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【速報】特定技能2号拡大の決定!対象の職種は?また、技能実習、特定技能1号はどう変わる?

公開日: 最終更新日: PV:8876

みなさんこんにちは!

SMILEVISAです。

さて、このブログ記事を見ている皆様にとってはすでにご存じかと思いますが、先日「特定技能2号」の対象分野拡大のニュースが各報道機関からリリースされましたね。

2023年6月9日に特定技能2号の分野拡大が閣議決定されたとの報道があり、その後2023年8月31日に運用要領としてさらに詳細が追加され、施行されています。

各分野の要件については詳しくはこちらで解説しています。

今回の記事では、特定技能2号の拡大の詳細、開始時期、対象の職種、また育成就労についてもまとめていきたいと思います。

→特定技能制度について確認したい方は、こちらの記事(【2023年最新】特定技能の受入れ職種は何がある?12分野まとめ一覧)をチェック!

また、前回、特定技能と技能実習の将来予測についての一般社団法人ワールドフォレスト鈴木代表理事との対談記事はこちら→(【前編】技能実習と特定技能は今後どうなる!? 海外人財業界のオピニオンリーダー鈴木とSMILEVISA代表の川村2名が業界の未来を大胆予測)。

特定技能2号の拡大対象の分野は?

まず初めに、そもそも特定技能1号から特定技能2号に移行ができる業種は2023年6月時点では建設と造船・舶用工業の2分野のみでした。

しかし、出入国在留管理庁は、自民党の外国人労働者等特別委員会で、「特定技能2号」の大幅な対象拡大を提案したと報じられ、その後、2023年6月に閣議決定されました。その対象分野については、下記の通りとされています。2023年8月より運用が始まっています。

  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 造船・舶用工業分野の溶接区分以外

つまり、今後、介護以外の特定技能1号については、2号へ移行できる可能性が高まることとなりました。1号から2号に移行できることにより、多くの業界では5年を上限としていた就労期間を超え、ほぼ半永久的に特定技能2号(または永住権に移行)として外国人を雇用することが可能となります。

※介護については、既に在留資格「介護」が存在しており、「介護福祉士」の国家試験に合格することで申請が可能です。 在留期間の上限はなく、更新を行えば無期限で日本で働くことができます。

また、外国人側にとっても、特定技能2号に移行すれば本国にいる妻子や子を日本へ呼び寄せる(もしくは帯同させる)ことができるため、家族と一緒に暮らしながら、より安定した生活を日本で営むことができるメリットがあります。

特定技能外国人2号の分野拡大はいつから?

特定技能外国人2号の分野拡大については、2023年8月31日に運用要領としてさらに詳細が追加され、施行されています。詳しくはこちらのページにて確認ができます。

現在、特定技能外国人1号として職場で働いている外国人としても、特定技能外国人2号に移行ができ、さらに家族帯同や永住の可能性もあるとすると働くモチベーションも上がることが予想されます。今後、長く特定技能外国人を雇用したいと考えている受入れ企業は、適切な体制をこれから整えておくことが必要になるでしょう。

技能実習、特定技能制度についても見直し

技能実習、特定技能外国人についての見直し案についても、下記の通り、技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議にて最終報告書が発表されています。

技能実習については廃止の方向となり、代わりに育成就労として運用されることとなりました。

育成就労(旧技能実習)の目的を、日本国内で不足している労働力を補うための人材確保とし、かつ特定技能への移行がスムーズにできるよう就労分野の統一がなされました。

下記は特定技能に関する提言のサマリーです。

〇育成就労で受け入れた労働者を3年間の就労・育成期間において計画的に特定技能1号の技能水準の人材に育成することを目指す

〇特定技能制度は、人手不足分野において即戦力となる外国人を受け入れるという現行制度の目的を維持しつつ、制度の適正化を図った上で引き続き存続させる

〇家族帯同については、現行制度と同様、新たな制度及び特定技能制度(特定技能1号に限る。)においては認めないものとする。

技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書

また、悪徳な登録支援機関や送り出し機関が存在していることを受けての対策等も新たに取られることとなりそうです。新制度については下記の記事にて詳しく解説していますのでご参照ください。

出入国在留管理庁では特定技能外国人1号の受け入れ管理体制について、自社支援か登録支援機関に委託するか選ぶことができるとしています。

これまで登録支援機関に委託をしている受入れ企業は、今一度、特定技能外国人の管理が適切に行われているか(受入れ企業がすべての書類を把握しているか?定期面談は必ず行われているか?等)、また、管理費が適正であるかをチェックする機会があっても良いかもしれません。

近年では、特定技能外国人の管理を自社支援に切り替える動きも増えてきています。自社支援についてはこちらの記事が参考になります。

特定技能1号から特定技能2号へ移行する方法は?

特定技能1号から2号へ移行する方法については、こちらのブログにて詳しく解説しています。いざ新制度が始まったときに慌てないように、今のうちからチェックしておきましょう!

詳しくはこちら

→【2023年最新版】特定技能2号の分野拡大が開始予定!全分野における要件や詳細について解説

【特定技能2号とは?】対象業種や1号との違い、移行手続きについて詳しく解説!

また、特定技能2号に関するセミナーも開催しています。参加費無料・オンライン開催で全国どこでも参加が可能ですので、ぜひご参加ください!

【詳細&お申込みはこちらから】

※本セミナーは、受入れ企業様を対象としたセミナーとなります。それ以外の方、競合他社様のお申し込みについてはご遠慮くださいませ。

特定技能2号よくある質問(QA)

特定技能2号について、受入れ企業からよくある質問について下記まとめました。

質問①特定技能2号人材については、日本語要件はありませんか?

回答①

現時点では外食と漁業(N3以上)以外の分野の日本語能力の要件については求められていませんが、試験の難易度が高い&支援の義務がなくなることから高い日本語能力が求められます。

質問②特定技能2号を海外から呼びよせることはできますか?

回答②

日本での「実務経験」が求められるので、現状は国内の在留者から特定技能2号への切り替えが想定されています。ただし、母国に帰国した場合でも、2号への移行条件を満たしている場合は、国外から認定申請(新規呼び寄せ)が可能です。

質問③特定技能の他分野について、今公表されている要件が知りたいです。

回答③

出入国在留管理庁の運用要領から確認して頂くか、こちらの弊社のブログにてすべてまとめていますのでこちらからもご確認いただけます。

【2023年最新版】特定技能2号の分野拡大が開始予定!全分野における要件や詳細について解説
※ブログの情報は随時更新されます

質問③特定技能2号への移行は、特定技能1号からの移行のみになりますか?技能実習や技人国からの移行はできますか?

特定技能の2号の要件として、現場における実務・管理業務が求められています。そのため、法律的には技能実習や家族滞在・留学からでも要件を満たしていれば2号への移行は可能です。しかし、業務上の性質や経験年数からしても、通常は特定技能1号から移行することになることが想定されます。

質問④特定技能2号に関しては支援が必要ないと言いますが、定期報告については必要でしょうか?

定期報告の3−6様式で雇用状況や報酬状況について報告する必要はあります。しかし、支援対象ではないので3ー7等は不要です。

以上、特定技能2号に関するQAとなりますが、今後もQAについては更新予定です。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!


※本記事は現時点(2023年12月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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