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みなさんこんにちは!SMILEVISAです。
最近、お店やホテル、飲食店、工場などで外国人を見かけることが多くなってきたと思いませんか?実は、2019年に特定技能制度が創設され、その後、日本に在留する特定技能外国人数は右肩上がりとなっています。
日本の多くの企業では、特定技能外国人の採用が年々増加しています。その中で、うちの企業は特定技能外国人の対象なのか?という疑問も出てきますよね。
というわけで、今回は特定技能で認められている12分野とは何なのか、そしてその仕事内容はどんなものかを解説していきたいと思います。
介護業
特定技能においては、身体介護等(入浴・食事・ 排せつの介助など)、またこのほかにもレクリエーションや機能訓練の補助など付随する支援業務についても行うことができます。しかし、こちらはあくまで施設での介護を対象としたもので訪問介護などのサービスは行うことができないため注意が必要です。
試験は介護技能評価試験と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4 以上)、さらには介護の専門用語などの理解度を見る介護日本語評価試験の3つにパスする必要があります。
しかし、EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した場合か、介護福祉士養成施設を修了、もしくは技能実習2号を良好に終了した場合にはこの試験は免除されます。
参考記事:【介護業界】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
介護分野に関しては、特定技能終了後も「介護」の在留資格への切り替えが可能なため、特定技能2号は用意されていません。介護分野における終了資格については、こちらの記事を参考にしてみてください。
ビルクリーニング業
普段何気なく使っているオフィスや百貨店・ショッピングモールなどの商業施設では、実は定期的にクリーニングをすることが法律で義務付けられています。一定の条件を満たしている建築物については、衛生環境を保つために日常清掃及び6か月以内に一度の定期清掃が義務づけられています。
ビル内の清掃については広範囲ににわたり、エントランスから廊下やトイレ、階段、窓、エスカレーター、ベッドメイキングなど様々な場所の清掃が必要となるため、人手不足が深刻化しています。また、ビルクリーニング技能士という国家資格もあります。
特定技能では、建築物内部の清掃業務を行うことができます。ビルクリーニングの特定技能を受け入れる場合は、技能実習2号を良好に修了、もしくはビルクリーニング分野特定技能1号評価試験と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4 以上)が必要となります。
参考記事:【ビルクリーニング】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野については、以前はそれぞれ3分野として別とされていましたが、令和4年5月25日以降は1分野として統合されました。変更後の注意点についてはこちらの記事(特定技能製造3分野の統合で何が変わる?変更点について解説)でチェックできます。
業務区分「金属機械加工」
定義:指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事
- 鋳造
- ダイカスト
- 金属プレス加工
- 工場板金
- 鍛造
- 塗装
- 電気機器組立て
- 機械検査
- 機械保全
- 工業包装
- 鉄工
- 機械加工
- 仕上げ
- プラスチック成形
- 溶接
業務区分「電気電子機器組立て」
定義:指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事
- 機械加工
- 仕上げ
- プラスチック成形
- 電気機器組立て
- 電子機器組立て
- プリント配線板製造
- 機械検査
- 機械保全
- 工業包装
業務区分「金属表面処理」
定義:指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、表面処理等の作業に従事
- めっき
- アルミニウム陽極酸化処理
※素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業に関しては、業務区分内であれば複数の該当する業務を行うことができます。
参考記事:【素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
建設業
建設業の仕事内容は、多岐にわたります。身近なところで言えば、大工やとび職(高いところでの作業を専門的に行う)などが有名ですが、そのほかにもコンクリートやトンネルを作る際の作業や、通信機器の設置、通信ケーブルの設置、塗装などを行っています。いずれも私達の生活インフラを考えるうえでは必要不可欠な仕事と言えます。現在建築分野での業務区分は以下の通りです。
業務区分「土木」
定義:指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
- 型枠施工
- コンクリート圧送
- トンネル推進工
- 建設機械施工
- 土工
- 鉄筋施工
- とび
- 海洋土木工
- その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業
業務区分 「建築」
定義:指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事
- 型枠施工
- 左官
- コンクリート圧送
- 屋根ふき
- 土工
- 鉄筋施工
- 鉄筋継手
- 内装仕上げ
- 表装
- とび
- 建築大工
- 建築板金
- 吹付ウレタン断熱
- その他、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、修繕、模様替又は係る作業
業務区分 「ライフライン・設備」
定義:指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
- 電気通信
- 配管
- 建築板金
- 保温保冷
- その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業
※建築業に関しては、業務区分内であれば複数の該当する業務を行うことができます。
建設業で特定技能を受け入れるには、技能実習2号を良好に修了、もしくは技能試験等(建設分野特定技能1号評価試験 or 自動車整備士技能検定3級) に合格し、さらに日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4 以上)が必要となります。
参考記事:【建設】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
造船・舶用工業
意外と知られていない事実ですが、日本は1956年以降、それまでトップだったイギリスを抜いて世界一の造船国となりました。その後、現在にわたり日本の造船業界は世界一の水準を誇り、そのシェア率は世界トップレベルとなっています。そんな造船業界でも人手不足が深刻化しており、特定技能の受け入れが増えています。
