店、中古車販売店などでも自動車の点検・整備サービスをおこなっている場所、尚且つ地方運輸局長からの認証を受けた「認証工場」であれば、特定技能外国人を受入れることが可能です。
特定技能の自社支援、書類作成の効率化を始めませんか?
以上、自動車整備分野で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!
※本記事は現時点(2024年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。