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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
特定技能外国人の数は、年々右肩上がりに増加しており、介護分野も例外ではありません。近年、介護業界は、高齢者の増加、業界の離職率の高さ、介護士の身体への負担等による人手不足が深刻化しています。
現在は、労働環境の改善、業務負担の分散化、ITの導入、そして介護分野の特定技能外国人の受入れ等が介護業界で進んでいます。今後は、病院や介護施設等で多くの外国人介護士の雇用が増加すると見込まれます。
今回は、特定技能の介護分野について、受け入れるための要件や業務内容、そして試験(特定技能1号技能測定試験)について詳しく解説していきます。
特定技能の介護分野における業務内容
介護分野において、特定技能資格を利用して従事できる業務は以下の通りです。
【業務内容】
・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)
・支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
※訪問介護や利用者の自宅で行われるものは対象外です。
加えて上記の業務の関連業務であれば付随的に従事することが可能になります。関連業務は以下の通りです。
【関連業務】
- お知らせ等の掲示物の管理
- 物品の補充や管理が想定されます
注意点としては、特定技能外国人の労働時間をすべて関連業務として行うことは認められていません。
業務が特定技能資格の分野に該当するか否か不明な場合は、厚生労働省のHPで確認が可能です。
介護分野で特定技能を受け入れる企業が満たすべき要件
介護分野の特定技能外国人を雇用される事業者は、以下の条件を満たす必要があります。
①実務経験として認められる業務内容に従事させる事業所であること
特定技能外国人1号を受け入れる事業所は、介護福祉士国家試験の実務経験として認められる介護等の業務に従事させることができる事業所でなければなりません。
訪問介護などの訪問系サービスについては、現時点(2024年10月時点)では対象外となっています。しかし、厚生労働省は外国人材による訪問介護サービスについて今後は、特定技能外国人が従事できるようにする方向で調整を進めています。
②日本人やその他ビザ保有している常勤の介護職員数の総数を超えないこと
特定技能外国人1号の人数枠は、事業所単位で、日本人やその他ビザ保有している常勤の介護職員の総数を超えないこととされています。該当する常勤の介護職員は以下の通りです
- 日本人の常勤介護士
- 介護ビザで在留する外国籍の常勤の介護士
- 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する常勤の介護士
- 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
※EPA介護士とは、EPA(経済連携協定)に基づいて入国した外国人が働きながら研修を行い、介護福祉士試験に合格し、登録することでEPA介護福祉士として働くことができます。
※技能実習生、EPA介護福祉士候補者、留学生は対象外です。
③介護分野協議会の構成員に加入し、必要な協力を行うこと
介護分野で初めて特定技能外国人を受け入れる場合、令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
※令和6月14 日より前において特定技能を受け入れる場合
入管に申請をする際、入国後4か月以内に「特定技能外国人の協議会の構成員となる旨の誓約書」の提出が必要です。
入会方法
- 厚生労働省のHPから協議会申請システムに進み入会申請を行う。
- 事務局での確認が完了後、通常2週間程度で入会証明書が発行されます。
- 地方出入国在留管理局へ「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」 及び「協議会入会証明書」の写しを提出します。
- 協議会申請システムにおいて、必要情報を入力及び書類をアップロードし、外国人情報を登録します。
提出書類の内容など、詳しくは厚生労働省のHPからご参照いただけます。SMILEVISAでは協議会の受け入れについて、下記の記事で分かりやすく解説しています。
④派遣による雇用形態ではないこと
介護分野の特定技能では、直接雇用のみ認められています。派遣による労働は対象外です。
介護分野で外国人が特定技能として働くための要件
外国人が特定技能資格を介護分野で働くためには必要な要件があります。主に、特定技能の在留資格を得るためには下記の4つのパターンがあります。
パターン①介護技能評価試験に合格+介護日本語評価試験に合格
まず一つ目のパターンが、「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」を受験し、合格するルートです。
「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」とは、厚生労働省と同省が補助する介護技能評価試験等実施事業者が主催する試験です。
この2つの試験に合格し、「国際交流基⾦⽇本語基礎テスト」「⽇本語能⼒試験(N4上)」)のいずれかに合格することも必要です。
パターン②技能実習2号を良好に修了する
二つ目のパターンが、良好に「介護職種・介護作業」の技能実習2号を良好に修了するルートです。
こちらは、技能実習で修得した技能と、1号特定技能外国人が従事する業務で要する技能の関連性が有り、業務に必要となる知識又は経験を有するものと評価され、試験が免除されます。
また、技能実習2号を良好に修了した者については、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したことになり、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準を有する者と評価され、日本語試験も免除されます。
