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みなさん、こんにちは。SMILEVISAです!
特定技能外国人を受入れる企業は、16の特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会に必ず入会する必要があります。
では、協議会にはどのように入会すればよいのでしょうか。そこで今回は、木材産業分野における協議会への加入方法や注意点を解説していきます。
木材産業分野における協議会とは
初めに、全部で16分野ある特定技能では、特定技能外国人を受入れるために協議会の構成員となる必要があります。木材産業分野では「木材産業特定技能協議会」と呼ばれています。
企業が木材産業分野の特定技能外国人を受入れる場合、この協議会に加入することが必須です。
木材産業特定技能協議会に加入しているのは特定技能外国人を受け入れる企業だけでなく、農林水産省や業界団体などで構成されています。
構成図は下記の通りです。
木材産業における外国人材の受入れ:林野庁の制度説明資料(木材産業分野 特定技能外国人 受入れマニュアル p10)より引用
協議会の概要
木材産業特定技能協議会の主な活動内容は、下記の通りです。
- 制度の趣旨や優良事例の周知、法令遵守の啓発
- 木材産業分野に特有の事情に応じた固有の措置の設定
- 構成員の資格確認
- 就業構造や経済状況の変化に関する情報及び地域別の人手不足の状況の把握・分析
- 大都市圏などへの特定技能外国人の過剰な集中を避けるための対応策の検討・調整
(深刻な偏在が生じた場合の大都市圏での受入れの自粛要請や、大都市圏の特定技能所属機関による引き抜きの自粛要請等を含む。
つまり、特定技能を受け入れている企業が、円滑に受け入れを進めていけるようなサポートを提供してくれています。
協議会へ加入するタイミング
令和6年6月15日からは、在留申請の際に協議会の構成員であることの証明書の提出が必要となりました。そのため、在留申請を行う前に協議会加入が必要となります。
協議会への加入申請を忘れたり、協議会へ加入しなかった場合、特定技能外国人を受入れることはできなくなります。
協議会への加入方法
では、協議会に加入するにはどうすればよいのでしょうか。
申請方法の流れを具体的に見ていきましょう。
ステップ①取り組み状況について確認し、確認証の交付を受ける
農林水産業・食品産業の作業安全のための規範の取り組み状況について確認します。確認後、チェックシート(個別規範の目次・木材産業チェックシートより)に記入し、根拠資料とともに全国木材組合連合会(全木連)に提出します。全木連が提出書類を確認すると、確認証が交付されます。
ステップ②書類に必要事項を記載し、事務局にメールで送信
入会申請書に必要事項を記載し、提出書類と共に事務局にメールで送信します。
【提出書類】
- 入会申請書
- 定款の写しもしくはこれに代わる書面
- 特定技能外国人を勤務させる事業所の機械設備一覧表
- ステップ①で交付された確認証
ステップ③協議会の加入証を受け取る
事務局にて内容が確認された後、構成員資格証明書が交付されます。(構成員資格証明書は、在留資格申請に必要な書類です。)
加入に関する詳細や提出書類の様式等は林野庁ホームページにてご覧ください。
協議会加入の注意点
協議会へ加入する際の注意する点は、下記の3点です。
- 特定技能外国人の追加受入れや、構成員に変更があった場合
- 加入する時にかかる料金
- 加入までに必要な時間
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.特定技能外国人の追加受入れや、構成員に変更があった場合
木材産業特定技能協議会に加入した後、同じ分野で2人目以降の特定技能外国人を追加受入れする際は、改めて協議会へ加入申請する必要はありません。変更があった場合は木材産業特定技能協議会構成員変更届出書(入会についての目次・各種様式より)を事務局に提出してください。
2. 加入する時にかかる料金
協議会へ加入する際、入会金や年会費を支払う必要はありません。当面の間は徴収する予定はないと農林水産省が公表していますが、今後変更になる可能性がありますのでご注意ください。
3. 加入までに必要な時間
作業安全規範の取組状況や申請内容の確認には相当程度の時間を要することが想定されます。そのため時間に余裕をもって申請しましょう。
協議会への加入する際は、早めに書類を記入し提出しましょう!
以上、木材産業分野の協議会について詳しく解説しました。協議会の加入については、提出する書類があるため、特定技能外国人2号を受け入れる事が決まったらすぐに準備を始めましょう。
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※本記事は現時点(2024年11月)で確認が取れている情報となります。制度変更や書類の書 式変更などで内容が変更になることもございますので、実際に申請する場合は必ず出入国 在留管理庁や在外公館まで直接お問い合わせいただくようお願い致します。