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みなさんこんにちは、SMILEVISAです!
令和5年6月9日に出入国在留管理庁から、特定技能2号の在留資格に係る制度の運用に関する方針の変更が発表されました。
特定技能2号は、「熟練した技能を要する」とされることと、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されていることもあり、2023年6月末時点でもあまり活用されていないのが現状です(参考:特定技能在留外国人数)。
しかし、新しい方針では、今は「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」に限定されている特定技能2号が、下記の区分に対しても拡大することが決定されました。
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 造船・舶用工業分野の溶接区分以外
この変更により、今まで特定技能1号で働いていた外国人も、特定技能2号へ移行させることが可能となります。
今までは溶接区分のみに限定されていた造船・船用工業分野についても、今回の変更によって溶接区分以外も移行が可能となりました。今回は、造船・船用工業分野について特定技能2号へどうやって移行するのかを解説していきます。
①特定技能2号に移行するために必要な試験
「造船・船用工業分野特定技能2号試験」または「技能検定1級」が必要です。試験の概要は下記のとおりです。実施予定の試験については下記2がありますが、行う業務内容によって必要な試験が異なるため、注意が必要です。
「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」
試験言語:日本語
実施主体:一般財団法人日本海事協会
実施方法:実技試験
※造船・船用工業分野特定技能2号評価試験の開始時期についての最新情報※
2023年7月(出張方式試験)※溶接のみ
ClassNK
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/authentication/evaluation/index.html
「技能検定1級」
試験言語:日本語
実施主体:都道府県(一部事務は都道府県職業能力開発協会)
実施方法:学科試験及び実技試験
「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」 | 溶接 |
「造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験」もしくは技能検定1級の合格 | 塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て |
②特定技能2号へ移行するために必要な業務内容・経験
造船・舶用工業分野では6つの業務区分があります。
(溶接区分)
〈 分野、区分の概要 〉
溶接(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら溶接作業(手溶接、半自動溶接)に従事)〈 従事する主な業務 〉
溶接(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら溶接作業(手溶接、半自動溶接)に従事)〈 想定される関連業務 〉
・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃
(塗装区分)
〈 分野、区分の概要 〉
塗装(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら塗装作業(金属塗装作業、噴霧塗装作業)に従事)〈 従事する主な業務 〉
塗装(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら塗装作業(金属塗装作業、噴霧塗装作業)に従事)〈 想定される関連業務 〉
・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃
- 溶接
- 塗装
- 鉄工
- 仕上げ
- 機械加工
- 電気機器組立て
(鉄工区分)
〈 分野、区分の概要 〉
鉄工(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら鉄工作業(構造物鉄工作業)に従事)〈 従事する主な業務 〉
鉄工(複数の作業員を指揮・命令・管理しながら鉄工作業(構造物鉄工作業)に従事)〈 想定される関連業務 〉
・読図作業
・作業工程管理
・検査(外観、寸法、材質、強度、非破壊、耐圧気密等)
・機器・装置・工具の保守管理
・機器・装置・運搬機の運転
・資材の材料管理・配置
・部品・製品の養生
・足場の組立て・解体
・廃材処理
・梱包・出荷
・資材・部品・製品の運搬
・入出渠
・清掃引用:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」
上記の業務において、作業員を指揮・命令・管理する経験が必要です。自分の業務をこなしつつも、複数の作業員を指揮・命令・管理しながら作業に従事できることが条件となります。
つまり、自分の作業だけでなく、まわりの作業員に指示できる知識・技術が必要であるということです。
※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で造船・舶用工業分野の1号特定技能外国人として在留している人(「溶接」を除く。) については、以前に作業員の指揮・命令・管理に関わっていない場合も特定技能2号の実務経験を満たしていることとします。
③特定技能2号へ移行するために必要な必要経験年数
造船・舶用工業において、複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての2年以上の実務経験が必要です。
特定技能2号を申請する際に、造船・船舶工業分野で必要な書類
出入国管理管理庁の公式サイトでは、すでに特定技能2号を申請するための必要書類がこちらにて公表されています。
すべての分野で共通する書類以外に、造船・船舶工業分野では下記の書類の提出が必要です。
申請する特定技能外国人が、A、Bどちらに該当するかを確認し、場合に応じて、いずれかを選択しましょう。
A)造船・舶用工業分野特定技能2号試験合格者の場合 | 希望する業務区分に応じた造船・舶用工業分野特定技能2号試験の合格証明書写し |
B)技能検定1級合格者の場合 | 希望する業務区分に応じた技能検定1級の合格証明書の写し 造船・舶用工業分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書(分野参考様式第7-3号) |
上記の書類に加え、下記の書類の提出も必須となります。
- 造船・舶用工業事業者の確認通知書
- 造船・舶用工業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第7-1号)
【特定技能外国人の初回の受入れから4か月以上経過している場合】
- 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)
造船・船舶工業分野における協議会への加入についてはこちらにもまとめていますのでご確認ください。
特定技能2号に移行するために、今から準備をしていきましょう!
新しく分野が拡大された特定技能2号。今後活用していく企業も増えていくと期待されます。
受入れ企業は新しい制度が開始されたときのために、特定技能1号からどのように移行できるのか必要条件や対応について考えておくことが大切です。
特定技能外国人にもメリットのある今回の改正内容を把握し、即戦力となる外国人労働者をサポートしていきましょう!
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
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※本記事は現時点(2023年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。