みなさんこんにちは!
SMILEVISAです。
特定技能を受け入れている企業が必ず4半期ごとにしないといけないのが定期報告ですが、今回はより具体的に提出が必要な下記2点の書類についてレクチャーしていきます。
- 第3-6号 受入れ・活動状況に係る届出書の書き方
- 第3-6号(別紙) 特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況
ちなみに定期報告の概要についてはこちらの記事(【自社支援】特定技能の定期報告とは?方法と必要な書類・手続きについて解説!)で詳しく解説しているので、併せてチェックしてみてくださいね。
※下記でご紹介する記載のサンプルは出入国在留管理庁の在留資格「特定技能」に関する参考様式(新様式)より引用しています。事前にダウンロードして作業を進められるとスムーズです!
第3-6号 受入れ・活動状況に係る届出書の書き方
まず初めに、こちらの第3-6号 受入れ・活動状況に係る届出書から見ていきましょう。
多くの受入れ企業が記入する際に、つまづきがちなポイントのひとつとして、5の雇用状況に関することの欄があります。出入国在留管理庁では、下記のような記入例を用意しています。
それでは記入項目をひとつづつ確認していきましょう。
まず、上の横に伸びている項目は、人数を記載する欄となり、縦の項目は特定技能外国人、日本人従業員などの属性を表しています。
・在籍者数
こちらは届け出期間の末日のトータルの従業員を記載します
・新規雇用者数
こちらは届け出期間の末日までに新しく雇用した人数を記載します。(例えば報告期間の3か月間に新しく雇用した人がいる場合は記載が必要です。)
・自発的離職者
こちらは会社の都合ではなく、労働者側から自己都合で退職した場合の人数を記入します。
・非自発的離職者・行方不明者
こちらは会社の都合で離職した職員がいる場合、行方不明になってしまった職員がいる場合は記載をします。
※該当する者がいない場合でも、空欄にしないようにしてください。0と記入するか、スラッシュを引くようにしましょう。
※縦の項目で一番下の「(g)(c)ないし(f)以外の従業員(日本人+外国人)」には、パートやアルバイトの人数を含まないようにしてください。
続いて、記入する際につまづきがちなポイントとして10特定技能外国人の受入れに要した費用の額の項目があります。
こちらについては下記の通りで記入しましょう。
①1号特定技能外国人支援計画の実施に要した費用
こちらは、「1号特定技能外国人」の管理費を記入します。現在登録支援に管理委託をしている場合、月付きの管理費用が発生しているかと思いますのでその総額(外国人数×1名あたりの管理費用)を算出して記入をします。完全に自社支援の場合は、0円で問題ありません。
対象者数には、届け出期間中に支援をした外国人の総数を記入しましょう。
②受け入れ準備に要した費用
こちらは、①特定技能外国人(1号・2号)を採用する際に支払った紹介手数料を記載します。こちらも総額を記載し、(うち外国人負担分)については外国人のほうで支払った費用があれば記載をします。内訳には届け出期間に新たに受け入れた外国人数を記載します。(すでにいる外国人数は含めないので注意しましょう!)
第3-6号(別紙) 特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況
続いて、第3-6号(別紙) 特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況についても解説していきます。
こちらも項目がたくさんあり、どのように書いたらよいのか迷う部分ですよね。
ひとつづつ解説していきます。
・活動(就労)場所
特定技能外国人が就労している場所・事業所に変更があるかどうか選択します。
・活動(業務)内容
特定技能外国人の業務内容に変更があるかどうか選択します。
・派遣先の氏名又は名称及び所在地
こちらは派遣で特定技能外国人を受け入れている場合のみ記載をします。派遣でない場合はチェック不要です。
・該当月
定期報告の該当月を記載します。例えば、1月に提出の定期報告であれば10月、11月、12月と記載しましょう。
・活動日数
特定技能外国人が働いた日数を記載します。出勤した日数をカウントすればOKです。
・支給総額
基本給に諸手当をプラスした総額を記載します。支給総額の部分は、その月に外国人へ支払った額を記入しますので注意が必要です。
・法定控除額
税金(所得税・住民税)、社会保険料(健康保険及び年金)、雇用保険料、介護保険料を記載します。
・法定外控除額
法定控除以外(食費、住居費等)の控除額について記載します。
・報酬決定に当たって比較対象とした従業員
こちらだけA/Bを選択する形式になっています。
A:比較対象となる日本人労働者がいる(日本人労働者の賃金台帳写し等を添付)
B:比較対象となる日本人労働者がいない
こちらは在留資格認定証明書交付申請もしくは在留資格変更許可申請時に比較対象とした日本人労働者のことを指しています。万が一比較対象が退職などでいなくなった場合は、変更後の日本人労働者について記載した「特定技能外国人に関する説明書(参考様式第1-4号)」を同時に提出しましょう。
比較対象となる日本人労働者がいない場合は、Bの「いない」にチェックすればOKです。その場合は、特定技能外国人と同一の業務に従事する従業員の賃金台帳の写しを提出します。(すでに提出している場合は不要です)
賃金の支払い記録や出勤簿などをチェックして正確に情報を入れましょう
以上が第3-6の書類の書き方の解説でした。項目がたくさんあり、特定技能外国人が増えるにつれて作業が増えてしまう定期報告ですが、ひとつづつ、着実に進めていきましょう。記載する情報については、賃金の支払い記録や出勤簿などを確認しながら間違いのないよう、申請を進めてみてください。
SMILEVISAでは煩雑な定期報告や、書類の作成をシステムで一括して効率的に行うことができます。ぜひお気軽にこちらよりお問い合わせください。
※本記事は現時点(2023年5月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。