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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
今回の記事は、2023年9月12日に毎日新聞より報道があった「タクシーなど外国人運転手を拡大 国交省「特定技能」に追加検討」について詳しく解説していきたいと思います。
こちらの記事の情報については、出入国在留管理庁や国交省から公表される情報に戻づいて随時更新していく予定となります。
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特定技能「自動車運送業」とは?業務内容や対象について解説
国土交通省によれば、人手不足が顕著なトラック、バス、タクシーのドライバーについて外国人労働者の活用を検討しています。対象となりえる業務内容については、下記の通りです。
- トラックの運転手
- バスの運転手
- タクシーの運転手
- そのほか送迎サービスを行っている運転手等
トラックの運転手については、業界としては運送業となります。そのため、配達業者など幅広い企業が対象となる予定です。また、バスやタクシー、送迎サービスなどを行っている企業も対象となる予定で、公共交通機関でも特定技能外国人が働くことができるようになります。
特定技能を雇用する場合のコストについてはこちらの記事が参考になります。
特定技能「自動車運送業」はいつから開始?
「自動車運送業」についても特定技能外国人の活用が検討されているということですが、実際に運用開始はいつになるのでしょうか。
これについては、毎日新聞の記事によれば早くて今年中(2023年)とされています。
報道から運用開始までの期間が短くなっていますが、現在特定技能2号の分野拡大の整備も始まっており、同時進行で何かしらの発表が近いうちにあると予想されます。
具体的な運用開始の日程が決まり次第、こちらのブログでもお伝えしていく予定です。
特定技能の採用については下記の記事が参考になります。今後、自動車運送業で特定技能の雇用を検討している企業の担当者様におすすめです。
特定技能「自動車運送業」の要件や試験の詳細は?
2023年9月時点で、まだ自動車運送業の要件や試験についての詳細は出入国在留管理庁より公表されていませんが、運送業であればトラックの免許や、バスとタクシーについては「第2種免許」といった特殊な運転免許の取得が必要となります。
基本的な免許取得に加えて、他12分野と同様にそれぞれの分野の技能評価試験が必須となるのかはまだ公表されていません。また、ドライバーに関しては日本語能力も必要となるため、どの程度の日本語能力の合格を求めるかなども今後要チェックです。
特定技能「自動車運送業」追加までの背景は?
これまで、特定技能1号の受入れについては下記の12分野とされていました。
- 介護
- ビルクリーニング業
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野(2022年に統合)
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
さらに。2023年には出入国在留管理庁より特定技能2号として、新たに介護以外の分野について移行が可能とする方針を打ち出したことは記憶に新しいかと思います。
そして今回、あらたに特定技能1号の追加分野として「自動車運送業(トラック、タクシー、バス)」が検討されています。
元々、業界団体における外国人労働者の導入検討は、2019年から始まっていました。その後、2023年に入り、自動車運送業の3団体より在留資格制度の見直しを要望したという経緯があります。
現代のドライバーの高齢化や人手不足により、今後の観光業や物流への影響を考えると自然な流れともいえるでしょう。
今後も最新情報は要チェック!
SMILEVISAでは今後も、特定技能「自動車運送業」についての最新情報が入り次第アップデートしていきます。更新についてはメルマガで配信も行っていますので、ぜひご登録ください!
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※本記事は現時点(2023年9月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。