そんな船にかかわる部品などを製造している船用業とは、船舶に必要な部品やエンジンなどを製造する業界であり、日本が造船業においてトップを守り続けるためには必要不可欠な産業です。
造船・舶用業は様々な用途や要望に応えてIT化や高速化、省エネルギーなど発展を続けているため、優秀な人材の確保が求められています。
造船・舶用業で受け入れを行っている分野は以下の通りです。
- 造船
- 塗装
- とび
- 配管
- 船舶機械
- 塗装
- 仕上げ
- 機械加工
- 配管
- 鋳造
- 機械保全
- 船用電気電子機器
- 機械加工
- 電気機器組み立て
- 電子機器組み立て
- プリント配線板製造
- 配管
- 機械保全
造船・舶用業で特定技能を受け入れるには、技能実習2号を良好に修了、もしくは技能試験(造船・舶用工業分野特定技能1号試験 or 技能検定3級)で技能要件を満たし、さらに日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4 以上)が必要となります。
参考記事:【造船・舶用業】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
自動車整備業
対象:自動車整備(自動車の日常点検整備・定期点検整備・分解整備)
特定技能の自動車整備業においては、自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備が含まれています。私たちが普段利用している自動車が問題なく稼働するためにメンテナンスや修理、点検、車検業務を行っています。
近年ではカーシェアリングの台頭や、若い世代が車を購入することにあまり興味がなくなってきているという問題から年々整備士が不足してきており、今後も特定技能の受け入れが重要となってきます。
自動車整備業で特定技能を受け入れるには、技能実習2号の修了や技能試験等(自動車整備分野特定技能評価試験 or 自動車整備士技能検定3級)で技能要件を満たし、さらに日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4 以上)への合格が必要となります。
参考記事:【自動車整備業】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
航空業
航空業には様々な業種がありますが、フライトアテンダントや地上でチケットや荷物などの手配をしてくれるグランドスタッフのほかにも、裏方で航空業界を支えている仕事があります。特定技能では、航空会社を運営するうえで必要不可欠な以下の業務についての受け入れをおこなっています。
- 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物・貨物取扱業務等)
- 航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)
航空機の整備についてはご存じの方も多いかもしれませんが、空港グランドハンドリングという仕事についてはあまり知られていないのではないでしょうか。
仕事は大きく二つに分けられ、ひとつは航空機の誘導(航空機着陸から駐車場までの誘導)・翼の安全確認・タイヤの確認、そしてもうひとつはカーゴ業務と呼ばれる貨物や手荷物などを専用のフォークリフトを使って運ぶ仕事があります。空港の滑走路を観察すると、このように飛行機の周りを小さな車のようなもので移動している人を見たことがあるかもしれません。
航空業で特定技能を受け入れるには、技能実習2号を良好に修了、もしくは特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリ ング、航空機整備)と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4 以上)が必要となります。
参考記事:【航空業】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
宿泊業
対象:宿泊(フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊、サービスの提供)
普段私たちが旅行に行く際に必ずお世話になるといってもいいのが、この宿泊業界です。しかし、需要が高い一方で慢性的に人手不足となっているのもこの宿泊業界と言えるでしょう。
特定技能が行う業務の内容としては、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供とされていますが、みなさんもホテルに宿泊した際などに、フロントで対応する外国人を見たことがあるのではないでしょうか。
また、増え続ける日本への外国人観光客へ英語など多言語による対応ができる人材も不足していることから、特定技能外国人の活躍の場が増えていると言ってもいいでしょう。
宿泊業で特定技能を受け入れるには、技能実習2号を良好に修了、もしくは宿泊業技能測定試験と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4 以上)が必要となります。
また、当然ながら風俗営業関連の施設に該当しないこと・風俗営業関連の接待を行わせないことが求められます。
参考記事:【宿泊業】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
農業
対象:
- 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷、選別等)
- 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷、選別等)
現在、高齢化が進んでいる日本ですが、農業についても高齢化が深刻となっており、若い世代の労働力が不足することが見込まれています。
労働力が都会に集まり、田舎で行うことが多い農業に関しては立地的な面や、屋外での作業が気候によってはつらいものとなることや、体力的問題、そして給与水準などが原因でなかなか人が集まりにくいというのが現実です。
特定技能では、畑やビニールハウスで野菜や穀物など農作物の生産を行う耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)と、牛豚や鶏などの家畜の飼育や出荷を行う畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)にて受け入れが行われています。
農業で特定技能を受け入れるには、技能実習2号を良好に修了、もしくは農業技能測定試験と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4 以上)が必要となります。
参考記事:【農業】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
漁業
私たちの生活で必要不可欠な産業で人手不足が深刻化している分野と言えば、漁業もそのうちのひとつです。漁業の特定技能は以下の二つの分野に分かれています。
- 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
