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【特定技能2号】ビルクリーニング分野について要件や試験、実務経験などわかりやすく解説

公開日: 最終更新日: PV:4161
特定技能2号-ビルクリーニング

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

ビルクリーニングの特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされており、特定技能1号より高度な技能が求められます。そして、年々試験に合格する外国人が増え、ビルクリーニングの特定技能2号も増加傾向にあります。

さらに政府発表によれば、ビルクリーニング分野における令和6年度から5年間の受入れ見込数は、最大で3万7,000 人とされており、深刻な人材不足に対応するために特定技能外国人が求められている現実があります。

この記事では、今回新たに拡大対象となったビルクリーニング分野について、特定技能2号へどうやって移行するのかをわかりやすく解説していきます。

ビルクリーニングの特定技能2号の業務内容は?

特定技能2号-ビルクリーニング

ビルクリーニング分野の特定技能2号が従事可能な業務は、特定技能1号と比較してどのような違いがあるのでしょうか?ビルクリーニング分野で特定技能2号として働くためには、該当する業務内容の経験があるか等が要件として重要となります。

ビルクリーニング分野において特定技能2号で想定される業務内容・経験は以下の通りです。

特定技能2号ビルクリーニング分野の業務概要 

建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

特定技能2号ビルクリーニング分野の主な業務

   多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務のほか、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

想定される関連業務

・建築物清掃業及び建築物環境衛生総合管理業の人的要件である清掃作業監督者の業務
・特定技能1号の「想定される関連業務」に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務(ただし、主たる業務とともに実施している場合に限る。)

引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」

つまり、自分ひとりの作業だけをこなすのではなく、まわりの従業員をサポートしながら現場を管理する者としての経験が必要であるということです。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点でビルクリーニング分野の1号特定技能外国人として在留している人については、作業員の指導や現場を管理する業務をしていなかったとしても、経験があるものとして取り扱うこととされています。

ビルクリーニングの特定技能2号評価試験の詳細は?

特定技能2号-ビルクリーニング

ビルクリーニング分野において、特定技能1号から特定技能2号に移行するためには「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」の合格が必要とされています。

それぞれの試験の概要は下記の通りです。

「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」

試験言語日本語 
※専門用語等については注釈として英語や試験実施国の現地語等、他の言語を記載することも可能
実施主体公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
実施方法学科試験及び実技試験
合格基準学科試験及び実技試験のそれぞれの点数が満点の65%以上で、合計点が130点以上であることを合格基準とし、委員会で合否を判定します。

ビルクリーニング分野の特定技能2号評価試験の開催時期や詳細については、こちらの記事にて詳しく解説しています。

「技能検定1級」

試験言語:日本語

実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

実施方法:学科試験及び実施試験

ビルクリーニング技能士についての試験詳細は、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会のウェブサイトより確認が可能です。

ビルクリーニングの特定技能2号へ移行するための必要経験年数は?

熟練した技能が求められる特定技能2号では、実務経験が2年以上あることが条件です。実務経験には、清掃業務に加えて現場管理者としての実務が含まれます。

こちらはビルクリーニング特定技能2号評価試験を受験する際に、ビルクリーニング分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書を受け入れ企業が記入・提出する必要があります。

ビルクリーニング特定技能2号の申請方法は?

出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。すべての分野で共通する書類以外に、ビルクリーニング分野の特定技能2号の申請では下記の書類の提出が必要です。

申請する特定技能外国人が、どちらの試験合格ルートから申請するかにより提出書類が変わります。

ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験合格者の場合

  • ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験の合格証明書の写し

技能検定1級(ビルクリーニング)合格者の場合

  • 技能検定1級(ビルクリーニング)の合格証明書写し
  • 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会の発行する現場を管理する者としての実務経験適合証明書の写し

上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。

  • ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第2-1号)
  • ①建築物清掃業登録証明書 または ②建築物環境衛生総合管理業登録証明書
  • 協議会の構成員であることの証明書

ビルクリーニング分野の協議会についてはこちらにて解説しています。特定技能外国人を受け入れる前に協議会の加入が必須とされていますので、早めに済ませておきましょう。

ビルクリーニング特定技能2号のよくある質問

ビルクリーニング分野の特定技能2号に関するよくある質問と回答をまとめています。こちらは随時更新しています。

ビルクリーニング分野の留学生から特定技能2号に移行することはできますか?

ビルクリーニング分野の実務経験として認められる現場管理経験は、短時間勤務でこなせる内容であると想定されていません。実務経験の対象期間が労働時間週30時間以上であることとなっているため、留学生の場合は週に働ける時間数が30時間以下と定められているため難しいと言えます。

「技術・人文知識・国際業務」や技能実習から特定技能2号に移行することはできますか?

技能実習の目的は技能の修得であり、現場管理業務を行う想定がなされていないため、難しいと言えます。ビルクリーニング職種(ビルクリーニング作業)に基づく技能実習計画審査基準における必須作業、関連作業及び周辺作業には、特定技能2号で想定される指導管理業務が含まれていないため、特定技能1号から特定技能2号に移行する方法を検討しましょう。「技術・人文知識・国際業務」においても特定技能2号で想定される実務内容に該当しないため、難しいでしょう。

長期休暇や病気等で帰国した期間や仕事を休んだ期間については、現場管理実務経験年数にカウントできますか?

こちらは現場管理実務経験年数にカウントできないことになっているため、計算する際は注意しましょう。

まとめ

新しく分野が拡大された特定技能2号。ビルクリーニング分野の特定技能2号を今後活用していく企業も増えていくと期待されます。受入れ企業は、今度も特定技能2号に移行する特定技能1号が在籍している場合、どのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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※本記事は現時点(2025年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
株式会社CROSLAN代表取締役/大阪府出身 神戸大学在学中にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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