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こんにちは!SMILEVISAです。
特定技能外国人を自社支援する場合、生活オリエンテーションの実施は必須事項となっています。しかし、何から始めたらいいのか、生活オリエンテーションでは何を伝えたらいいのかわからない、ということはないでしょうか?
今回は、特定技能外国人の入社時に実施すべき生活オリエンテーションの内容について詳しく解説します。また、記事の最後には無料でダウンロードできる生活オリエンテーション資料もあります。
特定技能の生活オリエンテーションとは
特定技能の受け入れ企業が、1号特定技能外国人が日本へ入国した後に行う情報提供を「生活オリエンテーション」といいます。実施に当たっては以下の3点が求められます。
- 入国後遅滞なく実施すること
- 十分理解可能な言語で実施すること
- 8時間以上行うこと
決まりとしては必ず8時間以上とされていますが、既に外国人が日本にいるなどの場合は、すでに日本での生活情報などを得ている可能性が高いので8時間以下になることはOKとされています。
ただし、 この場合も4時間未満は不可とされていますので、日本に長く住んでいる外国人であっても、今一度確認の意味もかねて伝えておくようにしましょう。
生活オリエンテーションで伝えるべき内容は以下の通りです。
- 生活一般に関する事項
- 受け入れ企業等、住宅地、社会保障及び税に関する届出
- 相談や苦情に対応する者や国、地方公共団体の機関の連絡先
- 十分に理解できる言語により医療を受けられる医療機関
- 防災及び防犯に関する事項や急病等の緊急時における対応
- 規定違反時の対応方法や法的保護に必要な事項
それぞれについて具体的に解説していきます。
①生活一般に関する事項
具体的には以下の8つを外国人に説明する必要があります。
- 金融機関の利用方法
- 医療機関の利用方法
- 交通ルール等
- 交通機関の利用方法等
- 生活ルール・マナー
- 生活必需品等の購入方法等
- 気象・災害情報の入手方法等
- 我が国で違法となる行為の例
それぞれについて詳しく解説していきます。
1.金融機関の利用方法
以下の内容を外国人に説明します。
銀行でできること
銀行では、お金の入金や出金、振り込み(※)、支払などができます。
※日本では、給料は会社から従業員の銀行口座に振り込む場合があるため、外国人自身の銀行口座を作る必要があることが多い(サポートとして同行するとなお◎)。
入出金、振込等の方法
入出金、振込を行うには銀行の窓口に行く、ATMを利用する等の方法があります。分からないことが多い時は銀行の窓口を利用し、通常時はATMを利用するのが良いでしょう。
口座解約について
外国人が出国する場合は、銀行口座が不要になります。その際に口座解約をする方法を伝えます。口座解約は銀行の窓口で行うことができ、その際にはキャッシュカード、通帳、お届け印、身分証明書などが必要になります。
※印鑑は母国で作っておくと、手続きがスムーズになります。これから特定技能外国人を受け入れる方は、外国人に母国で印鑑を作っておいてもらうと良いでしょう。
※将来的に再入国する等、口座を継続して利用する場合 → 出国前に銀行窓口に相談します。
※一時脱退の際、脱退一時金を受け取る口座を日本の口座にする場合、解約は不要です。
2.医療機関の利用方法
以下の内容を外国人に説明します。
医療機関(=病院)でできること
医療機関は、体のどこかが痛かったり、体調が悪いときに行く場所です。
医療機関に行ってからの手順
医療機関に行ってから診察までの手順を外国人に説明します。病院によりますが、基本的には以下の流れになります。
- 病院に行く ※保険証を必ず持参する
- 問診票(状態を書く)を記入し受付に渡す※症状を伝える際にはこちらの多言語問診票が役立ちます。
- 自分の名前が呼ばれるまでその場で待つ
- 案内されるところ(診察室)について行く
- 診察室で医師と話す
- お会計をする
- 薬が処方される場合は、処方箋をもらう(処方箋とは、患者の病気の治療に必要なお薬の種類や量、服用法が記載された書類です。病院の会計の際に診察の際に医師から渡されます。)
