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みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
特定技能外国人を受入れる企業は、12の特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会に必ず入会する必要があります。
では、協議会にはどのように入会すればよいのでしょうか。そこで今回は、飲食料品製造業分野と外食業分野における協議会への加入方法や注意点を解説していきます。
飲食料品製造業分野と外食業分野における協議会とは
最初に、飲食料品製造業分野と外食業分野の協議会は同じとなります。
農林水産省を中心に設置されており、「食品産業特定技能協議会」と呼ばれています。
企業が飲食料品製造業分野と外食業分野の特定技能外国人を受入れる場合、この協議会に加入することが義務付けられています。
食品産業特定技能協議会に加入しているのは特定技能外国人を受け入れる企業だけでなく、農林水産省や学識経験者などで構成されています。
構成図は、下記の通りです。
出典 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について:農林水産省 (maff.go.jp)
協議会の概要
食品産業特定技能協議会の主な活動内容は、下記の通りです。
- 協議会に加入している企業同士の密な連携
- 特定技能外国人の受入れにかかわる制度や情報の周知
- 特定技能外国人にかかわる法令を守るように呼び掛ける
- 就業構造や経済情勢の変化に関する情報の把握や分析
- 地域ごとの人手不足の状況把握や分析
- 人手不足や受入れの状況をふまえた対応策の検討や調整
- 企業の外国人労働者引き抜きの防止
- 受入れをスムーズかつ適正に行うために必要な情報や課題の共有や協議
つまり、特定技能を受け入れている企業が、円滑に受け入れを進めていけるような手助けをしてくれています。
協議会へ加入するタイミング
令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
※令和6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合※
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。
協議会への加入申請を忘れたり、協議会へ加入しなかった場合、特定技能外国人を受入れることはできなくなります。
協議会への加入方法
では、協議会に加入するにはどうすればよいのでしょうか。
申請方法の流れを具体的に見ていきましょう。
ステップ①農林水産省のHPへアクセス
協議会への加入申請はweb上で行うため、まず企業は農林水産省のHPの入会フォームにアクセスします。
ステップ②入会フォームに必要事項を入力
農林水産省のHPの入会フォームの入力に必要な項目を見ていきましょう。
まず、産業分野について、下記の内容を入力していきます。
- 特定産業分野
- 日本標準産業分類
産業分類においては3つまで選択が可能ですが、実際に特定技能外国人を受入れている業種にかぎります。どの産業分類に当てはまるか分からない場合、総務省HPの日本標準産業分類を確認しましょう。
次に、特定技能外国人を受入れる企業について、下記の内容を入力します。
- 企業名
- 代表者の氏名(役職名などは不要)
- 法人番号
- 労働保険番号
- 企業規模
- 企業の郵便番号や住所
個人事業主である場合、法人番号は「無し」と入力して問題はありません。
また、基本的に代表者は社長、住所は登記上の本店所在地となります。
しかし全国に複数の事業所があり、それぞれの人事担当者が入管支局に書類提出をする場合もあり、事業所ごとに協議会に加入した方が便利というパターンもあります。
そのような場合は、代表者と住所は事業所ごとに入力しましょう。
次に、担当者について、下記の内容を入力します。
- 担当者の氏名
- 担当者の電話番号
- 担当者のメールアドレス
最後に対象の特定技能外国人についての情報や、同意項目を入力します。
- 受入れている特定技能外国人の人数
- 受入れている特定技能外国人の在留カード番号、有効期間、国籍、アルファベット表記の氏名、事業所の住所や名称
- 受入れている外国人の「特定技能」の在留資格の有無
- 今後1年間で受入れ予定の特定技能外国人の人数
- 食品産業特定協議会規約の内容に関する同意
対象の特定技能外国人が複数いる場合、在留カード番号などの項目に関しては、1人ずつ入力しましょう。
出典 食品産業特定技能協議会 加入申請フォーム(特定技能所属機関):農林水産省 (maff.go.jp)
必要事項を全て入力したら、入会フォームを送信しましょう。
ステップ③事務局から届いたメールに、「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の写しを添付
入会フォームを送信すると、登録したメールアドレスに事務局からメールが届きます。
在留資格申請の際に、出入国在留管理庁に提出した「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」の写しを届いたメールにpdfなどで添付して返信しましょう。
分野ごとに該当する「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」は、下記の通りです。
- 飲食料品製造業分野の場合→特定技能外国人の受入れに関する誓約書(参考様式13-1)
- 外食業分野の場合→特定技能外国人の受入れに関する誓約書(参考様式14-1)
※それぞれの参考様式についてはこちらのページよりダウンロードが可能です
上記の手続きを終えて加入申請は完了となります。
ステップ④協議会の加入証をメールで受け取る
申請が認められると、登録されたメールアドレスに加入証が添付されたメールが送られます。
加入証を受け取り、協議会への加入が完了となります。
協議会加入の注意点
協議会へ加入するときに注意する点は、下記の3つです。
- 特定技能外国人の追加受入れや、受入れ分野を追加する場合
- 協議会に加入する時にかかる料金
- 協議会加入までに必要な時間
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.特定技能外国人の追加受入れや、受入れ分野を追加する場合
飲食料品製造業分野と外食業分野における協議会に加入した後、同じ分野で2人目以降の特定技能外国人を追加受入れする際は、改めて協議会へ加入申請する必要はありません。
また、受入れ分野を追加したい場合も同様です。例えば、既に飲食料品製造業分野で特定技能外国人を受入れていて、新たに外食業分野で特定技能外国人を受入れたいという場合、協議会へ改めて加入申請しなくても良いとされています。
ただし、事務局がデータの更新をする必要があるため、別の分野の特定技能外国人を受入れた場合は協議会へメールにて連絡する必要があります。
2. 加入する時にかかる料金
協議会へ加入する際、入会金や年会費を支払う必要はありません。
当面の間は徴収する予定はない、と農林水産省が公表しています。
3.加入までに必要な時間
審査にかかる時間は、加入申請が完了してから通常2週間~1ヵ月ほどとなっています。
加入申請してからすぐに協議会に加入できるわけではないので、注意しましょう。
協議会に加入できないケースはある?
入管が特定技能外国人の在留を許可したとしても、協議会への加入が認められないというケースもあります。特定技能外国人の業務内容が、飲食料品製造業分野もしくは外食業分野の対象外であった場合は、加入が認められないという可能性は十分あります。
例えば、協議会が審査している過程で、対象となる特定技能外国人の就労先がスーパーマーケットのバックヤードなど、分野外であると判明した場合などが該当します。
加入申請時には、特定技能外国人の業務の分野が対象になっているかどうかを必ず確認しましょう。
協議会への加入は4ヵ月以内に必ず行いましょう!
今回は飲食料品製造業分野と外食業分野における協議会への加入方法や、注意点などを解説しました。
特定技能外国人を受入れる場合、必ず協議会へ加入することが義務付けられています。
協議会へ加入しなかった場合、特定技能外国人を受入れることは出来ません。
加入申請はどこかに赴く必要はなく、web上で行うことができます。就労予定の外国人が在留資格を与えられた日、もしくは在留カードを受け取った日から4ヵ月以内に必ず協議会への加入申請を行うようにしましょう。
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※本記事は現時点(2024年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。