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【特定技能2号】ビルクリーニング分野の最新情報まとめ!移行への条件や試験要領、求められる実務経験をわかりやすく解説【随時更新】

公開日: 最終更新日: PV:3464

みなさんこんにちは、SMILEVISAです!

令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。

特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされることと、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されていることもあり、2023年6月末時点でもあまり活用されていないのが現状です(参考:特定技能在留外国人数)。

しかし、新しい方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。

  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 造船・舶用工業分野の溶接区分以外

この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。

この記事では、今回新たに拡大対象となったビルクリーニング分野について、特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。

①特定技能2号に移行するために必要な試験

特定技能2号に移行するためには、次の3つが必要になります。

①試験
②業務経験
③業務経験年数

スムーズに移行するためには、事前に何が必要かをしっかりと把握しておく必要があります。
必要な3つの要件を一つずつ解説していきます。

ビルクリーニング分野において、特定技能1号から特定技能2号に移行するためには下記の試験に合格する必要があります。

「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」の合格

試験の概要は下記の通りです。

「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」

試験言語:日本語

実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

実施方法:学科試験及び実技試験

※ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※

現時点では、2024年第1四半期(4月〜6月)に実施予定
※厚生労働省生活衛生課による口頭回答
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09221.html

「技能検定1級」

試験言語:日本語

実施主体:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

実施方法:学科試験及び実施試験

②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験

ビルクリーニング分野で特定技能2号に移行するためには、適切な業務内容の経験があるかどうかも要件として入ってきます。ビルクリーニング分野において特定技能2号に移行するために必要な業務内容・経験は以下です。

〈 分野、区分の概要 〉
   建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

〈 従事する主な業務 〉
   多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く。)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保及び保全の向上を目的として、場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤及び用具を適切に選択して清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務のほか、同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務

〈 想定される関連業務 〉
・建築物清掃業及び建築物環境衛生総合管理業の人的要件である清掃作業監督者の業務
・特定技能1号の「想定される関連業務」に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務(ただし、主たる業務とともに実施している場合に限る。)

引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」

つまり、自分ひとりの作業だけをこなすのではなく、まわりの従業員をサポートしながら現場を管理する者としての経験が必要であるということです。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点でビルクリーニング分野の1号特定技能外国人として在留している人については、作業員の指導や現場を管理する業務をしていなかったとしても、経験があるものとして取り扱うこととされています。

③特定技能2号へ移行するための必要経験年数

熟練した技能が求められる特定技能2号では、実務経験が2年以上あることが条件です。実務経験には、清掃業務に加えて現場管理者としての実務が含まれます。

特定技能2号を申請する際に、ビルクリーニング分野で必要な書類

出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。

すべての分野で共通する書類以外に、建設分野では下記の書類の提出が必要です。

申請する特定技能外国人が、A、Bどちらに該当するかを確認し、場合に応じて、いずれかを選択しましょう。

A)ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験合格者の場合ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験の合格証明書の写し
B)技能検定1級(ビルクリーニング)合格者の場合技能検定1級(ビルクリーニング)の合格証明書写し

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会の発行する現場を管理する者としての実務経験適合証明書の写し

上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。

  • ビルクリーニング分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第2-1号)
  • ①建築物清掃業登録証明書 または ②建築物環境衛生総合管理業登録証明書
  • 協議会の構成員であることの証明書

ビルクリーニング分野の協議会についてはこちらにて解説しています。外国人受け入れから4か月以内の加入が必要となっていますので、事前に確認しておきましょう。

特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!

新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。

受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。

特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!

SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。

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※本記事は現時点(2024年7月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。

監修:川村 敦
大学時代にベトナムへ留学したことをきっかけに、日本で働く外国人の現実に衝撃を受ける。その後、エンジニアを経て外国人雇用に関するサービスを提供する株式会社CROSLANを2017年設立。特定技能外国人の管理委託や、管理クラウドサービス事業を通じて数多くの特定技能外国人のサポートを行ってきた実績の持ち主。趣味は世界遺産巡り。
       

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