- 処方箋を薬局の方に渡し、薬局で薬を受け取る
その他、病院での注意点
アレルギーや宗教上の理由で食べられないもの・飲めないものがある場合、医者にそのことを伝えます。
例)
イスラム教(豚を食べてはいけない、飲酒禁止、アルコール消毒が不可なケースもある)
ヒンドゥー教(牛を食べてはいけない、卵類を食用にしない人も一定数いる)
3.交通ルール等
以下の内容を外国人に説明します。
車やバイクを運転する場合、日本の免許証が必要であること
外国人が日本で自動車やバイクなどを運転するときは「日本の運転免許証(もしくは国際免許証)」が必要であることを伝えます。
国際免許を有している場合を除き、他の国(母国など)の免許証は認められません。国際免許を有していても、日本での運転が必ずしも認められているわけではないため注意が必要です(詳しくは警察庁「各国・地域の国際運転免許証」でご確認ください)。
加えて免許証が必要な自転車と、そうでない自転車についての説明もします。人の力だけで動く自転車や、電動アシスト自転車は免許証が必要ありませんが、電動モーターだけで進むペダル付き電動自転車は免許証が必要になります。
免許証なしで運転した場合の罰則について
免許証なしで運転して事故を起こした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。
また、事故を起こした(もしくは被害にあった)場合でも警察に通報する義務があります。軽い事故であれば通報しなくても良いと考えている外国人も少なくありませんので、日本では軽い事故でも警察に通報する義務があることを伝え、自分が悪くなくても警察に通報するよう伝えます。
自転車に乗る時に気をつけること
免許証が必要ない自転車でも、気を付けなければならないことがあります。以下の2つです。
a.自転車の防犯登録をすること
もし自転車が盗まれても、登録した番号から探してもらうことができます。自転車を購入したときに 600円前後で登録してもらえるので 案内される通りに登録しておくのを勧めます。
b. 自転車保険に入っておくこと
自転車損害賠償責任保険というもので、 加入しておくと交通事故に遭った時に お金を支払ってもらえるようになります。※2021年4月から義務化されたため、 必ず入っておきましょう。
母国と日本の交通ルールの違い
外国人の出身国では交通ルールの違いがあります。よくある違いは以下の通りです。
a. 車が左通行であること
当該外国人の母国の交通ルールと比較して伝えましょう。
b. 歩行者優先であること
事故のときに、ほとんどの場合「車が悪い」と判断されてしまいます。
c. 保険への加入を促すこと
任意の「自動車保険」への加入を最大限勧めておきます。
4.交通機関の利用方法等
電車、バス、新幹線等、交通機関の利用方法を伝えます。勤務場所・生活圏の交通機関、家から勤務先までの行き方・所要時間、切符やICカードの買い方などは事前に伝えておくと良いでしょう。
※以下は交通機関の乗り方について役立つサイトです。
けい太くんの電車の安全・マナー教室【電車の乗り方編】
5.生活ルール、マナー
以下の内容を外国人に説明します
ゴミの捨て方
勤務場所や居住地によって捨て方が違います、ごみの分け方、出し方 (→分別方法・ゴミ捨て場・収集日など) 当該外国人に合わせた内容を説明します。
生活のマナー
夜中(21時以降)に騒ぐ行為、窓を開けて騒ぐこと、空き地や畑に許可なしで入ること、他人の庭の物(果物など)を勝手にとることなどは行わないように外国人に説明します。
喫煙についてのマナー
日本では喫煙に一定の制限があり、たばこは喫煙所で吸うようにします。喫茶店や飲食店は基本的に「吸ってはいけない場所」です。分からない場合は店員に聞きましょう。
歩きタバコは日本でのマナーとして、してはいけない行為です。自治体によっては罰則があることもあります。
6.生活必需品等の購入方法等
生活必需品を買える場所や購入方法について説明します。具体的には以下の通りです。
・コンビニ
24時間営業の店舗も多いが基本的に割高。 郵送が可能等、とにかく便利です。
・スーパー マーケット
食べ物が多く、 比較的安く買えます。夕方はセールもあります。
・ドラッグストア(薬局)