こちらは主に、魚やウニやアワビ・わかめなどの水産動植物を漁獲したり、またその漁獲物を処理し、管理する仕事となります。
- 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)
海に出て海産物を取るイメージが強い漁業ですが、養殖業でも特定技能を受け入れています。主にこちらは養殖している海産物の育成管理やその処理などにあたります。有名なものでは鯛やハマチ、そして牡蠣などがあります。
漁業で特定技能を受け入れるには、技能実習2号を良好に修了、もしくは漁業技能測定試験(漁業又は養殖業)と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4 以上)が必要となります。
参考記事:【漁業】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
飲食料品製造業
対象:飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
飲食料品とは、普段スーパーなどに売られている加工食品や飲料水などのことです。すでに食品加工工場などではすでに外国人留学生のアルバイトが数多く働いており、外国人の受け入れに関してはかなり進んでいます。それほど日本人からの求人への応募が減っているということもあり、特定技能に関しても活躍できる場と言えるでしょう。
飲食料品製造業で特定技能を受け入れるには、技能実習2号を良好に修了、もしくは飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4 以上)が必要となります。
参考記事:【飲食料品製造業】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
外食業
対象:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
外食産業においても深刻な人材不足が続いており、外国人労働者を受け入れなければやっていけない状況になりつつあります。飲食店のアルバイトなどをした人なら実感するかもしれませんが、いま有名な焼肉・お寿司・ファミレスなどのチェーン店に行くと外国人が多数働いていることがわかります。
特定技能で受け入れを行っているのは外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理、接客全般)とされており、これは通常の飲食店に勤めていれば適用される内容になります。アルバイトとして採用されたスタッフでも、そのまま特定技能で採用される可能性もあるということになります。
外食業で特定技能を受け入れるには、技能実習2号を良好に修了、もしくは外食業特定技能1号技能測定試験と、日本語試験(国際交流基金日本語基礎テストもしくは日本語能力試験N4 以上)が必要となります。
参考記事:【外食業】特定技能を自社支援で受け入れる方法を解説!
自動車運送業
令和6年3月29日の閣議決定により自動車運送業も新たに受け入れが可能になります。※実際の運用開始時期については順次入管にHPに掲載予定です
自動車運送業とは、トラック運送、バス、タクシーの運転手を想定しています。受け入れ見込み人数は向こう5年で最大2万4500人です。
業務区分は、事業用自動車(トラック、タクシー、バス)の運転、運転に付随する業務全般とされています。業務区分下記です。
①事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般
②事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般
③事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般
それぞれの業務区分で異なる日本語レベルが要求される場合がありますので、詳しくは運用要領を参照してください。
鉄道
人手不足が懸念される鉄道分野も、新しく追加された分野の一つです。
駅での業務や、鉄道の整備業務など幅広い業務区分での就労が可能となります。※実際の運用開始時期については順次入管にHPに掲載予定です
詳しい業務区分は下記です。
①軌道整備(軌道等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)
②電気設備整備(電路設備、変電所等設備、電気機器等設備、信号保安設備、保安通信設備、踏切保安設備等の新設、改良、修繕に係る作業・検査業務等)
③車両整備(鉄道車両の整備業務等)
④車両製造(鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務等)
⑤運輸係員(駅係員、車掌、運転士等)
鉄道分野も、業務区分によって求められる日本語のレベルが異なる可能性があります。
林業
日本で重要な産業かつ人手不足が懸念される林業も追加分野として発表されました。受け入れ見込み人数は、最大で1,000人と多くはありませんが、人手の必要な分野なので受け入れを検討している企業様も多いのではないでしょうか?
※実際の運用開始時期については順次入管にHPに掲載予定です
業務区分は下記です。
林業(育林、素材生産等)
林業では、直接雇用のみが許されています。
木材産業
林業に続き木材の生産を行う木材産業も追加されました。受け入れ見込み人数は、最大で5,000人とされています。※実際の運用開始時期については順次入管にHPに掲載予定です
特定技能外国人が従事する業務区分は下記です。
製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
自動車運送業、鉄道、林業、木材産業については新しく追加された分野ですので、実際の運用詳細はまだわかりませんが、随時アップデートしていきます。
特定技能1号から特定技能2号へ切り替えられる分野は?
以前は特定技能1号から特定技能2号への切り替えは、建設と造船・舶用工業の2分野のみに限定されていましたが、2023年より9分野が追加され、介護を除く11分野で特定技能2号への切り替えが可能となりました。
特定技能2号は、家族帯同が可能になったり、永住権の取得条件を満たせば永住権の申請ができたりと、より長く日本で働きたい人にとってメリットが大きくなります。
各分野での特定技能2号への移行についてはこちらの記事で解説しています。
今後は特定技能がないと存続が難しい企業も!?
以上、特定技能の16分野についてご紹介しましたが、意外と知られていない分野で外国人が働いていることに驚いた人もいるのではないでしょうか?
特定技能を受け入れている業界は、深刻な人手不足に陥っているorこれから人手不足が予想される業界です。しかし、重要な仕事であるにもかかわらず人手が足りないことで渡した私たちの生活に大きな影響を与える可能性があるため、特定技能の受け入れは今後ますます増えていくと言えるでしょう。
特定技能の受け入れを自社で考えている企業様、煩雑な書類手続きなどを効率化したいとお考えの登録支援機関の皆様はぜひSMILEVISAにお気軽にご相談ください!
※本記事は現時点(2024年4月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。