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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
令和6年3月29日、特定技能の運用についての変更が閣議決定されました。
どのような変更があるのか、自分の分野に影響はあるのか気になる人も多いと思います。
今回は、出入国在留管理庁発表の資料をもとに変更点をまとめました!
受け入れ見込み数の再設定
今回の発表で、各分野の受け入れ見込み数が再設定されました。
分野 | 受け入れ見込み数 |
介護 | 13万5,000人 |
ビルクリーニング | 3万7,000人 |
工業製品製造業 | 17万3,300人 |
建設 | 8万人 |
造船・舶用工業 | 3万6,000人 |
自動車整備 | 2万8,000人 |
航空 | 4,400人 |
宿泊 | 2万3,000人 |
自動車運送 | 2万4,500人 |
鉄道 | 3,800人 |
農業 | 7万8,000人 |
漁業 | 1万7,000人 |
林業 | 1,000人 |
木材産業 | 5,000人 |
新規分野の追加
今回の変更では、新規4分野の自動車運送、鉄道、林業、木材産業が追加されました。
※実運用の時期は、入管のHPに順次掲載予定です。
それぞれの受け入れ要件や詳細については下記記事にまとめていますので参考にしてください。
既存分野への変更
今回の閣議決定では、既存の分野にも変更が入っています。主な変更は下記の3つです。
①「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の名称変更、業務区分の追加
②「造船・舶用工業分野」の業務区分への変更
③「飲食料品製造業分野」に新たな業務を追加
一つずつ解説していきます。
①「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」の名称変更、業務区分の追加
今回の変更で、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から「工業製品製造業」と名称が変更される予定です。
また、7業務区分が追加される予定です。
・紙器
・段ボール箱製造
・コンクリート製品製造
・陶磁器製品製造
・紡織製品製造
・縫製
・RPF製造
・印刷・製本
②造船・舶用工業分野の業務区分への変更
造船・舶用工業分野では、6業務区分が3区分へ編成されました。
下記のように業務区分が編成されています。
溶接、塗装、鉄工⇒造船・船用機械
仕上げ⇒船用機械
機械加工⇒船用機械、船用電気電子機器
電気機器組み立て⇒船用電気電子機器
③飲食料品製造業分野に新たな業務を追加
飲食料品製造業では、新たな業務が追加される予定です。
特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能とするように改正予定です。
参考:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)
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※本記事は現時点(2024年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。