薬や化粧品が買えます。食料もありますが、特別安いわけではありません。
・家電量販店
家電(冷蔵庫、 電子レンジ等)や 家具(本棚等)が買えます。
・ディスカウントストア
ドン・キホーテなどです。ここに行けば基本的に何でも揃います。
7.気象・災害情報の入手方法等
説明すべき内容は以下の通りです。
日本の気候や災害について
日本は四季があり、台風、土砂崩れ、自身、津波等の災害が多いため、自然災害の種類や対応について外国人に説明します。
気象情報や災害情報の入手方法
気象情報や災害情報はホームページやアプリで入手できます。例えば「気象庁多言語ページ」「災害の時に役立つ情報 Q&Aマニュアル」などを利用すると良いでしょう。
8.我が国で違法となる行為の例
違法となる行為を説明します。具体的には以下の通りです。
銃・刀・剣などの所持
日本では、一般人は銃や刃物を正当な理由なく持つことができず、警察官など特別な人のみが所持できます。
違法薬物(大麻や覚せい剤など)の所持
大麻は「所持」も「栽培」も 禁止されています。また笑気ガスや覚醒剤も禁止です。その他も禁止されている薬物が多くあります。これらの薬物は母国では許されていても、日本で使用すると厳罰となることを説明します。
在留カードの不携帯・貸し借り
在留カードは身分証明として使用するため、常に携帯が必要です。酒やたばこを購入するときや職務質問されたときなど、必要になることが多いため、常に携帯し、なくさないようにします。
加えて、自分の在留カードを人に貸したり、人から借りたりすることは禁止です。
健康保険証の貸し借り
健康保険証は人に貸したり、人から借りたりすることは禁止です。これらの行為を行い警察に捕まったケースもあります。
「自分の名義」のものを、誰かに貸すこと
自分名義のもの(自分の名前を登録したもの)は人に貸してはいけません。「自分名義」のものというのは、銀行の口座、預金通帳や キャッシュカード、クレジットカード、携帯電話などです。
ATMで、他人名義の銀行からお金を出す
無許可で他人名義の口座を使うと犯罪になります。もし銀行のカードなどが落ちていたら近くの交番に行き、警察の人に渡します。
※在留カード、銀行口座の売買が多発しています。特に帰国間際の外国人に関しては注意しておきましょう。
他人の名前を使って、郵便物を受け取ったり、郵便配達の紙に名前を書くこと
「他の人の名前」を使って、郵便物を受け取ることは禁止です。自分の名前で届いた郵便物だけを受け取るようにします。また他人の名前を使って郵便配達の紙に名前を書くことや、他人のはんこを押すことも禁止です。
道に放置されている他人の自転車を使用すること
他の人の自転車やバイク、 車を使ってはいけないことを説明します。日本では、自転車1台ごとに使う人の名前が登録してあり、道に落ちている自転車などを 勝手に使った場合は窃盗になります。
②受け入れ企業等、住宅地、社会保障及び税に関する届出
外国人は様々な届出をする必要があります。そのため受け入れ企業は、外国人が行う届出について生活オリエンテーションで説明する必要があります。
1.受け入れ企業等に関する届出
以下が起こった場合は、外国人本人が入国管理局に届出をする必要があります。届出の期限は事象が生じてから14日以内です。
外国人本人による届出が必要になるケース
・受入企業から退職した
・受入企業を転職した場合
・受入企業が名称を変更した場合
・受入企業が所在地を変更した場合
・受入企業が消滅した場合
届出の方法はインターネット、窓口に持参、郵送などの方法があります。参考様式はこちらです。
2.住居地に関する届出
以下の場合は在留カードを持参し、それぞれ該当する場所で住居地の届出手続を行います。参考様式はこちら(下記すべての場合で参考様式は共通します)。
・日本へ入国した後
住居地がある市区町村の窓口で住居地届出書を提出します。期限は住居地の決定から14日以内です。
・在留資格変更等
住居地がある市区町村の窓口で住居地届出書を提出します。期限は資格変更から14日以内です。
・住居変更時
変更後の市区町村の窓口で住居地届出書を提出します。期限は移転した日から14日以内です。
参考様式はこちら(上記すべての場合で参考様式は共通します)。
3.社会保障及び税に関する手続き
