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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
今回は、特定技能外国人の契約の終了や新たな契約の締結に必要な届出である「第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書」の記入例を解説していきます。
特定技能の雇用契約の終了には、外国人本人の事情による退職や受入れ企業の経営上の理由など、さまざまなケースが考えられます。一方で、特定技能外国人の在留期間内に、受入れ企業が再度雇用契約を結ぶことも考えられます。
受入れ企業が届出の不履行や虚偽の届出を行った場合は罰則の対象とされていますので、正しい記入方法をしっかり確認しておきましょう。
第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書とは?
第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書とは、特定技能雇用契約が終了したとき又は、新たな特定技能雇用契約を締結したときに届出を行う書類のことです。
「新たな特定技能雇用契約を締結した場合」とは、たとえば下記のような場合が当てはまります。
例:特定技能外国人が自己の意思で受入れ企業を退職して契約が終了したことにより契約終了の届出が出され、転職に向けた就職活動を行っていいたものの、転職先が見つからなかったことから受入れ企業に戻り、再度雇用契約を締結した。
ここで、同じ企業ではなく異なる企業と新たに契約を締結する場合は別途、在留資格変更許可申請が必要です。
※在留期間中に雇用契約期間が満了し、満了日から再度雇用契約を締結する場合は、今回の書類の提出は必要はありません。
第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書の記入例
それでは、第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書の記入例を解説していきます。
記入箇所は、申請する目的が次の2パターンのどちらかによって異なります。
①特定技能雇用契約を終了する場合
➁新たな特定技能雇用契約を締結する場合
まずは、①と②どちらの場合にも共通して記入する箇所を確認していきましょう。
【届出の対象者の記入】
届出の対象者の欄に、特定技能外国人の情報を記入します。
記入内容は下記のとおりです。
- 氏名(ローマ字)
- 性別
- 生年月日
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留カード番号
- 特定産業分野、産業区分
特定技能外国人が複数人いる場合は、こちらの記入欄には「別紙のとおり」と記入した上で、参考様式第3-1号(別紙)を使用してください。
【届出機関の記入】
届出機関の欄に、受入れ企業の情報を記入します。
記入内容は下記のとおりです。
- 法人番号(法人の場合は13桁の番号を記入する)
- 機関の氏名又は名称
- 機関の住所
- 担当者の氏名、電話番号
- 届出書作成者の署名(印字不可)
- 作成年月日
受入れ企業が登録支援機関に委託している場合であっても、届出義務は受入れ企業にあります。そのため、届出担当者・届出作成者は、受入れ企業の役職員が記入と署名を行ってください。
以上で共通部分の記入は完了です。
それでは次に、特定技能雇用契約を終了する場合の記入例を解説していきます。
①特定技能雇用契約を終了する場合
特定技能外国人の雇用契約を終了する場合は「特定技能雇用契約の終了」の欄にチェックを入れて、Aの項目を記入していきます。
記入内容は下記のとおりです。
- 雇用契約の終了年月日(退職日のことです)
- 終了の事由(あてはまるものにチェックを入れます)
受入れ企業が登録支援機関に支援の全部を委託していた場合は、登録支援機関との委託契約も終了するため下記の欄についても記入します。
記入内容は下記のとおりです。
- 登録支援機関との委託契約の終了日
- 登録支援機関の登録番号、法人番号
- 登録支援機関の氏名又は名称
- 登録支援機関の住所
以上で、特定技能雇用契約を終了した場合の記入は完了です。
次に、新たな特定技能契約を締結する場合の記入例を解説していきます。
➁新たな特定技能雇用契約を締結する場合
新たな特定技能雇用契約を締結する場合は、上記で解説した「A契約の終了」は記入せずに、書類の下部にある「B新たな契約の締結」の項目を記入します。
こちらに雇用契約を締結した年月日を記入します。併せて、新たな雇用契約内容を記入した雇用条件書(参考様式第1-6号)を添付しましょう。
※添付する雇用条件書は、特定技能外国人が十分に理解できる言語に翻訳して説明してください。雇用契約内容について、特定技能外国人とトラブルにならないように、相手が理解していることを確認したうえで署名をしてもらいましょう。
第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書に必要な添付書類は?
①特定技能雇用契約終了の届出に必要な添付書類
特定技能外国人の契約期間満了前に雇用契約が終了するときは、第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書に併せて、下記の書類を提出します。
- 受入れ困難にかかる届出書(参考様式第3-4号)
- 受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)
受入れ困難に係る届出は、特定技能雇用契約の終了がある程度見込まれた時点で提出してください。
その後、実際に雇用契約が終了した場合に、第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出を提出する流れとなります。
➁新たな特定技能雇用契約を締結する届出に必要な添付書類
特定技能外国人と新たな雇用契約を締結する届出に必要な添付書類は下記のとおりです。
- 新たな契約に係る特定技能雇用契約書の写し(参考様式第1-5号)
- 新たな契約に係る雇用条件書の写し(参考様式第1-6号)
- (建設分野の場合)新たな雇用契約に係る建設特定技能受入計画認定証の写し
第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書の提出期限は?
第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書の提出期限は、発生日から14日以内です。受入れ企業は書類に記入した内容について、発生した日から14日以内に受入れ企業の住所を管轄する出入国在留管理局に提出しなければなりません。
たとえば、特定技能外国人雇用契約が終了した場合の届出は、終了した日から14日以内に届出を行うということです。
また、契約の内容が基準を満たしていなかったり虚偽の内容を記入したりした場合は、罰則の対象となります。
受入れ企業は記入した内容が適切であるかどうか、十分に確認したうえで期限内に提出しましょう。
第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書の注意点
特定技能外国人に落ち度のない雇用契約終了の場合は?
特定技能外国人に責めるべき理由がなく特定技能雇用契約が終了した場合は、契約終了後の転職支援をしなければなりません。
特定技能外国人の働きたい意思を確認した上で、活動の継続を希望する場合には必要な転職支援を行いましょう。
雇用契約を一度終了したあとに再雇用する予定がある場合の届出は?
一時帰国などを理由に一度雇用契約を終了した場合は、たとえ再雇用する予定があったとしても届出が必要となります。
特定技能外国人が他の在留資格へ変更したが引き続き雇用を継続する場合の届出は?
雇用契約を終了しない場合であっても、在留資格「特定技能」でなくなる見込みがあるのであれば受入れ困難に係る届出が必要です。
併せて、特定技能でなくなった後は特定技能雇用契約終了に係る届出も必要です。
行方不明となった特定技能外国人が同じ受入れ企業に復職する場合の届出は?
特定技能雇用契約を終了することなく復職した場合は、雇用契約終了の届出を提出する必要はありません。
特定技能雇用契約を終了して新たに契約を締結する場合は、特定技能雇用契約の終了の届出と、新たな特定技能雇用契約の締結の届出が必要です。
併せて、地方出入国在留管理局に対して、復職した経緯などの事情を説明する文書を提出してください。
特定技能雇用契約の終了や新たな締結に必要な書類を確認しましょう
特定技能外国人との雇用契約を終了又は新たな雇用契約を締結したときは、第3-1-2号特定技能雇用契約の終了又は締結に係る届出書の提出が必要です。
さらに、具体的に届出が必要になるのはどのようなケースがあるのか、用意すべき添付書類についても理解しておくことが大切です。
雇用契約終了後の外国人に対するサポートや、新たな雇用契約を結ぶ際には契約内容が適切であることを確認し、特定技能外国人が安心して働ける環境を作りましょう。
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※本記事は現時点(2024年2月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。