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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
2025年4月1日より、特定技能制度で地域の共生施策を盛り込んだ内容が新たな改正点として発表されました。こちらは特定技能を受け入れている企業と特定技能外国人、そして地方公共団体が連携して特定技能外国人が地域と共生できるようにと創設された制度で、令和7年度からの新たな取り組みとなっています。
特定技能外国人の支援計画の中で、作成や実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが決まり、出入国在留管理庁へ提出する申請書類などにも変更が出ています。
本記事では、特定技能の地域の共生施策の概要や受け入れ企業がすべきこと、注意点などを分かりやすく解説します。
特定技能・地域の共生施策の概要

令和6年3月29日の閣議決定により、「特定技能」の対象分野が12分野から16分野に拡大され、1号特定技能外国人の受け入れ見込数も大幅に増加することが決まりました。
この背景を受けて、受け入れ企業は地域社会との共生社会実現に貢献する責務を負うこととなり、その支援計画は地方公共団体の実施する共生施策を踏まえて作成・実施されるべきことが定められました。
具体的に受け入れ企業が行うべきこととして、下記が定められています。
- 受け入れ企業は特定技能外国人の受け入れの際に、地方公共団体から共生施策に対する協力要請があった場合要請に応じ、必要な協力を行う
- 受け入れ企業は地方公共団体へ協力確認書を提出する必要がある(詳細については後述)
- 支援計画の作成には地方公共団体の共生施策を確認し、反映させること
共生施策には、行政サービスや交通ルール、医療・防災訓練、地域イベント、日本語教室などが含まれ、受け入れ企業はこれらに協力することが必要となります。また、協力要請に応じない場合、地方出入国在留管理局が指導を行うことがあります。

特定技能の地域の共生施策において受け入れ企業がすべきことは?

特定技能を受け入れている企業が2025年4月1日以降にすべきことは、下記の通りです。
①雇用する特定技能外国人が居住する/所属する事業所の地方公共団体の「共生施策」を調べる
特定技能外国人の受け入れ企業は、雇用する特定技能外国人が居住している(もしくは所属する事業所)の地方公共団体の「共生施策」に関して、調べることが必要となります。こちらはそれぞれの地方公共団体のウェブサイト等インターネット上に掲載されています。
②該当する地方公共団体へ協力確認書の提出
該当する地方公共団体の地域の共生施策のページを確認した後、指定された方法に則って協力確認書の提出を行います。
特定技能の協力確認書とは?
地方公共団体へ提出する特定技能外国人を受け入れる企業が、地域社会との共生に向けた施策に協力する意向を示す書類です。この協力確認書は、特定技能外国人を受け入れる際に地方公共団体に提出する必要があります。
受け入れ企業名、事業所の所在地、担当者の連絡先、電話番号、メールアドレスを記入して提出する流れとなります。

出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 協力確認書様式・記載例」より引用
こちらは一例ですが、例えば大阪市に特定技能外国人が居住している場合について、「大阪市 特定技能 地域の共生施策」といったワードで検索をすると、大阪市のウェブサイトにてこのような記載を見つけることができます。

大阪市公式ホームページ「特定技能制度における地域の共生施策にかかる「協力確認書」について」より引用
大阪市については行政オンラインシステムでの提出のみとなっていますが、郵送などを受け付けている地方公共団体もありますので、それぞれのウェブサイトで確認をするようにしましょう。

特定技能の協力確認書の提出時期は?
特定技能の協力確認書の提出時期については、下記の通りで定められています。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合 | 特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定&変更申請を行う前 |
既に特定技能外国人を受け入れている場合 | 運用開始日(2025/4/1)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前 |
すでに特定技能を受け入れている場合でも、地域の共生施策の協力確認書の提出が求められるため、直近で変更・更新申請が控えている場合は、地域共生の協力確認書の作業を先に終わらせておく必要があるので注意しましょう。
特定技能の地域の共生施策における在留資格申請書類の変更点は?
特定技能の地域の共生施策が実施されることにより、受け入れ企業が提出する書類の書式にも変更が生じています。
変更点①在留資格申請書
変更点としては、在留資格申請書に地域の共生施策についての項目が追加されています。下記の図では、必要な協力をすることの有無についての確認項目が追加されています。

