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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
特定技能外国人の数は、年々右肩上がりで増加しており、建設分野も例外ではありません。近年、建設業界は、職人の高齢化や建設業の需要が拡大し、人手不足の状態が続いています。
慢性的な人手不足が問題となっている建設分野においては、労働基準法の改正、労働者の処遇改善や建設キャリアアップシステムの活用、待遇改善や業務効率化が進んでいます。
今回は、特定技能の建設分野について、受け入れるための要件や業務内容、そして試験(特定技能1号技能測定試験)について詳しく解説していきます。
建設分野で特定技能外国人が従事できる業務内容
建設分野において、特定技能資格を利用して従事できる業務と関連業務は以下の通りです。業務区分は、土木、建築、ライフライン・設備と別れています。
業務区部 | 業務内容 | 関連業務 |
【土木】 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事 | ・型枠施工 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・建設機械施工 ・土工 ・鉄筋施工 ・とび ・海洋土木工 ・その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業 | ・原材料・部品の調達・搬送 ・機器・装置・工具等の保守管理 ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 ・ 足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 ・清掃・保守管理作業 ・ その他、主たる業務に付随して行う作業 |
【建築】 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事 | ・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・屋根ふき ・土工 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ ・表装 ・とび ・建築大工 ・建築板金 ・吹付ウレタン断熱 ・その他、建築物の新築、増・築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業 | ・原材料・部品の調達・搬送・機器・装置・工具等の保守管理・ 足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業・清掃・保守管理作業・その他、主たる業務に付随して行う作業 |
【ライフライン・設備】 指導者の指示・ 監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事 | ・電気通信 ・配管 ・建築板金 ・保温保冷 ・その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業 | ・原材料・部品の調達・搬送 ・機器・装置・工具等の保守管理 ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 ・清掃・保守管理作業 ・その他、主たる業務に付随して行う作業 |
注意点としては、特定技能外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められません。
業務が特定技能資格の分野に該当するか否か不明な場合は、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)より確認が可能です。
参考:出入国在留管理庁「建設分野」
建設分野で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件
建設分野の特定技能外国人を雇用される事業者は、以下の条件を満たす必要があります。
①建設業の許可を受けていること
建設業を営もうとする者は、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受ける事が必要です。
②一般財団法人建設業振興基金が運営する建設キャリアアップシステムへ登録すること
受入れ企業は、当該機関及び特定技能外国人を建設キャリアアップスステムへ登録することが必要です。
③国土交通省による「建設特定技能受入計画」の認定を受けること
「建設特定技能受入計画」とは、特定技能1号外国人を雇用する企業の管理体制が認められたことを証明する書類です。報酬予定額や安全及び技能の習得計画等を記入し、国土交通省が雇用する企業に対して総合的に判断した上で交付されます。
④一般社団法人建設技能人材機構(JAC)へ加入すること
受入企業は、特定技能外国人受入事業実施法人である一般社団法人建設技能人材機構(JAC)に間接的にまたは直接的に加入することが必要です。
JACの会員になる場合は、まずはこちらのページにある資料請求フォームから資料をダウンロードしてください。
入会方法
- 入会資料をダウンロード
- エントリーフォームから入会申請
- 必要書類の送付
- 入会審査・承認
- 会員書発行
提出書類の内容など、詳しくは一般社団法人建設技能人材機構(JAC)のホームページからご参照いただけます。SMILEVISAでは協議会の受け入れについて、下記の記事で分かりやすく解説しています。
③派遣による雇用形態ではないこと
建設分野の特定技能では、直接雇用のみ認められています。派遣による労働は対象外です。