社会保障に関する手続き
ケース別で手続きが異なります。手続きを行わなかった場合、在留資格申請に通らなくなることがあるため注意が必要です。
・受け入れ企業が適用事業所(※)の場合
健康保険及び厚生年金保険に関する保険料は給与から天引きされます。
※適用事務局というのは、健康保険の適用を受ける事業所のことです。
・受け入れ企業が適用事業所以外の場合、または当該外国人が離職する場合
この場合、国民健康保険及び国民年金に関する手続は外国人本人が行います。具体的に届出が必要な時期と書類は以下の通りです。
手続きが必要となるタイミング
- 在留資格認定証明書交付申請時
- 在留資格変更許可申請時
- 在留期間更新許可申請時
地方出入国在留管理局に提出する書類
a. 被保険者記録照会回答票
b .下記いずれか
国民年金保険料領収証書の写し(過去2年分)
※こちらを提出する場合、a. 被保険者記録照会回答票の提出は不要になります。
もしくは
被保険者記録照会(納付Ⅱ)
税に関する手続き
外国人に日本の税に関する手続きについて説明します。未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合があるため注意が必要です。
・源泉徴収、特別徴収制度について説明する
所得税、住民税は原則として給与から天引きされることを外国人に説明します。
・住民税納付の仕組みについて説明する
離職後の翌年まで納税義務があることを外国人に説明します。(前年の給与所得がない場合は入社2年目の年から納税開始します)住民税は前年の所得に応じて計算されるため、離職後翌年まで納税義務があります。
※離職後の納税は離職後の納税は一括納税や納税管理人制度の利用も可能です。一括納税制度についてはこちらのページで説明されています。
一括納税を利用することで、退職時に勤務先(財務等)に申し出ることで、天引きされる予定だった住民税を一括で支払うことが可能になります。
納税管理人とは納税者の代わりに確定申告を提出、税務署からの連絡を受ける人のことです。納税管理人を選んだ場合には、税務署等へ届出書を提出します。
※転職により離職する場合は、転職先で未納税額を給与から天引きできます。
その他
その他、日本の社会保障制度について外国人に説明します。具体的には以下の内容です。
・個人番号(マイナンバー)制度の仕組みや手続き
マイナンバーは日本国内での社会保障、税、災害対策の分野で利用されるものです。マイナンバーカードはコンビニでの住民票の写し等の証明書の取得など、各種サービスに利用できます。マイナンバーの申請方法はこちらです。
・自転車防犯登録の方法
店頭又はインターネットでの購入、他人等から譲り受けた場合は、自転車販売のあるホームセンター、または自転車専門店に持っていくことで登録ができます。外国人の持つ自転車が盗難または撤去された場合は、印鑑と防犯登録番号控えを持ち交番へ行きます。
③相談や苦情に対応する者や国、地方公共団体の機関の連絡先
外国人が日本での生活について相談できる機関や人を紹介します。具体的には以下の通りです。
1.支援担当者の連絡先
支援担当者の氏名、電話番号、メールアドレスを外国人に伝えます。LINEやFacebook等も活用するとなお良いです。他にも「困ったときに頼れる人の情報は一覧にしておくと便利」と外国人に伝えます。
2.国または地方公共団体の機関の連絡先
具体的には以下の内容を紹介します。
a.地方出入国在留管理局
・入国に関する相談
・在留に関する相談
b.労働基準監督署
・給料の未払いがあるとき
・労働時間・休みの相談
・仕事中にけがをしたとき
c.ハローワーク
・雇用保険の相談
・失業給付の相談
・仕事がないときの相談
d.法務局・地方法務局
・差別やいじめなど、人権に関する問題の相談
e.市役所・区役所など
・住民税の相談
・マイナンバーの発行
f.大使館・領事館
・パスポートを失ったとき
・パスポートが壊れたとき
g.警察署
・犯罪被害の相談
・交通事故事件の相談
h.弁護士会
・日本司法センター
・裁判に関する相談
・法律に関する相談
i.110番通報について
110は事件や事故のときにかける電話番号であることを伝えます。争いや犯罪の時には事件、交通事故などの時には事故です。また電話した際には、いつ、どこで、何があったのか、自分の名前と電話番号を伝えます。