出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 申請書」より引用
こちらは地方公共団体への協力確認書の提出を確認する項目となるため、提出したら有としてチェックを付けるようにします。
変更点②支援計画書
続いて、在留資格申請の際に提出する支援計画書にも地域の共生施策についての項目が追加されています。

出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 1号特定技能外国人支援計画書」より引用
こちらは、受け入れ企業が地方公共団体の共生施策について確認したかどうかを問うものとなっています。こちらも確認の上、記入するようにしましょう。確認の方法については、各地方公共団体のホームページを見ての確認となりますが、確認日・確認方法も併せて記録しておく必要があります。

特定技能の地域の共生施策について該当しないものは?
出入国在留管理庁では、条例などに根拠のないものや合理的でないものに関しては受け入れ企業の協力が除外されるとしています。例としては下記の内容が該当します。
- 地域の共生施策で想定されてない協力要請や条例など法的根拠がないものへの強制参加
- 地方公共団体への拠出金を求めるもの
- 地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの
- 共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの
- 特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるものや、地方公共団体のみで実施すべきもの
- 社会通念上、特定技能所属機関及び特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの
参考:出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携 地方公共団体からの協力要請への対応」より
そのため、地方公共団体からの協力要請に関して疑問を持った場合については、出入国在留管理庁へ相談することも可能です。
特定技能の地域の共生施策の注意点は?
特定技能の地域の共生施策について、受け入れ企業が注意すべき点は下記の通りです。
協力確認書は、特定技能外国人の住居地と事業所の所在地が属する市区町村が違う場合もそれぞれに提出する
特定技能の協力確認書の提出について、特定技能外国人が働いている事業所と、居住している市区町村が異なる場合については、両方の地方公共団体に協力確認書を提出する必要があります。そのため、どちらか一つに提出すればよいわけではないため注意が必要です。
特定技能の協力確認書は作成は受け入れ企業が行うが、受け入れ企業以外でも提出は可能
特定技能の地域の共生施策の協力確認書は、特定技能所属機関が作成した協力確認書である必要があります。しかしながら、特定技能所属機関の代表者(役員を含む。)又は職員だけでなく、行政書士、弁護士、登録支援機関の職員等の代理人が提出することも問題ないとされています。
特定技能外国人が活動する事業所が複数の市区町村にある場合、協力確認書は各市区町村に提出する
特定技能外国人が、複数の事業所にまたがって就労している場合については、協力確認書について各市町村に提出する必要があります。そのため、事業所が異なる場合についても注意が必要です。
基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で働く他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はなし
特定技能外国人が活動する事業所が属する市区町村にすでに協力確認書を一度提出してる場合は、2人目以降の場合は提出が不要となります。受け入れ企業がひとつの地方公共団体に提出する協力確認書は、基本的に1つとなることに注意しましょう。

特定技能の地域の共生施策についてのよくある質問と回答

①地方公共団体からの協力要請はどのような形で来るのでしょうか?
地方公共団体からの協力要請については文書で行われることが想定されていますが、簡単な内容の場合は電話やメール連絡等の手段で行われる可能性があるとされています。
②協力確認書については、出入国在留管理庁へ提出も必要でしょうか?
協力確認書については、受け入れ企業が作成し、地方公共団体へ提出する書類となるため出入国在留管理庁への提出は必要ありません。その代わり、在留資格申請書類の中に地方公共団体への提出の有無を確認する項目が設けられています。
③協力確認書はいつから提出になりますか?
2025年4月1日以降となります。初めて特定技能外国人を受け入れる場合は新規および変更の在留資格申請をする前になります。すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、運用開始日以降、初めて変更・更新申請を行う前になります。
まとめ
以上、特定技能の地域の共生施策について詳しく解説しました。新しい制度となり、まだまだ情報があまり多くない中で、今後も変更や修正、補足の説明などが出てくる可能性も高いため、SMILEVISAでは随時、最新情報を更新していく予定です。下記よりメルマガ登録をして、最新情報をチェックできますのでぜひご活用ください!

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※本記事は現時点(2025年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。