パターン③介護福祉士養成課程を修了する
三つ目のパターンが、介護福祉士養成課程を修了するルートです。
こちらは、2年以上専門学校などの介護福祉士養成施設において、介護の知識や技能を修得した後に、介護福祉士の国家試験を受験する方法です。
介護福祉士養成課程の修了者は、介護分野において、一定の専門性・技能を用いて即戦力として稼働するために必要な知識や経験を有するものと認められ、介護技能評価試験の合格と同等以上の水準を有するものと評価されます。
また、日本語学校に入学するために留学ビザで入国し、日本語教育機関で6か月以上の日本語の教育を受けている事が認められ、日本語試験も免除されます。
パターン④EPA介護福祉士候補者として4年間在留する
四つ目のパターンが、EPA介護福祉士候補者として4年間在留する方法です。
EPA介護福祉士候補者とは、日本の介護施設で実際に現場で就労と研修をしながら、日本の介護福祉士の資格取得を目指す外国人の方々のことです。入国・就労に当たり一定の日本語能力を備えていること及び訪日後日本語研修等の修了が求められています。
実務経験のうえで、介護に関する知識や技術、日本語によるコミュニケーションを4年間介護施設で就労・研修を行ったことが認められるため、介護技能評価試験と日本語評価試験が免除になります。
※インドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヶ国が対象国となっています。
特定技能試験・介護分野における試験内容
特定技能介護分野の試験は、「介護技能評価試験」と「介護日本語評価試験」と2種類あります。
「介護技能評価試験」は、学科試験と実技試験2種類で試験時間は60分です。試験方法は、試験方法はCBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)です。
「介護日本語評価試験」は、試験時間30分で問題内容は、介護現場で使われる介護のことばや会話を中心に出題がされます。
【介護技能評価試験の概要】
試験科目 | 学科試験と実技試験 |
試験時間 | 学科60分、実技不明 |
言語 | 日本語 |
実施方法 | CBT(Computer Based Testing) |
合格基準 | 総得点60%以上 |
【介護技能評価試験の学科】
問題数/問題内容 | 40問 ・介護の基本(10問) ・こころとからだのしくみ(6問) ・コミュニケーション技術(4問) ・生活支援技術(20問) |
試験時間 | 60分(学科と実技合わせて) |
実施方法 | CBT |
合格基準 | 総得点60%以上 |
【介護技能評価試験の実技】
問題数/問題内容 | 5問 ・生活支援技術(写真を見て正しい介護の手順について判断ができる事が問われます。) |
試験時間 | 60分(学科と実技合わせて) |
実施方式 | CBT |
合格基準 | 総得点60%以上 |
【介護日本語評価試験】
試験時間 | 30分 |
問題数 | 15問 |
試験水準 | 介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度 |
出題内容 | ・介護のことば(5問) ・介護の会話・声かけ(5問) ・介護の文書(5問) |
引用:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
同HPに技能試験と日本語評価試験のサンプル問題も公開されています。
介護分野の特定技能1号を採用する方法
介護分野の特定技能の採用方法については3つあります。
- 技能実習生から特定技能へ移行する方法
- 留学生から特定技能へ移行する場合
- 海外在住の外国人を特定技能外国人として採用する方法
また、外国人雇用採用サービスセンターにおいても介護分野の特定技能1号を受け入れたい企業に対して支援を行っています。
加えて、はたらくJAPANでも、特定技能外国人の求人を行っています
SMILEVISAでも介護分野特定技能1号のご紹介を行っています。お気軽にお問い合わせください。
介護分野の特定技能・よくある質問と回答
質問①特定技能外国人の受入れができるのは、どういう施設ですか?
【回答】
介護分野の特定技能外国人の受入れできるのは、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認められる施設のみです。
主な施設として、
病院/診療所/特別養護老人ホーム/デイサービスセンター/障害児入所施設/障害者支援施設/地域活動支援センター認知症対応施設/ハンセン病療養所等があります。
※詳しい受入れ対象施設については厚生労働省のHPに掲載されている「介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる対象施設について」から確認することができます。
質問②介護分野の特定技能外国人は夜勤業務を行うことができますか?
「介護分野の特定技能外国人1号を受け入れる対象施設」に該当し、「介護分野の特定技能外国人1号」が従事する事を認められた業務内容であれば、夜勤業務を行うことができます。
ですが、デイサービス等における夜間帯サービスについては、業務対象外ですので就労は認められていません。
特定技能の自社支援、書類作成の効率化を始めませんか?
以上、介護分野で特定技能外国人を受け入れる方法について解説しました。特定技能を受け入れるための手続きは煩雑で、大きな手間がかかってしまいます。
SMILEVISAではこれから特定技能を自社支援で受け入れていきたい、特定技能の管理費を大幅にコストカットしたい、書類の申請を効率化したい!とお考えの受入れ企業様向けの特定技能管理システムを提供しています。
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※本記事は現時点(2024年10月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。