建設分野で外国人が特定技能として働くための要件
外国人が特定技能資格を利用して建設分野で働くためには必要な要件があります。主に、特定技能の在留資格を得るためには下記の2つのパターンがあります。
パターン①建設分野特定技能1号評価試験に合格+日本語能力試験に合格
まず一つ目のパターンが、特定技能試験と日本語能力試験を受験し、合格するルートです。
「建設分野特定技能1号評価試験」とは、国土交通大臣の登録を受けた法人が主催する試験です。この試験に合格することで、建設分野で働くための技能要件を満たすことができます。
※こちらでは、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)主催の「建設分野特定技能1号評価試験」について紹介します。
さらに、一定レベルの日本語能力の証明が必要です。日本語能力の証明は、「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」のA2以上の判定結果又は「⽇本語能⼒試験(N4以上)」の合格証明書が必要です。
パターン②技能実習2号を良好に修了する
もう一つのパターンが、技能実習2号を修了する方法です。該当種職は以下の取りです。
これらの技能実習は、建設分野特定技能1号との関連性が有り、業務に必要となる知識又は経験を有するものと評価され、試験が免除されます。
参考:出入国在留管理庁特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -建設分野の基準について-
特定技能試験・建設分野における試験内容
建設分野の特定技能1号試験は、学科試験と実技試験の2種類があります。試験方法はCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)です。
【全体の概要】
試験科目 | 学科試験と実技試験 |
試験時間 | 学科と実技併せて100分 |
言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT方式 |
合格基準 | 学科・実技ともに65%以上 |
【学科試験】
問題数 | 30問程度 |
試験時間 | 60分 |
言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT方式 |
合格基準 | 65%以上 |
【実技試験の詳細】
問題数 | 20問 |
試験時間 | 40分 |
言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT方式 |
合格基準 | 65%以上 |
一般社団法人建設技能人材機構(JAC)「「建設分野特定技能1号評価試験」試験実施要領」より引用
具体的な試験対策については、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の「特定技能評価試験」に学習用テキストやサンプル問題が公開されています。
建設分野の特定技能1号を採用する方法
建設分野の特定技能の採用方法については3つあります。
- 技能実習生から特定技能へ移行する方法
- 留学生から特定技能へ移行する方法
- 直接、建設の特定技能外国人を雇用する方法
建設分野の特定技能外国人の採用については、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)にて受け入れ企業が利用できる求人サービスで募集することができます。
また、外国人雇用採用サービスセンターにおいても建設分野の特定技能1号を受け入れたい企業に対して支援を行っています。
SMILEVISAでも建設分野の特定技能1号のご紹介を行っています。お気軽にお問い合わせください。
建設分野の特定技能・よくある質問と回答
質問①建設現場が人手不足で困っています。特定技能1号外国人と技能実習2号外国人を同じ仕事に従事させてもいいですか。
【回答】
技能実習2号の活動は、日本の企業で働きながら技能等を習得し、帰国後、母国の経済発展に生かすことを目的としています。特定技能1号の活動は、特定産業分野において、専門的な知識または経験を持つ外国人が特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせることが目的です。したがって、両者は目的、技能水準や業務内容等の違いがありますので、業務内容にそって従事させてください。
②建設特定技能受入計画を提出し認定されましたが、取り消される場合はありますか。
【回答】
国土交通省から認定を受けた建設特定技能受入計画が計画通りに実施されていないとき、特定技能外国人への報酬金額が計画通り払われていないとき、手続きから認定まで違反・違法行為があったと判断されたとき、国土交通省に対して虚偽の報告や正当な報告がされなかったと判断された際は、認定を取り消すことがあります。
認定が取り消されると、国土交通省から出入国在留管理庁に報告が生行き、地方出入国在留管理局における実地検査や改善命令の対象となり、在留期間の更新時に更新がされない場合もありますので、認定を受けた計画通りに業務や訓練等を実施してください。
特定技能の自社支援、書類作成の効率化を始めませんか?
以上、建設分野で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
自社支援の開始に自信がない方でも、問題なく自社支援に切り替える伴走サポートもございます。当社をご利用した100%の企業様が自社支援を成功させています。特定技能の自社支援をご検討の方は、ぜひこちらよりお気軽にご相談ください!
※本記事は現時点(2024年9月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。