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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。
特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされることと、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されていることもあり、2023年6月末時点でもあまり活用されていないのが現状です(参考:特定技能在留外国人数)。
しかし、新しい方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 造船・舶用工業分野の溶接区分以外
この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。
今回は、航空分野について特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。
①特定技能2号に移行するために必要な試験
航空分野特定技能2号評価試験は「空港グランドハンドリング」と「航空機整備」の試験区分があります。業務で要件が異なるため、注意しましょう。
- 空港グランドハンドリング
「航空分野特定技能2号評価試験」
- 航空機整備
①航空分野特定技能2号評価試験
②「航空従事者技能証明」
※「航空従事者技能証明」については下記いずれかが必要
- 一等航空整備士(飛行機)
- 一考航空整備士(回転翼航空機)
- 二等航空整備士(飛行機)
- 二等航空整備士(回転翼航空機)
- 一等航空運航整備士(飛行機)
- 一等航空運航整備士(回転翼航空
- 機)
- 二等航空運航整備士(飛行機)
- 二等航空運航整備士(回転翼航空
- 機)
- 航空工場整備士(機体構造関係)
- 航空工場整備士(ピストン発動機関
- 係)
- 航空工場整備士(タービン発動機関
- 係)
- 航空工場整備士(プロペラ関係)
- 航空工場整備士(計器関係)
- 航空工場整備士(電子装備品関係)
- 航空工場整備士(電気装備品関係)
- 航空工場整備士(無線通信機器関係)
試験の概要は下記のとおりです。
「航空分野特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング・航空機整備)」
実施言語:日本語
実施主体:公益社団法人日本航空技術協会
実施方法:学科試験及び実技試験
※航空分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※
現時点では、2025年に開始予定(2020年5月に最初の特定技能1号の人材が認められたので、2025年以降にならなければ2号試験の対象者がいない。)
※国土交通省航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課による口頭回答
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html
「航空従事者技能証明書」
実施言語:日本語
実施主体:国土交通省航空局
実施方法:学科試験及び実地試験
②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験
空港グランドハンドリングの現場において、社内資格等を有する指導者やチームリーダーとして、地
上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等に従事し、工程を管理することができるレベルが必要です。
(空港グランドハンドリング区分)
〈 分野、区分の概要 〉
航空機の地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等〈 従事する主な業務 〉
指導者やチームリーダーとして、工程を管理しつつ行う
・航空機地上走行支援業務
・手荷物・貨物取扱業務
・手荷物・貨物の航空機搭降載業務
・航空機内外の清掃整備業務〈 想定される関連業務 〉
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
・積雪時における作業場所の除雪(航空機整備区分)
〈 分野、区分の概要 〉
航空機の機体、装備品等の整備業務等〈 従事する主な業務 〉
自らの判断により、機体や装備品等の整備業務を行います。
・運航整備(空港に到着した航空機に対して、次のフライトまでの間に行う整備)
・機体整備(通常1~1年半毎に実施する、約1~2週間にわたり機体の隅々まで行う整備)
・装備品・原動機整備(航空機から取り下ろされた脚部や動翼、 飛行・操縦に用いられる計器類等及びエンジンの整備)〈 想定される関連業務 〉
・事務作業
・作業場所の整理整頓や清掃
・積雪時における作業場所の除雪引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」
③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数
航空機整備については、自らの判断により機体、装備品等の専門的・技術的な整備業務等の経験が必要です。3年以上の実務経験が必要です。
特定技能2号を申請する際に、航空分野で必要な書類
出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。
すべての分野で共通する書類以外に、航空分野では下記の書類の提出が必要です。
申請する特定技能外国人が、AとBどちらに該当するかを確認し、場合に応じて、いずれかを選択しましょう。
A)航空分野特定技能2号評価試験合格者の場合 | ①航空分野特定技能2号評価試験(空港グランドハンドリング)の合格証明書写し ②航空分野特定技能2号評価試験(航空機整備)の合格証明書写し |
B)航空従事者技能証明取得者の場合※航空機整備の業務区分に限る。 | 航空従事者技能証明の写し 航空分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書(分野参考様式第9-3号) |
上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。
- 航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第9-1号)
【特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合】
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
航空分野の協議会についてはこちらでも解説していますので参考にしてみてください。
特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!
新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。
受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。
特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!
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※本記事は現時点(2024年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。