j.119番号通報について
急な病気や怪我のとき(=救急)、火事の時にかける電話番号です。火事なら消防車が、救急なら救急車(病人や怪我人を病院に運ぶ車)が来ます。
④十分に理解できる言語により医療を受けられる医療機関
外国人に伝えるべき事項は以下の通りです。
・病院の名称、所在地及び連絡先
通訳人が配置されていたり、インターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されている病院を伝えるとなお良いです。
・民間の医療保険への加入案内(任意)
外国人向けに、民間の医療保険を提供しているサービスもあります。高額な医療費の支払いに対応したり、安心して医療サービスを受けられるようになるために、本人の希望があれば医療保険を外国人に勧めることもあります。
⑤防災及び防犯に関する事項や急病等の緊急時における対応
外国人に伝えるべき事項は以下の通りです。
・トラブル対応
自然災害や事故への備え、火災の予防について伝えます。
・通報、連絡の方法
110番、119番通報についてや、大使館、警察署、緊急医療機関の連絡先について伝えます。
・緊急時の状況把握
避難場所の説明や、気象情報、避難指示、避難勧告の把握方法について説明します。緊急速報メールの登録も勧めます。
⑥規定違反時の対応方法や法的保護に必要な事項
以下の情報を外国人に伝えます。
・入管法令の知識
在留手続き、みなし再入国制度、在留資格の取り消し、在留カードに関する手続き等について説明します。
・労働関係法令の知識
労働契約、 休業補償制度 、労働保険制度、 労働安全衛生(安全衛生教育等の実施含む)
・未払い賃金の知識
未払賃金に関する立替払制度(※倒産で賃金未払いの状態の労働者に対し、未払賃金の一部を立替払する制度)について説明します。
規則違反の例とその相談先
a.入管法令に関する違反がある場合
在留資格の活動範囲外で収入を得た資格外活動や、正規の在留資格を持たずに収入を得る不法就労者雇用に関しての相談先は、出入国在留管理庁です。
b.労働・雇用に関する法令違反がある場合
賃金の不払いや時間外、休日労働に関する相談先は出入国在留管理庁、労働基準監督署です。
c.人権侵害があった場合
いじめ、差別、パワハラ、セクハラに関する相談先は出入国在留管理庁、法務局・地方法務局です。
d. 年金受給権、脱退一時金制度について
外国人保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間等を合算した資格期間が10年以上になると老齢年金を受給できます。
脱退一時金とは、日本国籍でない者が、国民年金、厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本を出国した場合に、日本の住所を失った日から2年以内に請求できるお金のことです。詳しくはこちらの記事で解説しています。
出入国在留管理庁が生活オリエンテーション動画を公開中
以上が、特定技能外国人を受け入れた際に必要となる生活オリエンテーションの内容でした。
特定技能の生活オリエンテーションについて、毎回口頭で説明するのが大変という場合は、出入国在留管理庁の公式Youtubeにて生活オリエンテーション動画を多言語対応で公開しています。詳細は下記より確認ができます。
→出入国在留管理庁「生活オリエンテーション動画」
生活オリエンテーションは受入れ企業(もしくは登録支援機関)が必ず実施するべき項目となっており、外国人にとっても重要な情報提供の場となります。伝えるべきことをしっかり伝えておくようにしましょう。
また、生活オリエンテーションを実施する際に使える便利な資料もこちらから無料でダウンロード可能です。是非ご活用ください。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!
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※本記事は現時点(2024年12月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。